簡易無線局は申請者の簡易な事務又は個人的用務を行うためにのみ使用できます。
次のいずれにも該当しないことを確認してください。
(1) 電気通信業務を行うことを目的として開設するもの
(2) 船舶又は航空機の安全航行を確保することを目的として開設するもの
(3) 主として海上で使用することを目的として開設するもの(ただし、防波堤若しくはこれに準ずる外郭施設の内側の水域若しくは船舶内のみにおいて使用するもの又は467MHzから467.4MHzまでの6.5kHz間隔の周波数の電波を使用するものを除く。)
(4) 主として上空で使用することを目的として開設するもの
(5) 鉄道若しくは軌道用の客車若しくは貨車、索道用機器又は一般乗合乗用旅客自動車の安全運行を確保することを主たる目的として開設するもの
(6) 専ら天災地変その他非常の事態に際し、人命及び財産保全又は治安の維持を確保することを目的として開設するもの
(7) 防衛、警察、海上保安、検察、入国管理、公安調査、税関、検疫、麻薬取締り又は防災の業務遂行を確保することを目的として開設するもの
(8) 航空運送事業の用に供する航空機(貨物のみを運送するものを除く)内において使用することを目的として開設するもの
(9) 水防、道路、消防又は気象業務の遂行を確保することを主たる目的として開設するもの
(1) 申請者は個人、法人及び任意団体のいずれでも可能です。
(2) 任意団体の場合は、目的、名称、事務所、役員、構成員等を明示した規約、定款等を添付資料として提出してください。
(注) 学校教育法第2条に規定する地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む)が設置する公立学校であって、小学校、中学校、高等学校、大学、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、及び幼稚園である場合は規約、定款等の提出は要しません。
(1) 呼出名称記憶装置
デジタル簡易無線には呼出名称を自動的に送信するための「呼出名称記憶装置」というものが備え付けられています。
この装置に記憶されているのは、数字の「1」から始まる9桁の番号で、無線機本体に表示されています。
申請の際は、この9桁の番号を事項書の識別信号欄に記入してください。
「2」から始まる9桁の番号は「登録局」ですので「デジタル簡易無線(登録局)の申請について」をご覧ください。
なお、デュアルモード機で申請される場合は、アナログとデジタルの双方の呼出名称を識別信号の欄に記入していただきます。
詳しくは様式ダウンロードの記載例をご覧ください。
(2) ATIS番号
デジタル簡易無線局では、デジタル通信中は「ATIS番号」は使用しませんがアナログ通信の際に使用します。
デュアルモード機で申請される場合は、「ATIS番号」の記載が必要です。
詳しくは様式ダウンロードの記載例をご覧ください。
次のものを提出してください。
(1) 申請書 1部
(2) 事項書・工事設計書 1部
(3) 免許状の郵送を希望される場合は返信用封筒(切手を貼って返信先を記入したもの)
※免許状はA4版の大きさです。
申請手数料は「書面申請」と「電子申請」で納付方法が異なるので注意してください。
(1) 書面申請は、「収入印紙」を申請書に貼付して提出します。(割り印はしないようにお願いします。)
(2) 電子申請は、電子申請を行った後に、当局から電子納付について電子メールにて連絡後、銀行・郵便局のATMからPay-easy(ペイジー)により電子納付を行います。
なお、Pay-easy(ペイジー)の詳細については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページをご覧ください。
空中線電力 | 書面申請 | 電子申請 |
---|---|---|
1W以下 | 3,550円 | 2,550円 |
1Wを超え 5W以下 | 4,250円 | 3,050円 |
電子申請を行うには、政府認証基盤GPKI(Government Public Key Infrastructure)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
電子申請の総合的なご案内は総務省電波利用電子申請をご覧ください。
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道総合通信局 無線通信部 陸上課
電話 : 011-709-2311 (内線4656)
※お問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。