電波監視の取組については、従来から行っているホームページなどを通じた電波監視の取組概要や電波監視設備、装置等の紹介、電波法違反による告発時などの報道発表等に留まることなく、電波監視の取組状況などをリアルかつ積極的に公表(電波監視の見える化)することで、(1)電波監視の取組への理解促進に繋げること、(2)電波法令違反への抑止効果を高めることなどを目的としています。
関東総合通信局では、社会生活にとって不可欠となっている電波を誰もが安心して利用できる電波環境を維持するため、電波監視システム(DEURAS)など活用し、電波の監査や電波の調査、不法無線局の探査を行い、違反者などには行政指導を行っています。
また、24時間体制により、航空無線などの重要無線通信妨害の申告を受け付け、妨害源の迅速な特定・排除を行っています。
さらに、警察などの捜査機関と共同で総務省から免許を受けていない不法無線局を摘発するため取締りを実施し、摘発した無線機の鑑定を行っています。
その他の業務として、無線通信障害に係る情報収集や障害を与えた機器の分析を行い、電波監視業務の支援を行っています。
当月分の移動監視、電波規正用無線局の運用及び行政指導等の件数は以下のとおりです。
なお、行政指導の件数については、先月分までの移動監視結果に対したものも含めた件数です。
都県別 | 回数 | 電波監視した周波数帯 | 電波規正用無線局運用の有無 | 行政指導等の件数 | ||
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145MHz帯 | 430MHz帯 | その他 | ||||
東京都 | 2 | ○ | ○ | 無 | 0件 (0局) |
|
神奈川県 | 2 | ○ | ○ | 有 | ||
埼玉県 | 1 | ○ | 無 | |||
千葉県 | 3 | ○ | ○ | 有 | ||
栃木県 | 1 | ○ | 有 | |||
茨城県 | 1 | ○ | ○ | 有 |
「こちらは、”電監規正東京可搬40” 総務省関東総合通信局です。あなたの発射している電波は、電波法令に違反しています。この周波数は、アマチュア無線局に割り当てられた周波数です。業務通信として使用することは、できません。直ちに電波の発射を中止してください。なお、免許を受けずに無線局を運用すると、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。不明な点は、03-6238-1939、03-6238-1939に問い合わせください。」
過去6箇月以内に電波法第75条(無線局の免許の取消し)、同第76条(無線局の運用停止等)及び同第79条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により行政処分を実施したものは以下のとおりです。(報道発表より再掲)
捜査機関との共同取締りの模様
過去6箇月以内に実施した共同取締りの概要は以下のとおりです。
実施日 | 機関名称 | 告発(摘発)件数 | 違反事実 | 不法無線局の内訳 | 法令周知件数 (車両台数) |
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12月5日 | 神奈川県 津久井警察署 |
1件 | 電波法第4条違反 (不法開設) |
不法アマチュア無線 1局 |
18台 |
3月7日 | 警視庁生活安全部保安課 青梅警察署 福生警察署 東大和警察署 |
3件 | 電波法第4条違反 (不法開設) |
不法アマチュア無線 3局 |
6台 |
捜査機関との共同取締り及び捜査機関独自の取締りにより摘発された無線機について、送信可能な周波数及び空中線電力等を測定し、その結果及び当該機器を使用するための免許の要否等を捜査機関に報告しています。
捜査機関数 | 鑑定件数 | 鑑定機器台数 |
---|---|---|
3 | 3 | 3 |
本局(九段)における令和5年4月から令和6年3月末までに受け付けた申告の件数は以下のとおりです。
申告件数 | 655件 |
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関東総合通信局には、全国の総合通信局の中で唯一、電波障害分析課があり、本来電波を利用する設備でない家電製品等が起因となって混信妨害が発生するメカニズムの調査・分析を行っています。
障害を受ける通信 | 地上デジタルテレビ(530MHz〜535MHz)への受信障害 |
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原因 | 一般住宅のリフォームで新たに設置された調光機能付きダウンライトLEDからのノイズが原因 |
対応 | ノイズ軽減された改良型ダウンライトLEDに交換 |