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> よくある相談回答集(電波環境)
よくある相談回答集(電波環境)
よく相談される主な質問と回答をまとめていますので、相談される前にご覧下さい
質問集
1
無線機の使用について
Q1-1
:無線機を購入するときに注意することはありますか。
Q1-2
:外国から輸入された無線機又は外国で購入した無線機を使用する場合に、どのようなことに注意すればよいでしょうか。
Q1-3
:ワイヤレス防犯カメラを使っても違法になりませんか。
Q1-4
:地下店舗なので携帯電話の電波が弱くて使えないので、インターネット等で販売されている装置を設置したいが違反ではないですか。
2
不法・違法無線局
Q2-1
:不法無線局による被害、混信等の電波に関する困りごとはどちらに相談すれば良いですか。
Q2-2
:電波監視とはどのようなことを行っているのですか。
Q2-3
:ラジオ・テレビ・パソコン等に、大きな声や会話が飛び込んで困っています。
Q2-4
:国道沿いで、パソコンのスピーカーから、不法無線局(CB)等の音声が聞こえる。なんとかしてほしい。
Q2-5
:アマチュア無線をしていると不法無線局と思われる局から妨害を受け場合があるので、取り締まりを強化して欲しい。
Q2-6
:不法パーソナル無線の監視や取り締まりを行っているのですか。
3
電波による人体への影響
Q3-1
:近所に携帯電話の無線基地局が設置されるという話がありますが、人体への影響が心配です。
Q3-2
:携帯電話の電波は、人体に影響はないのですか。
Q3-3
:携帯電話やPHSを利用するうえで配慮しなければならないのはどういうことでしょうか。
Q3-4
:新聞や雑誌などで、ごくわずかな電波でも健康に悪影響があるという記事をよく見かけますが、それは本当でしょうか。
4
その他
Q4-1
:高周波利用設備とは、何ですか。
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質問と回答集
1
無線機の使用について
Q1-1
:無線機を購入するときに注意することはありますか。
A1-1
:コードレス電話や特定小電力トランシーバー、市民ラジオなどを使うときは、必ず技術基準適合証明の認証マークがついているかどうか確認してください。これらの認証マークがついていないものは法律上使用することはできません。携帯電話やPHSなども同様です。
詳しくは、総務省電波利用ホームページの「
電波の利用ルール
」をご覧ください。
Q1-2
:外国から輸入された無線機又は外国で購入した無線機を使用する場合に、どのようなことに注意すればよいでしょうか。
A1-2
:最近、一部の店舗、通信販売業者、インターネット等において、外国から輸入された無線機が販売されております。また、外国で購入した無線機を国内に持込むケースも多くなっています。その中には、日本の電波法令で定める技術基準に合致せず、使用すると電波法違反に該当する無線機があります。これらの多くは、米国の基準であるFCC等に合致していますが、日本の電波法令に合致していないため、国内では周波数の割当てが出来ません。したがって、国内で使用するための免許を受けることが出来ませんので、使用すると電波法に違反することとなります。
詳しくは、総務省電波利用ホームページ「
外国制無線機
」をご覧ください。
Q1-3
:ワイヤレス防犯カメラを使っても違法になりませんか。
A1-3
:電波を使用したワイヤレス方式の防犯カメラなどは、電波法の基準を超えた違法なものも販売されており、使用にあたっては注意が必要です。また、重要無線通信への妨害を発生した事例もあります。
Q1-1の回答のとおり、技術基準に適合しているか否かをご確認して使用して下さい。
Q1-4
:地下店舗なので携帯電話の電波が弱くて使えないので、インターネット等で販売されている装置を設置したいが違反ではないですか。
A1-4
:電波が届かない地下やビル内の店舗等でも携帯電話等を使用できるようにする装置がインターネット等で販売されていますが、許可なくこれらの装置を設置、運用された場合は、不法無線局として電波法の罰則の対象となります。(
不法携帯電話中継装置
