(別記7) 調停条項

調 停 条 項
昭和55年6月30日・7月16日成立
1 被申請人は、大阪国際空港(以下「本件空港」という。)の存廃を決定するに必要な資料を得るため、本件空港と国全体、特に近畿圏の文化、情報、交通、産業、経済等との関係及び空港周辺都市の機能との関係、また、目下調査中の関西国際空港(仮称)の開港が本件空港周辺都市及び近畿圏全般にどのような影響を与えるのかなどを調査研究すること。
2 被申請人は、前項の調査研究を関西国際空港の建設が決定された時点から可及的速やかに行い、その結果を申請人ら及び関係地方公共団体等に適宜開示して、その意見を充分聴取すること。
3 本件空港の存廃については、被申請人はその責任において、関西国際空港開港時までにこれを決定すること。

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