免許申請手続きについて

お困りの場合は、以下の「手続きガイド」をご覧ください。
RFID関連無線局 手続きガイド(関東総合通信局)

1 申請前に確認(必ずお守りください)

  • (1)実際にお使いになる法人・個人が免許申請してください。
  • (2)構内無線局の使用は、構内(建物や敷地の中)に限られます。
     マラソン大会などで路上で使用することはできません。
     また、車両などで移動しながらの使用もできません。使用されますと法令違反となります。
  • (3)告示第381号(昭和61年5月27日)により、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請することができます(主に据置タイプのリーダーライターが認められます。)。
     この場合は、システム構成図を作成し、1の通信系であることを確認できるように申請してください。
  • (4)構内無線局は移動を想定していませんので、他の場所で利用する場合はその都度、常置場所の変更届が必要になります。
  •  ※上記の利用の場合は、陸上移動局をお選びください(全国移動が可能のため、常置場所の変更届の必要がありません。
  • (5) 陸上移動局については、免許局のみ無線従事者が必要となります。
     運用には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。
  • (6)構内無線局(免許局)のレンタルはできません。

2 様式、記載要領等

書面申請と電子申請の2つの方法があります。

電子申請や、免許記録等のインターネット閲覧等が可能になりました。
申請手数料等が約40%お得な、電子申請のご利用をご検討ください。

電波利用電子申請

 


  申請・届の種類 注意事項 書面申請の様式 書面申請の記載要領 手数料
a (1)免許申請 免許申請書 ※提出必須
※あて先を記載した、切手付きの返信用の封筒を併せてご提出ください。
※複数局をまとめて記載することができます。
※陸上移動局の場合、(9)無線従事者選解任届(免許の番号欄は空白)を添付してください。
無線局の手続きの様式WORD
(1-1外資規制の対象外の無線局の場合)
免許申請書
記載要領
PDF
書面申請の場合: 1局あたり3,930円(※)

電子申請の場合:
1局あたり2,100円

 

(※)免許事項証明書の交付請求手数料(1枚分480円)を含んだ額です。陸上移動局の場合で、免許事項証明書を複数局に対して1つの免許記録を作成している場合は、1枚の免許事項証明書が交付され、交付請求手数料も1枚分480円となります。なおこの取扱いは陸上移動局のみで、構内無線局は対象外です。
b 無線局事項書及び工事設計書(1枚目のみ) ※提出必須
※1局1枚ずつ記載が必要です。(例:3局なら3枚必要)。
構内無線局は、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合は、1枚にまとめて記載します。
無線局免許の手続の様式WORD
(2−11)
無線局事項書及び
工事設計書
記載要領PDF
c システム構成図 ※以下に該当する場合のみに提出
機能上一体となって1の通信系を構成する構内無線局で、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として届け出る場合
システム構成図WORD システム構成図
記載要領PDF
d (2)変更申請・届出 変更等申請書 ※提出必須
※免許状等の記載内容に変更がある場合は、あて先を記載した、切手付きの返信用の封筒を併せてご提出ください。
※複数局をまとめて記載することができます。
※免許人名や住所の変更を行った場合は、履歴事項全部証明書の添付が必要です。
無線局免許の手続の様式WORD
(1−3)
変更申請(届出)書 記載要領
PDF
書面申請の場合:免許状の記載内容に変更がある場合は、免許事項証明書の交付手数料(1枚あたり480円)が必要です。
 
(電子申請の場合は電子免許状が交付されるため、手数料及び封筒の提出は不要です。)
e
 
無線局事項書及び工事設計書(1枚目のみ) ※無線設備の内容を変更した場合のみ提出
※1局1枚ずつ記載が必要です。(例:3局なら3枚必要)。
構内無線局は、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合は、1枚にまとめて記載します。
無線局免許の手続の様式
(2−11)
無線局事項書及び
工事設計書
記載要領PDF
f
 
システム構成図 ※以下に該当する場合のみに提出
構内無線局が機能上一体となって1の通信系を構成するもので、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として届け出る場合
システム構成図WORD システム構成図
記載要領PDF
g (3)再免許申請 再免許申請書 ※提出必須
※あて先を記載した、切手付きの返信用の封筒を併せてご提出ください。
免許の有効期間以降も継続して使用する場合は提出します。
免許の有効期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前までに提出することができます。
なお、再免許のお知らせ文書などの通知はございませんので、ご自身で再免許時期を管理してください。
無線局免許の手続の様式WORD
(1−1)
再免許申請書
記載要領
PDF
書面申請の場合:
1局あたり1,880円(※)

電子申請の場合:
1局あたり1,050円

 

(※)免許事項証明書の交付請求手数料(1枚分480円)を含んだ額です。陸上移動局の場合で、免許事項証明書を複数局に対して1つの免許記録を作成している場合は、1枚の免許事項証明書が交付され、交付請求手数料も1枚分480円となります。なおこの取扱いは陸上移動局のみで、構内無線局は対象外です。
h (4)免許承継申請 法人の合併または分割、あるいは事業譲渡により免許人の地位を承継した場合
※免許状等の記載内容に変更がある場合は、あて先を記載した、切手付きの返信用の封筒を併せてご提出ください。
こちら(構内無線局免許承継関係)をご覧ください。

書面申請の場合:免許状等の記載内容に変更がある場合は、免許事項証明書の交付手数料(1枚あたり480円)が必要です。

 

(電子申請の場合は電子免許状が交付されるため、手数料及び封筒の提出は不要です。)

i (5)廃止届 無線局を廃止する場合
過去日の廃止はできません。
無線局免許の手続の様式WORD
(4−1)
廃止届
記載要領
PDF
不要
j (6)免許事項証明書の交付請求書 無線局免許状を紛失等された際は、再交付を受けることができます。
※あて先を記載した、切手付きの返信用の封筒を併せてご提出ください
無線局免許の手続きの様式(5-8) 免許状再交付申請
記載要領PDF

書面申請の場合:免許事項証明書1枚あたり480円


電子申請の場合:免許事項証明書1枚あたり440円
k (7)委任状 納入業者等が申請代理をする場合は、委任状を添付します。 委任状の例 不要
l (8)電波利用料納入告知先申出 電波利用料納入告知先の住所やあて先を変更したい場合は、こちらをご提出ください。 納入告知先申出書WORD 納入告知先申出書
記載要領PDF
不要
m (9)無線従事者選解任届 陸上移動局は、無線従事者の選任が必要です。運用には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。 こちら(無線従事者選解任届関係)をご覧ください。 不要
n (10)無線局免許(登録)申請等取下げ願い書 すでに提出した申請・届の取下げを希望する場合、提出してください。 無線局免許(登録)申請等取下げ願い書WORD 無線局免許(登録)申請等取下げ願い書記載要領PDF 不要

手数料については、申請書に収入印紙を割印等せずに貼ってください。
※印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。

ページトップへ戻る

3 提出にあたって

(1)申請手数料について

申請書に収入印紙を割印等せずに貼ってください。
印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。

(2)提出先

申請等の提出先は、無線局事項書及び工事設計書に記載した無線設備の常置場所を管轄する総合通信局になります。

関東総合通信局の場合
 〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
 関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 新聞・貨物担当

その他の総合通信局の管轄地域と所在地
総務省 電波利用ポータル|電波利用料|総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)

4 電波利用料について

電波利用料については、こちらのウェブページ(電波利用料)をご覧ください。



お困りの場合は、以下の「手続きガイド」をご覧ください。
RFID関連無線局 手続きガイド(関東総合通信局)

ページトップへ戻る