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良好な電波利用環境を整備・維持するために

総務省の電波監視 (総務省 電波利用ホームページへ)

かけがえのない電波利用環境を保護するために ≪電波利用環境保護の主な業務≫

1  不法無線局対策

電波利用の拡大とともに、不法無線局やルールを守らない無線局による不法電波が正規の電波を妨害し、これまで使えていた携帯電話がつながらなくなる、電子機器が誤動作するなどの被害が多発しています。
これら不法無線局の根絶と障害の排除を図るため、捜査機関との共同取締り、移動監視、規正用無線局の運用、無線機販売店に対する周知啓発など様々な対策を実施しています。

警察との共同により不法無線局の取締の様子

2  重要無線通信妨害の排除

電波利用が拡大・発展する中で、不法無線局やさまざまな電子・電気機器の不具合等を原因とする重要無線通信への混信・妨害等が多発してきています。混信妨害の発生時には即応体制をとり、混信・妨害源の探査・調査をおこなって、速やかな排除に努めています。
また、重要な国際会議等、国内での重要な行事の開催時など、重要無線通信妨害が予想される場合には、対策本部を設置して24時間体制の電波監視を行うなど、通信妨害を排除する体制をとっています。

混信・妨害の発射源を探査する様子

3  合法無線局の監督の強化

一旦正規の免許を受けた合法無線局でも、その運用に当たって違反行為を行い電波利用環境を乱すものが増加しています。このため、電波の監査という業務を通じて、合法無線局のルール違反などの監督を強めています。

4  混信申告への迅速な対応

不法無線局やルール違反を犯した合法無線局の増加に伴って、正しく電波を利用している無線局に対する混信・妨害などの被害が拡大しています。また、電子機器や電気機器の普及による各種機器の誤作動など、不要電波による障害も増えています。
こうした電波による被害は、場合によっては人命の安全に関わる重大事故にもつながりかねないものであることから、総務省では、混信・妨害などを受けた方々から申告があった場合には迅速に対応し、妨害原因の排除に努めています。

5  無線設備の製造・販売活動の適正化

不法無線局は改造された無線設備であることが多く、これが市場に出回っているため、電波法による免許情報告知制度(注1)や勧告・公表制度(注2)に基づいて、製造メーカーや販売店の指導などを行い、無線設備の製造・販売活動の適正化に努めています。
(注1)免許情報告知制度
 改造無線設備の販売防止対策として、総務大臣が不法無線局に使用されるおそれの高いものとして指定した無線設備を販売する場合、その販売店に対して、販売時点などで免許取得が必要であることなどの告知を義務付ける制度です。違反行為には指示及び罰則の適用があります。
(注2)勧告・公表制度
 改造無線設備の製造・販売防止対策として、総務大臣が不法無線局に使用されるおそれの高いものとして指定した無線設備について、その製造メーカーや販売店に対して、技術基準への適合などを勧告し、これに違反した場合には企業名などを公表する制度です。
また、国内では利用できない外国仕様の無線機器が、ネット・ショッピングやネット・オークションで販売されるケースも多くなっていることから、ネットでの違法機器の販売状況の調査や違法機器の出店者等の指導等もおこなっています。

6  最新の電波監視施設などの整備

重要無線通信妨害や混信申告等への迅速な対応のためには、最新の電波利用技術に対応した高機能の電波監視施設の整備が欠かせません。
電波利用料を財源として、最新の電波監視施設であるDEURAS(デューラス)システムの整備を進めるなど、良好な電波利用環境の実現に向けて最新の施設の整備を進めています。

DEURASシステムによる電波監視の様子

DEURASシステムによる電波発射源測定画面

7  その他

電波監視等の業務をより円滑に運営するため、電波の発射状況調査、利用状況調査等の調査業務を実施しているほか、改造無線設備の鑑定など、幅広い業務をおこなっています。
【お問い合わせ先】
四国総合通信局 電波監理部
電波利用環境課(電話):089-936-5055
監視調査課(電話):089-936-5051

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