のリーフレットを参照して下さい。) 基準に合致した携帯電話中継装置の導入につきましては、最寄りの携帯電話事業者にお尋ね下さい。
なお、携帯電話通信への妨害が後を絶たないため、
免許情報告知制度
の対象に加えて、対策を強化しています。
2
不法・違法無線局
Q2-1
:不法無線局による被害、混信等の電波に関する困りごとはどちらに相談すれば良いですか。
A2-1
:混信・その他の妨害、テレビ・ラジオの受信障害、その他電波一般に関する相談は、お気軽に、当局へご相談下さい。
相談先の窓口は、
お問い合わせ先
よりお確かめの上、電話によりご相談下さい。
Q2-2
:電波監視とはどのようなことを行っているのですか。
A2-2
:無線局等から実際に発射されている電波を受信又は測定することにより電波を監視し、必要に応じて規正等を行い、良好な電波利用環境の維持に努めています。
また、より効率的かつ効果的に「不法無線局」の電波監視を行うために「電波監視システム(デューラス)」の整備を進めています。「デューラス(DEURAS)」とは、全国に設置されたセンサ局をセンタ局から遠隔操作することにより、センサ局で受信した電波をモニタ−(聴音)したり、電波発射源の方位等を測定して、その位置を特定するためのシステムです。総務省では、いつも有効に電波を利用できるよう、この「デューラス」を使用して電波を監視し、「不法無線局」の一掃に取り組んでいます。
<参考>
電波監視業務の概要
Q2-3
:ラジオ・テレビ・パソコン等に、大きな声や会話が飛び込んで困っています。
A2-3
:トラック等の大型車両に設置された不法市民ラジオから発射された電波が、主な原因と推定されます。特に幹線道路沿いにお住まいの方々から同様の苦情申告が多く寄せられています。
当局では、苦情申告の多い地域の警察署に対し、共同取り締まりの実施を要請するなど、撲滅に努力しています。
なお、不法市民ラジオを設置していると思われるトラック等を確認した場合は、車両ナンバー・日付・時刻・場所・アンテナの形状等をご通報ください。当局において確認ができれば、指導等を行ないますので、ご協力をお願い致します。
Q2-4
:国道沿いで、パソコンのスピーカーから、不法無線局(CB)等の音声が聞こえる。すぐに何とかしてほしい。
A2-4
:不法無線局の対策については、路上取り締まりを行うなど鋭意努力をしておりますが、原因もとを特定しその不法無線局を摘発するまでには、多くの期間を要する場合があります。直ちに障害の除去する方法として、ノイズフィルターの取り付けも有効な対策ですので、ご検討下さい。
【ノイズフィルターの使用について 】
パソコンを一般事務所やご家庭等でお使いになる場合の電源は、商用交流を使用するのが一般的です。この商用交流は、電柱等の架線等を通じて屋内に引き込まれているため、この電線がアンテナの役目をし、電灯線ラインからこれらの信号が入感して、障害を引き起こす場合があります。このため、電源ラインやオーディオラインに、ノイズフィルターを取り付けて雑音の低減又は排除をすることができます。ノイズフィルターは、それぞれの特性に合ったものが発売されていますので、カタログ、取扱説明書等をよくご確認の上お使いになることをお勧めします。
Q2-5
:アマチュア無線をしていると不法無線局と思われる局から妨害を受け場合があるので、取り締まりを強化して欲しい。
A2-5
:アマチュア無線局に割り当てた周波数帯またオフバンドの監視を強化しています。電波監視で捕捉した不法・違法局に対しては行政指導を行うほか、悪質なもの等については捜査機関に対して告発等を行っております。
なお、アマチュア無線は、次の事項に注意して運用して下さい。
通信は必ず自分のコールサインを使って運用してください。ニックネームなどで通信すると不法局に間違われます。
仕事に関係する話など、業務通信用としてアマチュア無線の運用はできません。
周波数の独占使用は認められていません。また、周波数の使用区分を守って運用しましょう。
免許された無線設備、電力、周波数(使用区分を含む)で運用しましょう。
Q2-6
:不法パーソナル無線の監視や取り締まりを行っているのですか。
A2-6
:パーソナル無線局に割り当てた周波数帯またオフバンドの監視を強化しています。電波監視等で捕捉した不法パーソナル無線局に対しては、電波による警告や文書による行政指導を行っているほか、悪質なものについては捜査機関に対して告発等を行っております。また、警察等と共同で取り締まりを実施しており、不法運用者の摘発にも力を入れています。
