簡易無線局(アナログ簡易無線)の免許申請について
1 簡易無線局について
簡易無線局は申請者の簡易な事務又は個人的用務を行うためにのみ使用できます。
以下のいずれにも該当しないことを確認してください。
- (1) 電気通信業務を行うことを目的として開設するもの
- (2) 船舶又は航空機の安全航行を確保することを目的として開設するもの
- (3) 主として海上で使用することを目的として開設するもの(ただし、防波堤若しくはこれに準ずる外郭施設の内側の水域若しくは船舶内のみにおいて使用するもの又は467MHzから467.4MHzまでの6.5kHz間隔の周波数の電波を使用するものを除く。)
- (4) 主として上空で使用することを目的として開設するもの
- (5) 鉄道若しくは軌道用の客車若しくは貨車、索道用機器又は一般乗合乗用旅客自動車の安全運行を確保することを主たる目的として開設するもの
- (6) 専ら天災地変その他非常の事態に際し、人命及び財産保全又は治安の維持を確保することを目的として開設するもの
- (7) 防衛、警察、海上保安、検察、入国管理、公安調査、税関、検疫、麻薬取締り又は防災の業務遂行を確保することを目的として開設するもの
- (8) 航空運送事業の用に供する航空機(貨物のみを運送するものを除く)内において使用することを目的として開設するもの
- (9) 水防、道路、消防又は気象業務の遂行を確保することを主たる目的として開設するもの
2. 申請者について
- (1) 個人、法人及び任意団体のいずれでも申請可能です。
- (2) 任意団体の場合は、目的、名称、事務所、役員、構成員等を明示した規約、定款等を添付資料として提出してください。
※学校教育法第2条に規定する地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む)が設置する公立学校であって、小学校、中学校、高等学校、大学、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、及び幼稚園である場合は規約、定款等の提出は要しません。
3. 免許申請にあたって
免許申請を行う際は、次に掲げる無線機の諸元を把握しておくことが必要です。以下の項目を確認してください。
- (1) ATIS番号(101、102又は301からはじまる12桁の番号)
- (2) 技術基準適合証明番号又は検定番号(例001TYAA▲▲▲▲、C▲▲▲▲▲、OZAAA5▲▲▲▲▲▲)
- (3) 製造番号
- (4) トーンスケルチ周波数(A1〜A17、B1〜B16又は▲▲.▲Hzで表記)
- (5) ネットオークション等で無線機を購入する場合には、その無線機の免許が廃止されていることを確認の上、申請してください。
廃止されていない場合はATIS番号が重複することとなり免許することはできません。
この場合は、前免許人が廃止届を提出する必要があります。
当局ではATIS番号、免許人名、有効期間、免許の有無などの無線局の内容については一切お答えできません。
4. 平成19年11月30日以前に製造された無線機を使用して申請する場合について
旧スプリアス規格とは、「平成19年11月30日以前に製造された無線設備であって、平成17年12月1日から施行された無線設備規則の新スプリアス規格に適合していない設備」をいいます。
旧スプリアス規格の無線設備を使用して免許及び変更(設備の取替え)の手続きを行う場合は、申請書に添付する事項書・工事 設計書の備考欄に「当該設備は平成19年11月30日以前に製造されたものである。」旨を記載してください。
スプリアス規定の改定について詳しく知りたい方は総務省電波利用ポータルをご覧ください。
5. 申請書類の提出部数
申請書の提出部数について 次のものを提出してください。
- (1) 免許申請書 1部
- (2) 事項書・工事設計書 1部
- (3) 免許状の郵送を希望される場合は返信用封筒(切手を貼って返信先を記入したもの)
※免許状はA4版の大きさです。
6. 申請手数料(収入印紙)、電子申請の場合はPay-easy(ペイジー)による電子納付
申請手数料は「書面申請」と「電子申請」で納付方法が異なるので注意してください。
-
(1) 書面申請は、「収入印紙」を申請書に貼付して提出します。(割り印はしないようにお願いします。)
-
(2) 電子申請は、電子申請を行った後に、当局から電子納付について電子メールにて連絡後、銀行・郵便局のATMからPay-easy(ペイジー)により電子納付を行います。
-
なお、Pay-easy(ペイジー)の詳細については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会
のホームページをご覧ください。
空中線電力 |
書面申請類 |
電子申請 |
1W以下 |
3,550円 |
2,550円 |
1Wを超え5W以下 |
4,250円 |
3,050円 |
7. 様式ダウンロード
ご自身で申請書を作成された場合は、記載内容を事前に確認することも可能ですので、電話にてお問い合わせください。
8. 電子申請について
電子申請を行うには、政府認証基盤GPKI(Government Public Key Infrastructure)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
電子申請の総合的なご案内は総務省電波利用電子申請をご覧ください。
9.提出先及びお問い合わせ先
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道総合通信局 無線通信部 陸上課
電話 : 011-709-2311 (内線4656)
※お問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。
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