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【郵便料金改定に伴う返信用封筒の取扱いについて】
令和6年10月1日(火曜日)以降、当局での免許処理を終え免許状等を返信用の封筒により返送する場合、郵便料金の改定により返信用封筒に貼付されている郵便切手額に不足が生じるケースがありますが、円滑な事務処理に資するため、「不足分料金受取人払」のゴム印の押印により郵便物を返送させていただく場合がございますので、ご了知ください。
無線機を1台づつ登録を行う(登録番号・・関登K第○○号)
(無線機のご使用には、個別登録申請を行い、無線局登録状(以下登録状と表記)の交付を受ける必要があります)
無線機を2台以上一括して登録を行う(登録番号・・関括K第○○号)
(無線機のご使用には、はじめ包括登録申請を行い、登録状の交付を受ける必要があります。その後、無線機の開設の日(使いはじめた日)から15日以内に「登録局の開設届出書」でご使用の無線機(製造番号等)を届出する必要があります。)
※申請状況により通常より処理期間を要する場合がございます。
種類 | 手続き | 必要書類 | 記載例 | 手数料(収入印紙) |
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(1)登録申請(無線局包括登録申請書) |
無線機を使用するには包括登録申請をし、登録状の交付を受ける必要があります。 (申請書到達から交付まで15日程度かかります) |
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申請書 |
2,900円分の収入印紙 |
(2)開設届(登録局の開設届出書) |
登録状を取得後、無線局を開設した日から15日以内にご提出ください。(こちらで手続き完了になります) 無線機を追加して使用する場合にもこちらをご提出ください。 |
届出書 | 届出書 | 不要 |
(3)再登録申請(無線局包括再登録申請書) |
包括登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前までの間にご提出ください。 前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。新たに包括登録申請と開設届をご提出ください。 新しい登録状は有効期間満了の1週間前を目安に発給しております。 |
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申請書 | 1,850円分の収入印紙 (電子申請は1,400円)。割印は不要です。 |
(4)変更届(登録局変更登録届出書) |
登録状に記載の登録人名もしくは住所に変更があった場合、変更届をご提出ください。 |
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届出書 | 不要 |
(5)変更申請(登録局変更登録申請書) |
登録状に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。 |
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申請書 | 不要 |
(6)変更届(登録局の変更届出書) |
無線機の変更(交換)を行った場合、開設局変更届をご提出ください。 |
届出書 | 届出書 | 不要 |
(7)変更届(登録局の変更届出書) | 常置場所の変更を行った場合、開設局変更届をご提出ください。 | 届出書 | 届出書 | 不要 |
(8)承継届(登録局登録承継届) |
法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届をご提出ください。 |
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届出書 | 不要 |
(9)登録状再交付(登録状再交付申請書) |
紛失等により登録状の再発行を希望される場合には登録状再交付申請書をご提出ください。 |
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申請書 | 1,250円分の収入印紙 (電子申請は1,150円)。割印は不要です。 |
(10)廃止届(登録局廃止届出書) |
届出を行った無線機の一部又は全部を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。 |
届出書 | 届出書 | 不要 |
(11)委任状 (手続きを委任する場合) |
手続きを委任する場合は、こちらを参考に作成いただき、書類と併せてご提出ください。 |
委任状 記入例 |
不要 |
種類 | 手続き | 必要書類 | 記載例 | 手数料(収入印紙) |
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(1)登録申請(無線局登録申請書) | 無線機を使用するには登録申請をし、登録状の交付を受ける必要があります。(申請書到達から交付まで15日程度かかります) |
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申請書 | 2,300円分の収入印紙 (電子申請は1,700円)。割印は不要です |
(2)再登録申請(無線局再登録申請諸) | 登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月までの間にご提出ください。 前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。新たに登録申請を行ってください。 新しい登録状は有効期間満了の1週間前を目安に発給しております。 令和6年10月1日(火曜日)から郵便料金改定となるため、返信用封筒に貼付する郵便切手額にご注意ください。 |
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申請書 | 1,450円分の収入印紙 (電子申請は1,050円)。割印は不要です。 |
(3)変更届(無線局変更登録届出書) | 登録状に記載の登録人名、住所または登録申請時に記載した常置場所に変更があった場合、変更届をご提出ください。 |
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届出書 | 不要 |
(4)変更申請(無線局変更登録申請書) | 登録状に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。 |
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申請書 | 不要 |
(5)承継届(登録局登録承継届) | 法人の合併、分割、事業渡により登録人の地位を承継した場合、相続があった場合、承継届をご提出ください。また、その事実を証明する添付書類が必要です。記載例をご確認ください。 |
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届出書 | 不要 |
(6)登録状再交付(登録状再登録申請書) | 紛失等により登録状の再発行を希望される場合には、登録状再交付申請書をご提出ください。 |
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申請書 | 1,250円分の収入印紙 (電子申請は1,150円)。割印は不要です。 |
(7)廃止届(登録局廃止届出書) | 無線機を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。 | 届出書 | 届出書 | 不要 |
(8)委任状 (手続きを委任する場合) |
手続きを委任する場合は、こちらを参考に作成いただき、書類と併せてご提出ください。 |
委任状 記入例 | 不要 |
(※)登録状の受け取りについて、郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付し同封してください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
(※)各申請手続きに必要な書類はこちら
種類 | 手続き | 必要書類 | 記載例 |
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納入告知先申出書 | 電波利用料請求の送付先を申請書住所(本社住所)以外に希望する場合、または部署名等の併記を希望される場合は、こちらをご提出ください。 | 納入告知先申出書(WORD形式) | 納入告知先申出書(PDF形式) |
(※)ご注意ください!電波利用料の送付先は、一つの登録について一カ所のみとなります。開設台数毎に分割して設定できませんのでご注意ください。
手続き | 必要書類 | 記載例 |
---|---|---|
登録人以外の者により登録の無線局を運用させた場合には、届出が必要です。 なお、登録人以外の者による運用は、当該登録局の有効期間内に限るとし、登録状の内容及び無線機の適正な運用について十分説明を行った上で行ってください。 |
届出書(WORD形式:29.5KB) | 届出書(PDF形式:233.0KB) |
開設届を提出されますと、開設した月の翌月末に電波利用料の納付書が申請いただいた住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合はその住所)に郵送されますので、納付期限内に金融機関等にて納付ください。
〒102−8795 東京都千代田区九段南1-2-1
関東総合通信局 陸上第三課 簡易無線局 担当
TEL 03-6238-1785(平日9時00分から12時00分 13時00分から17時00分)
※収入印紙についてご注意ください!
印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。収入印紙は、取り扱いのある郵便局またはコンビニエンスストア等で購入ください。
※配達記録が残る送付方法を推奨しております!
印紙を貼った申請書の郵送事故防止や到達確認の簡便化のため配達記録が残る送付方法をご検討ください。
※提出先にご注意ください!
電子申請ついては総務省電波利用電子申請・届出システムをご覧ください。
(電子申請には、認証機関から発行された電子証明書等事前準備が必要です)