電波行政の一層の透明性を確保し、新たな電波利用の促進を図ることを目的に、自己の無線局(移動する無線局を除く。)の開設や変更をしようとする方を対象に、請求により、混信調査に必要な無線局の詳細情報を必要な範囲内で提供します。
提供された無線局情報を混信調査以外の目的のために利用又は提供した場合には、30万円以下の過料に処せられることがあります。
※ 情報の目的外利用を防止する観点から、郵送による請求は認めていません。本人又は代理人が直接総合通信局の窓口において運転免許証等の提示により本人確認を受けた後に請求を行うこととなります。
※ 請求書が法人又は団体の場合には、社員証等により請求書を持参された方が法人又は団体の構成員であることを確認させていただきます。
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