(別記8) 調停条項

調 停 条 項
公害等調整委員会調停委員会
昭和61年12月23日成立
1 被申請人は、別添第1から第8までの申請人等目録に記載されている申請人及び参加人(以下「申請人等」という。)に対し、本件紛争の解決金として一括して金18億1000万円支払う。
2 被申請人は、前項に定める債務を昭和62年2月10日までに、申請人等の代理人坂上俊夫に対し同人が被申請人に書面で指定する銀行の預金口座に送金して履行する。
3 申請人等は、被申請人に対し、本件各調停申請及び参加申請に係る金員の請求については、本調停条項に定める以外に債権を有しないことを確認し、当事者双方は本件金員の請求に係る調停手続がすべて終了したことを認める。

(注)第1項の「別添第1から第8までの申請人等目録」は省略する。

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