都県別 | 回数 | 電波監視した周波数帯 | 電波規正用無線局運用の有無 | 行政指導等の件数 | ||
145MHz帯 | 430MHz帯 | その他 | ||||
東京都 | 2 | ○ | ○ |
17件
(21局)
|
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神奈川県 | 4 | ○ | ○ | ○ | 有 | |
埼玉県 | 1 | ○ | ||||
千葉県 | 2 | ○ | ○ | ○ | 有 | |
茨城県 | 3 | ○ | ○ | 有 | ||
栃木県 | 2 | ○ | ||||
山梨県 | 1 | ○ | ○ |
<注釈>
移動監視とは、監視関係課が所在する場所(千代田区九段南)以外の場所において不法無線局探索車などを使用して行う「電波の監査」「電波の調査」「不法無線局の探査」をいう。 電波規正用無線局とは、不法・違法な運用をしている無線局に対して直接、電波の規正(警告・注意)を行い、違反者に対して電波法違反であることを自覚させることにより、不法・違法電波の発射の抑制を図る目的として、総務省が自ら開設する「特別業務の無線局」をいう。 |
<電波規正用無線局による警告音声文の一例> 「こちらは、”電監規正東京可搬40” 総務省関東総合通信局です。あなたの発射している電波は、電波法令に違反しています。この周波数は、アマチュア無線局に割り当てられた周波数です。業務通信として使用することは、できません。直ちに電波の発射を中止してください。なお、免許を受けずに無線局を運用すると、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。不明な点は、03-6238-1939、03-6238-1939に問い合わせください。」 |
捜査機関との共同取締りの模様
実施日 | 機関名称 | 告発(摘発)件数 | 違反事実 | 不法無線局の内訳 | 法令周知件数 (車両台数) |
(当月は共同取締りを実施しませんでした。) |
<注釈> ・電波法第4条(無線局の開設)とは、「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」という規定。 ・法令周知件数とは、捜査機関との共同取締り時にダンプなどの車両を停車の上、運転手に対し電波法令に関するチラシを手交した車両台数。 |
捜査機関数 | 鑑定件数 | 鑑定機器台数 |
2 | 2 | 2 |
申告件数 | 507件 |
関東総合通信局には、全国の総合通信局の中で唯一、電波障害分析課があり、本来電波を利用する設備でない家電製品等が起因となって混信妨害が発生するメカニズムの調査・分析を行っています。 |
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