3
電波による人体への影響
Q3-1
:近所に携帯電話の無線基地局が設置されるという話がありますが、人体への影響が心配です。
A3-1
:携帯電話基地局から発射される電波の強さは、電波防護指針の基準値を十分下回るレベルとなっていますので、人体への影響はありません。また建物の内部では、電波は壁や屋根によって吸収・反射されるので、電波の強さは基準値をさらに下回ります。
詳しくは、総務省電波利用ホームページ「
電波の安全性に関する調査及び評価技術
」をご覧下さい。
Q3-2
:携帯電話の電波は、人体に影響はないのですか。
A3-2
:無線通信に用いられる電波が人体へ与える影響については、これまで50年以上に及ぶ研究成果の蓄積があり、これらの科学的知見に基づき、電波の強さ等の基準が十分な安全率を考慮して策定され、世界各国で活用されているところです。
世界保健機構(WHO)では、この基準はすべての人々(携帯電話利用者、基地局付近の労働者や居住者、また携帯電話を利用していない人々も含む。)を保護するために定められていることや、この基準以下の強さの電波で健康への悪影響を示した研究結果はないこと等を発表しています(WHO Factsheet No.193)。
我が国においても、同等の基準(電波防護指針)が定められており、電波の強さがこの基準を満たすよう法令で義務づけられています。
無線通信に用いられる電波の人体影響に関する研究や規制の動向等の詳しい内容は、総務省電波利用ホームページ「
電波の安全性に関する調査及び評価技術
」をご覧下さい。
Q3-3
:携帯電話やPHSを利用するうえで配慮しなければならないのはどういうことでしょうか。
A3-3
:携帯電話やPHSを医用機器などの精密機器の近くで使用すると、携帯電話等から発射される電波が、医用機器などの動作に影響を与えることがあります。このため、病院内では、利用を制限している場所があり、また、体内植え込み型の医用機器への配慮から、鉄道等の交通機関では、満員時に電源を切るように周知されている場合もあります。
携帯電話やPHSを利用する場合には、その場所での利用制限に従ってご利用いただく必要があります。
詳しくは、総務省電波利用ホームページ「
電波の安全性に関する調査及び評価技術
」をご覧下さい。
Q3-4
:新聞や雑誌などで、ごくわずかな電波でも健康に悪影響があるという記事を見かけますが、それは本当でしょうか。
A3-4
:熱作用が生じない弱いばく露レベルであっても、健康への悪影響を示唆する研究報告があることは確かですが、現在までの実験で再現されたものはなく、証拠として認められていません。世界保健機関(WHO)も国際的なガイドラインに示される基準値以下のばく露レベルで、健康への悪影響を示した研究はないという見解を公表しています。
詳しくは、総務省電波利用ホームページ「
電波の安全性に関する調査及び評価技術
」をご覧下さい。
4
その他
Q4-1
:高周波利用設備とは、なんですか。
A4-1
:高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているもので、わが国の産業に大きく寄与しております。
しかし、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に許可を受ける必要があります。
許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時又は譲り渡す時等の場合にも手続が必要となります。
なお、総務大臣が型式に指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウェルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプ並びに型式確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器については、許可を受ける必要はありません。
<参考>
高周波利用設備
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