無線局を使用しない場合は廃止届を提出してください。
無線局を使用していない場合であっても、廃止届が提出されていなければ、免許の有効期間中における電波利用料の納付義務が生じますのでご注意ください。
・無線局廃止届 1部
・手数料は不要です。
※免許人が個人の方で死去された場合には、廃止届の代わりに、その事実がわかる書類(除籍謄本など)のコピーを送付し、廃止する旨を記載していただくことで廃止をすることが可能です。
また、その事業を相続する場合は、免許承継が可能となる場合がありますのでお問い合わせください。
電子申請を行うには、政府認証基盤GPKI(Government Public Key Infrastructure)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
電子申請の総合的なご案内は総務省電波利用電子申請をご覧ください。
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道総合通信局 無線通信部 陸上課
電話 : 011-709-2311 (内線4656)
※お問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。