令和7年9月更新
電波監視の取組については、従来から行っているホームページ等を通じた電波監視の取組概要や電波監視設備、装置等の紹介、電波法違反による告発時等の報道発表等に留まることなく、電波監視の取組状況等をリアル、かつ、積極的に公表(電波監視の見える化)することで、(1)電波監視の取組への理解促進に繋げること、(2)電波法令違反への抑止効果を高めること等を目的としています。
関東総合通信局では、社会生活にとって不可欠となっている電波を誰もが安心して利用できる電波環境を維持するため、電波監視システム(DEURAS)等を活用し、電波の監査や電波の調査、不法無線局の探査を行い、違反者等には行政指導を行っています。
また、24時間体制により、航空無線等の重要無線通信妨害の申告を受け付け、妨害源の迅速な特定・排除を行っています。
さらに、警察等の捜査機関と共同で総務省から免許を受けていない不法無線局を摘発するため取締りを実施し、摘発した無線機の鑑定を行っています。
その他の業務として、無線通信障害に係る情報収集や障害を与えた機器の分析を行い、電波監視業務の支援を行っています。
都県別 | 移動監視 回数 |
移動監視した周波数帯 | 電波規正用 無線局の運用 |
文書指導等 の件数 |
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145MHz帯 | 430MHz帯 | その他 | ||||
東京都 | 5 | ○ | ○ | 0件 (0局) | ||
神奈川県 | 2 | ○ | ○ | |||
千葉県 | 1 | ○ | ○ | |||
埼玉県 | 1 | ○ | ○ | |||
茨城県 | 1 | ○ | ||||
栃木県 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
群馬県 | 1 | ○ | ○ | |||
山梨県 | 1 | ○ | ○ |
電波法第76条(無線局の運用停止または免許の取消し等)及び同第79条(無線従事者の免許の取消し等)の規定により行政処分を実施したものは以下のとおりです。(直近6箇月以内)
関東総合通信局では、電波環境の適正な利用を推進するため、免許を受けずに開設された不法無線局の取締りを強化しています。特に申告が多く寄せられる地域を中心に警察等の捜査機関の協力のもと共同取締りを実施し、より良好な電波環境の実現を目指しています。
捜査機関との共同取締りの様子
捜査機関との共同取締り及び捜査機関独自の取締りにより摘発された無線機について、送信可能な周波数及び空中線電力等を測定し、その結果及び当該機器を使用するための免許の要否等を捜査機関に報告しています。
捜査機関数 | 鑑定件数 | 鑑定機器台数 |
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6 | 8 | 9 |
申告件数 | 32件 |
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関東総合通信局には、全国の総合通信局の中で唯一、電波障害分析課があり、本来電波を利用する設備ではない家電製品等が起因となって混信妨害が発生するメカニズムの調査・分析を行っています。
障害を受ける通信 | 空港の管制用周波数 |
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原因 | タクシー車内で使用されていたUSBカーチャージャーからの不要電波 |
対応 | タクシー会社に対して使用を中止するよう要請し、障害を排除 |