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テレビ・ラジオの受信障害、電波利用環境保護

携帯電話抑止装置及び携帯電話中継装置等の購入又は使用に当たっての御注意!

四国総合通信局

1  はじめに

 最近、一般に販売されている「携帯電話中継装置」等を個人等が購入して使用したことにより、その装置が発射する電波が携帯電話会社の携帯電話基地局に妨害を与え、通話に障害を与える事例が発生しています。

 この装置は、「携帯電話中継装置」あるいは「携帯電話回線補償器」などと称して一般に販売されているもので、携帯電話基地局の電波が届かない地下街やビル内に電波を中継し、携帯電話の通話ができるようにする無線(電波を発射する)装置です。

地下街やビルなどで、雑音源・換気扇や不法携帯電話中継機が発射する電波が、携帯電話基地局に妨害を与え、携帯電話の通信にノイズ等が増幅され地上に発射されます。
そうして携帯電話基地局に障害を発生させます。

2  電波法が適用されます

 この装置を使用するためには無線局として電波法の適用を受け、発射する電波が著しく微弱な無線局を除き、総務大臣の免許を受けなければなりません(電波法第4条)。ただし、現在は携帯電話会社以外の個人等には免許を与えていません。

3  十分注意を!

 この装置を購入される際、「電波法準拠の商品です。」、「電波は微弱ですので電波法等の問題はありません。」また「電波法適用外の商品です。」などとして販売されていることがありますが、実際には発射する電波が著しく微弱な装置では実用にならず、違法なものが多数含まれていますので、購入しないようにしてください。

 また、既に購入して使用している方は、その装置が携帯電話基地局に妨害を与え、電波法第4条の規定に違反している恐れがありますので、速やかに使用を中止し、装置を撤去してください。なお、装置を撤去せず、電波法第4条の規定に違反して使用を続けた場合、不法無線局を開設し、又は運用したとして1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(電波法第110条第1項)に処せられることがあります。

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4  お問合せと相談

 「携帯電話中継装置」の購入又は使用に当たり疑問や不明な点があるときは、下記までお問合せください。

 また、地下街等で携帯電話を使用したい場合は、携帯電話会社に御相談ください。

(お問合せ先)
 四国総合通信局 電波監理部 監視調査課
 電話:089-936-5051

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