変更申請(届)
開局後に無線局の変更があった場合は、変更申請(届)の手続きが必要です。
1 200W以下のアマチュア局の変更申請
(1)直接、各地方の総合通信局等に提出できる場合
- 住所変更
- 移動する局の常置場所の変更
- 移動しない局の設置場所変更(技術基準適合証明機器に限る)
- 20W以下の送信機に付加装置の取り付け又は一部変更(電気的特性に変更が生じない場合に限る)
- 氏名の変更
- 社団局の名称・代表者等の変更
- 空中線の変更
- 送信機の撤去
- 技術基準適合証明機器のみによる送信機の取替・増設(新スプリアス規格のものに限る)
- 呼出符号の変更(旧コールサイン復活)
○電子申請で手続を行うとき
電子申請希望の方は、総務省電波利用電子申請の窓口(https://www.denpa.soumu.go.jp/index.html)をクリックし、その説明に従って、申請の準備及び手続きを行って下さい。
○書面で手続きを行うとき
<当局提出に必要な書類>
・アマチュア局変更等申請書及び届出書
・無線局事項書及び工事設計書
・返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、郵便切手を貼付) 1通
<申請書の入手方法>
・北海道総合通信局ホームページからダウンロード
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/Ama/yosiki.htm
・一般財団法人情報通信振興会によるプリントサービス(有料)
電話:03-3940-3951
なお、申請書類提出後、約1ヶ月で許可になります。
技術基準適合証明のマークは以下のとおりです。

※平成29年12月1日以降は旧スプリアス規格の無線機にて増設・取替の申請手続きを直接総合通信局に申請することはできません。
(2)一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)を経由して提出する必要がある場合
- 新スプリアス規格の技術基準適合証明機器以外の送信機の取替・増設
- 送信機の一部分の変更
- 設置場所の変更(移動しない局で技術基準適合証明機器以外の送信機のみ)
以上の場合は、保証実施者を経由して「申請(届)書」、「無線局事項書及び工事設計書」及び「返信用封筒」を提出してください。
申請書類のほかに、
「保証願」の添付が必要になります。
なお、保証実施者から各地方の総合通信局等に申請書が到着してから、約1ヶ月で許可になります。
「保証願」
「技術基準適合証明番号」の記載のない送信機、又は「技術基準適合証明番号」の記載のある送信機に付属装置を取り付けるか、その他の機種で変更を行う場合は、「保証願」を作成し、申請書類とともに
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)へ提出します。
2 200W超のアマチュア局の変更申請
200Wを超える局(無線設備)の変更申請は、全て各地方の総合通信局等に直接提出してください。
なお、以下の変更は、「各地方の総合通信局等の変更検査」又は
「登録検査等事業者制度を活用した書面検査が必要になります。
- 設備の変更(増設・取り替え・部分変更)
- 設置場所の変更
- 空中線電力の変更
申請書提出先(北海道の場合)
北海道総合通信局 無線通信部 陸上課 第一私設担当
(電話011-709-2311 内線4655)
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎(12階北側)
<参考>
書面検査による検査手数料
国による書面検査手数料(収入印紙)は2,550円ですが、登録検査等事業者による無線設備の点検料は、各事業者にお問い合わせ下さい。
国の検査「変更検査」を希望される方の検査手数料は、下の表の通りです。
電波法関係手数料令(関係部分のみ抜粋)
種別 |
区分 |
空中線電力 |
金額 |
変更検査手数料 |
基本料 |
|
7,800円 |
送信機1台ごと |
50W以下 |
2,800円 |
送信機1台ごと |
50W超 |
3,850円 |
送信機以外の装置 |
|
2,800円 |
<変更検査手数料の計算例>
空中線電力を100Wから1KWに変更した際の変更検査手数料は、7,800(基本料)+3,850(50W超)で、合計11,650円
よって、国に納める変更検査手数料(収入印紙)は、
11,650円となります。
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