電波監視NOW

監視室の様子
監視の様子

電波監視の取組状況などの公表の目的

 電波監視の取組については、従来から行っているホームページなどを通じた電波監視の取組概要や電波監視設備、装置等の紹介、電波法違反による告発時などの報道発表等に留まることなく、電波監視の取組状況などをリアルかつ積極的に公表(電波監視の見える化)することで、(1)電波監視の取組への理解促進に繋げること、(2)電波法令違反への抑止効果を高めることなどを目的としています。
 

電波監視業務等の概要

 関東総合通信局では、社会生活にとって不可欠となっている電波を誰もが安心して利用できる電波環境を維持するため、電波監視システム(DEURAS)など活用し、電波の監査や電波の調査、不法無線局の探査を行い、違反者などには行政指導を行っています。
 また、24時間体制により、航空無線などの重要無線通信妨害の申告を受け付け、妨害源の迅速な特定・排除を行っています。
 さらに、警察などの捜査機関と共同で総務省から免許を受けていない不法無線局を摘発するため取締りを実施し、摘発した無線機の鑑定を行っています。
 その他の業務として、無線通信障害に係る情報収集や障害を与えた機器の分析を行い、電波監視業務の支援を行っています。

電波監視業務の取組状況

1 本局(九段)における移動監視等の状況(令和5年4月実施分)

 当月分の移動監視、電波規正用無線局の運用及び行政指導等の件数は以下のとおりです。
 なお、行政指導の件数については、先月分までの移動監視結果に対したものも含めた件数です。

 
都県別 回数 電波監視した周波数帯 電波規正用無線局運用の有無 行政指導等の件数
145MHz 430MHz その他
東京都 2  
0件
(局)
千葉県 2  
神奈川県 1
群馬県 1  
山梨県 1    
<注釈>
 移動監視とは、監視関係課が所在する場所(千代田区九段南)以外の場所において不法無線局探索車などを使用して行う「電波の監査」「電波の調査」「不法無線局の探査」をいう。
 電波規正用無線局とは、不法・違法な運用をしている無線局に対して直接、電波の規正(警告・注意)を行い、違反者に対して電波法違反であることを自覚させることにより、不法・違法電波の発射の抑制を図る目的として、総務省が自ら開設する「特別業務の無線局」をいう。
不法無線局探索車

 

 電波規規正用無線局

<電波規正用無線局による警告音声文の一例>
「こちらは、”電監規正東京可搬40” 総務省関東総合通信局です。あなたの発射している電波は、電波法令に違反しています。この周波数は、アマチュア無線局に割り当てられた周波数です。業務通信として使用することは、できません。直ちに電波の発射を中止してください。なお、免許を受けずに無線局を運用すると、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。不明な点は、03-6238-1939、03-6238-1939に問い合わせください。」

3 共同取締りの結果(過去6箇月以内実施分)

   捜査機関との共同取締りの模様

過去6箇月以内に実施した共同取締りの概要は以下のとおりです。
実施日 機関名称 告発(摘発)件数 違反事実 不法無線局の内訳 法令周知件数
(車両台数)
11月25日 海上保安庁
横浜海上保安部
0件
12月6日 神奈川県
津久井警察署
1件 電波法第4条違反(不法開設) 不法アマチュア
無線1局
9件
2月15日 海上保安庁
東京海上保安部
1件 電波法第4条違反(不法開設) 不法船舶1局
 
<注釈>
・電波法第4条(無線局の開設)とは、「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」という規定。
・法令周知件数とは、捜査機関との共同取締り時にダンプなどの車両を停車の上、運転手に対し電波法令に関するチラシを手交した車両台数。

4 無線機の鑑定(令和5年4月実施分)

 捜査機関との共同取締り及び捜査機関独自の取締りにより摘発された無線機について、送信可能な周波数及び空中線電力等を測定し、その結果及び当該機器を使用するための免許の要否等を捜査機関に報告しています。
 
捜査機関数 鑑定件数 鑑定機器台数
5 6 7

5 令和4年度(令和4月〜令和5年3月末)の申告件数

 本局(九段)における令和4年4月〜令和5年3月末までに受け付けた申告の件数は以下のとおりです。
 
申告件数 556件

6 無線通信に妨害を与えた電気・電子機器の事例(特異事例)

 
 関東総合通信局には、全国の総合通信局の中で唯一、電波障害分析課があり、本来電波を利用する設備でない家電製品等が起因となって混信妨害が発生するメカニズムの調査・分析を行っています。

車載レーダー探知機から衛星放送受信に障害

障害を受ける通信 衛星放送受信設備
原因 レーダー探知機の受信回路からの漏れ電波
対応 製造販売業者に対し製造・販売の中止、利用者への使用中止周知等を求める文書指導を行った

車載レーダー探知機から衛星放送受信に障害

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過去の事例についてはここから

  1. LED照明による障害(パート1)PDF
  2. LED照明による障害(パート2)PDF
  3. ソーラー発電設備による障害PDF
  4. ゴルフカートによる障害PDF
  5. 電力線からの雑音による障害PDF
  6. 電動リモコンからの障害PDF
  7. ドライブレコーダからの障害PDF
  8. ノートPC用クーラーからの障害PDF
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  10. 井戸水汲み上げポンプからの障害PDF
  11. 電力線からの障害PDF
  12. 光IP電話ルータからの障害PDF
  13. 不法携帯電話中継装置からの障害PDF
  14. 電話交換機からの障害PDF
  15. アンテナの帯電・放電現象による消防無線の障害PDF
  16. 防災行政無線の屋外拡声器にノイズが混入する障害PDF
  17. オゾン発生器からの障害PDF
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