市町村合併の進展等によって、基礎自治体の行政体制の整備が進み、「県内分権」の意識も高まっている。(中略)
権限移譲に際しては、市町村合併の進展等により行政体制の整備が進んでいることを踏まえ、市に優先的に移譲を進めることとする。あわせて、規模や能力が異なる個々の基礎自治体が地域における総合行政を担うことができるよう、広域連合の形成、周辺自治体又は広域自治体による連携と補完などの制度の充実をはかることが必要である。
この場合において、個々の基礎自治体は規模、地理的条件等の事情が異なるため、事務事業によっては、一部の基礎自治体において体制整備を進めたとしてもなお自ら担うことが難しい場合、複数の地方自治体間で協力し担うことがより効率的かつ質的向上にも資すると判断される場合があることが想定される。こうした事情を危惧して現行の事務配分を維持せざるを得ないと考えるべきではなく、むしろ、広域的な連携の仕組みを積極的に活用することにより補完していくことを前提として、新たな事務配分を構築すべきである。
イ 合併に関する新たな法律の下でも当面合併に至ることが客観的に困難である市町村に対して、合併の進捗状況や市町村の具体的ニーズを踏まえ、基礎自治体のみによって構成される広域連合制度の充実等の広域連携の方策により対応することについて検討を進める必要がある。
高度経済成長期以降の交通網の整備や最近の情報通信手段の急速な発達・普及によって、住民の活動範囲は行政区域を越えて飛躍的に広域化しており、広域的な交通体系の整備、公共施設の一体的整備や相互利用、行政区域を越えた土地の利用など広域的なまちづくりや施策に対するニーズが高まってきている。
さらに今日、市町村は、少子高齢化や環境問題、情報化の進展といった多様化・高度化するとともに広域化する行政課題への的確な対応に迫られている。
なお、市町村行政の広域化の要請に対処するために、これまで幅広く行われてきた一部事務組合や広域連合などの事務の共同処理方式は、ややもすれば、責任の所在が不明確となりがちであり、また、関係団体との連絡調整に相当程度の時間や労力を要するために迅速・的確な意思決定を行うことができず、事業実施等に支障を生じる場合も見受けられることから(「市町村の合併の推進についての指針の策定について」(平成11年8月6日付け自治振第95号)「第1市町村合併の推進に当たっての基本的考え方」「3市町村合併と広域行政との関係」参照)、事務の共同処理方式の採用が、市町村合併についての検討を行う気運を失わせることのないよう特に留意する必要がある。
市町村行政の広域化の要請に対処して、一部事務組合や広域連合などのような市町村の枠組の変更を伴わない広域行政に関する諸制度を活用した特定の分野における事務の共同処理が既に幅広く行われ、一定の成果もあがっているところであるが、ややもすれば、責任の所在が不明確となりがちであり、また、関係団体との連絡調整に相当程度の時間や労力を要するために迅速・的確な意思決定を行うことができず、事業実施等に支障を生じる場合も見受けられる。したがって、人材を確保し、かつ、地域の課題を総合的に解決する観点からは、市町村合併により、意思決定、事業実施などを単一の地方公共団体が行うことがより効果的である。
もっとも、広域にわたる行政課題に緊急に対応する必要が生じた場合などにおいては、広域行政制度が活用されることも想定されるが、このような場合において、広域行政の実績を積み重ねることにより、結果的に地域の一体感がさらに醸成され、将来市町村合併を検討するにふさわしい状況がつくりだされ、進んで市町村の合併が検討されることが期待される。1 | 事務事業の見直し関係 |
(5)市町村及び広域連合への権限委譲 住民サービスの向上、事務の効率化等の観点から都道府県の事務で市町村や広域連合で処理することが有効な事務については、地域の実情に応じ、地方分権推進の観点も踏まえつつ、市町村や広域連合への権限委譲に取り組むこと。なお、その際、市町村等の規模や組織体制に応じた権限委譲についても、積極的に対応すること。 |
5 | 人材の育成・確保関係 | ||||
(1)人材育成の推進
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6 | 行政の情報化等行政サービスの向上関係 | ||||||
(2) 行政の情報化等の推進
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9 | 会館等公共施設関係 | ||
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11 | 広域行政関係 | ||||||
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国・地方を通じた厳しい財政状況の下、今後ともますます増大する市町村に対する行政需要や住民の日常生活、経済活動の一層の広域化に的確に対応するためには、基礎的自治体である市町村の行財政能力の向上、効率的な地方行政体制の整備・確立が重要な課題となっている。このため、前述の「財政構造改革の推進について」における市町村合併の推進に関する指摘も踏まえつつ、今まで以上に積極的に自主的な市町村合併を推進するものとする。
また、住民の日常生活や経済活動がますます広域化する一方で、多様化・高度化する住民ニーズに対応したより高度の行政サービスの提供が求められていることから、今まで以上に積極的に広域行政の推進に取り組む必要がある。
このような観点から、国及び地方公共団体は、次の措置を講ずるものとする。
(1) | 地方公共団体は、会館等いわゆる「ハコ物」の整備や高齢化の著しい市町村における医療・福祉サービスの提供に当たっては、類似施設の乱立を避け、効率的かつ的確な施設整備やサービス提供が行えるよう、広域的な観点からの所要の調整を行うよう努めるものとする。 |
(2) | 地方公共団体は、広域的な事務処理体制の簡素化・効率化や体制の強化のため、既存の一部事務組合や広域市町村圏の機構についても、広域連合への移行を検討するものとする。 |
(3) |
国は、広域行政に係る諸制度がより一層活用されるよう、制度の充実、市町村に対する情報提供、助言等に努める。 特に、広域連合制度については、その活用状況が十分ではない面があることから、制度内容の周知、広域行政アドバイザー等による支援、設立手続の一層の簡素化の検討、その他支援措置による設立促進策等の措置を講ずるとともに、広域連合に対する国や都道府県からの権限委譲を積極的に推進する。 |
(4) | 自然的、社会的条件等から容易に合併が進まない地域の小規模市町村においては、広域連合制度等を活用した事務の共同処理の推進、都道府県等との人事交流の促進、都道府県等の広域連合への参加等を通じ、行財政能力の強化とサービス水準の向上に努めることとする。 |
(5) |
生活圏の一層の広域化、基礎的自治体である市町村の行財政能力の向上等に対応し、都道府県間においても事務の共同処理等を進めることとする。 国は、都道府県を取り巻く状況を見極めつつ、中長期的な課題として現在の都道府県の合併も視野に入れ、地方自治の仕組みについて検討を行う。 |