変更申請(届)

  開局後に無線局の変更があった場合は、変更申請(届)の手続きが必要です。 
 

1  200W以下のアマチュア局の変更申請

(1)直接、各地方の総合通信局等に提出できる場合
  • 住所変更
  • 移動する局の常置場所の変更
  • 移動しない局の設置場所変更(技術基準適合証明機器に限る)
  • 20W以下の送信機に付加装置の取り付け又は一部変更(電気的特性に変更が生じない場合に限る)
  • 氏名の変更
  • 社団局の名称・代表者等の変更
  • 空中線の変更
  • 送信機の撤去
  • 技術基準適合証明機器のみによる送信機の取替・増設(新スプリアス規格のものに限る)
  • 呼出符号の変更(旧コールサイン復活)

以上の場合は、【簡単・早い】電子申請希望の方は、総務省 電波利用 電子申請・届出システム(http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html)をクリックし、その説明に従って、申請の準備及び手続きを行って下さい。 
  
○書面で手続きを行うとき
 <当局提出に必要な書類>
 ・アマチュア局変更等申請書及び届出書
 ・無線局事項書及び工事設計書
 ・返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、84円切手を貼付) 1通
 ※無線局免許状(大きさ:A5)を折らずに送付を希望される方は、A5以上の封筒を同封し、120円切手を貼って下さい。

 <申請書の入手方法>
 ・北海道総合通信局ホームページからダウンロード
  https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/Ama/yosiki.htm
 ・一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービス(有料)
  電話:03-3940-3951

  なお、申請書類提出後、約1ヶ月で許可になります。
  技術基準適合証明のマークは以下のとおりです。
技術基準適合証明マークの画像

※平成29年12月1日以降は旧スプリアス規格の無線機にて増設・取替の申請手続きを直接総合通信局に申請することはできません。

(2)TSS株式会社一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)を経由して提出する必要がある場合
  • 新スプリアス規格の技術基準適合証明機器以外の送信機の取替・増設
  • 送信機の一部分の変更
  • 設置場所の変更(移動しない局で技術基準適合証明機器以外の送信機のみ)

  以上の場合は、保証実施者を経由して「申請(届)書」、「無線局事項書及び工事設計書」及び「返信用封筒」を提出してください。
  申請書類のほかに、「保証願」の添付が必要になります。
  なお、保証実施者から各地方の総合通信局等に申請書が到着してから、約1ヶ月で許可になります。
「保証願」
  「技術基準適合証明番号」の記載のない送信機、又は「技術基準適合証明番号」の記載のある送信機に付属装置を取り付けるか、その他の機種で変更を行う場合は、「保証願」を作成し、申請書類とともにTSS株式会社一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)へ提出します。

2  200W超のアマチュア局の変更申請

  200Wを超える局(無線設備)の変更申請は、全て各地方の総合通信局等に直接提出してください。
  なお、以下の変更は、「各地方の総合通信局等の変更検査」又は「登録検査等事業者制度を活用した書面検査が必要になります。
  • 設備の変更(増設・取り替え・部分変更)
  • 設置場所の変更
  • 空中線電力の変更

申請書提出先(北海道の場合)

北海道総合通信局 無線通信部 陸上課 第一私設担当
                        (電話011-709-2311 内線4655)
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎(12階北側)

<参考>

  書面検査による検査手数料
金額 区分
2,550円 書面検査
  国による書面検査手数料(収入印紙)は2,550円ですが、登録検査等事業者による無線設備の点検料は、各事業者にお問い合わせ下さい。
  国の検査「変更検査」を希望される方の検査手数料は、下の表の通りです。
  電波法関係手数料令(関係部分のみ抜粋)
種別 区分 空中線電力 金額
変更検査手数料 基本料   7,800円
送信機1台ごと 50W以下 2,800円
送信機1台ごと 50W超 3,850円
送信機以外の装置   2,800円

  <変更検査手数料の計算例>
  空中線電力を100Wから1KWに変更した際の変更検査手数料は、7,800(基本料)+3,850(50W超)で、合計11,650円
  よって、国に納める変更検査手数料(収入印紙)は、11,650円となります。

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