電気通信事業法関係

1  電気通信主任技術者及び工事担任者の資格者証の申請手続について

令和3年4月1日に工事担任者規則が一部改正され、資格区分が第一級アナログ通信、第二級アナログ通信、第一級デジタル通信、第二級デジタル通信、総合通信に変更されました。これに伴い、AI第一種は第一級アナログ通信の、AI第三種は第二級アナログ通信の、DD第一種は第一級デジタル通信の、DD第三種は第二級デジタル通信の、AI・DD総合種は総合通信の資格者とそれぞれみなされます。
なお、「AI第一種」、「AI第三種」、「DD第一種」、「DD第三種」、「AI・DD総合種」と表記された工事担任者資格者証の交付を受けている者は、当該改正に伴い、工事担任者資格者証の再交付を要することはありません。
また、AI第二種、DD第二種の工事担任者資格者証は引き続き有効で、これら資格区分の工事範囲は、当該改正前の工事担任者規則第4条の規定の範囲に限ります。

2  電気通信事業の手続について

返信用封筒の添付について
届出の受理通知書を郵送しますので、返信用封筒(84円切手を貼付し、宛先を記入した定形封筒)を次により添付してください。
  • 新規届出の場合:必須(届出番号・届出年月日を併せて通知するため)
  • 変更届出の場合:任意(受理通知を希望する場合)

送付先・お問い合わせ先について

 個人の場合は住所、また、法人の場合は本社等の所在地(登記住所)を管轄する総合通信局等に送付してください。

【四国総合通信局へ送付する場合】
 〒790-8795 松山市味酒町2丁目14-4
 四国総合通信局 電気通信事業課 宛

【四国総合通信局へ電話する場合】
 電話:089-936-5042

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