電波法関係

1 無線局

(1) 電子申請を行う場合の手続
総務省電波利用申請・届出システム別ウィンドウで開きます申請・届出手続の選択ページ別ウィンドウで開きますから必要な手続を選択してください。
(2) 書面申請を行う場合の手続
総務省電波利用ホームページ別ウィンドウで開きます申請書等のダウンロード別ウィンドウで開きますから必要な手続を選択してください。

2 無線従事者

(1) 免許証申請方法
国家試験に合格した場合など、受験地または現住所を管轄する総合通信局等に申請書を提出します。(例:受験地が広島市であっても、申請者の現住所が松山市の場合は当局に申請することができます。)
無線従事者免許申請書ダウンロードのページ別ウィンドウで開きます から申請書をダウンロードします。
申請手数料として1,750円分の収入印紙、縦3cm・横2.4cmの顔写真を申請書に貼付し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
その他、住民票の写し等(コピーでない)も添付してください。
(2) 再交付申請方法
免許証を破損、亡失等した場合、氏名を変更する場合は、免許証を交付した総合通信局等または現住所を管轄する総合通信局等に再交付申請書を提出します。
(例:過去に当局から交付された免許証をお持ちで、申請者の現住所が熊本市の場合、当局または九州総合通信局に申請することができます。)
無線従事者免許申請書ダウンロードのページ別ウィンドウで開きます から申請書をダウンロードします。
申請手数料として2,200円分の収入印紙、縦3cm・横2.4cmの顔写真を申請書に貼付し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
氏名を変更する場合は、氏名変更の事実を証明できる書類(戸籍の一部事項証明書の写し等(コピーでない))も添付してください。(平成22年3月以前の免許証(二つ折り、ラミネート加工タイプ)をお持ちの場合で、婚姻等により氏名が変わった方は、手数料なしで再交付申請することができます。特例方式の訂正申請書を使用してください。)
交付まで1ヶ月程度かかりますので期間に余裕をもって申請してください。
無線従事者に係る制度の概要は、無線従事者制度のページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
なお、主任無線従事者講習受講申請様式については、公益財団法人日本無線協会ホームページ別ウィンドウで開きます からダウンロードしてください。
また、無線従事者関係各種申請手続の一部がe-Gov電子申請に対応しました。詳しくはe-Govホームページ別ウィンドウで開きます をご確認ください。
(学校等認定の申請書等、科目内容確認申請書等、無線従事者養成課程認定申請書等、長期養成課程認定申請書等、認定講習課程認定申請書等に限ります。)

3 高周波利用設備

高周波利用設備の概要

高周波利用設備とは、通信、医療、工業等の目的のため10キロヘルツ以上の高周波電流のエネルギーを利用している設備です。
高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数及び電力を使用する高周波利用設備については、設置又は変更する前に許可を受ける必要があり、次のようなときには申請又は届出の手続が必要となります。(高周波利用設備の申請(届)手続
  • 設備を設置しようとするとき
  • 許可を受けた設備の増設や取替え又は設置場所を変更しようとするとき
  • 許可を受けた者を変更(相続・合併など)したとき
  • 許可を受けた設備を廃止しようとするとき
また、許可を受けた設備から漏洩した電波が他の通信設備に妨害を与える場合、その妨害を除去するための措置をおこなっていただく必要があります。
なお、一定の要件を満たしている設備別ウィンドウで開きます、製造業者又は輸入業者が事前に総務大臣の「型式指定別ウィンドウで開きます」を受けている設備や 「型式確認別ウィンドウで開きます」の届出をおこなっている家庭用の電子レンジや電磁誘導加熱式調理器については、許可を受ける必要はありません。
表:設備の種別
区分 設備の種類 設備の概要
通信設備 電力線搬送通信設備  電力線に10キロヘルツ以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備。
 周波数が10キロヘルツから450キロヘルツまで、又は屋内において2メガヘルツから30メガヘルツまでの範囲内であり、高周波出力が10ワット以下のものであること。
例:お知らせランプ、PLCなど
(実験用高速電力線搬送通信設備の許可情報等)別ウィンドウで開きます
誘導式通信設備  線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備。
 周波数が10キロヘルツから250キロヘルツまでのものでなければならない。ただし、平成18年10月4日総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。
 なお、AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数です。
例:列車無線、トンネル等内でのAMラジオ再送信など
誘導式読み書き通信設備  13.56メガヘルツの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備。
例:電子タグ、非接触ICカードなど

通信設備以外の設備
(50ワットを超える高周波出力を使用するもの)

医療用設備  高周波エネルギーを医療のために使用する設備。
 ただし、医療用器具の洗浄及び滅菌装置などは、医療用ではなく各種設備に該当します。
例:電気メス、MRIなど
工業用加熱設備  高周波のエネルギーを木材、合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等の工業生産のために使用する設備。
例:木材乾燥・接着、金属の加熱加工・溶解・接着などの工業生産に使用する設備。
各種設備  高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などに使用する設備(医療用設備、工業用加熱設備を除く)。
 医療用器具の洗浄及び滅菌装置などは、医療用ではなく各種設備に該当します。
例:プラスチック加工、金属・溶液の分析装置、レーザー加工機、業務用IH調理器、業務用電子レンジなど

高周波利用設備に係る制度の概要

総務省電波利用ホームページ別ウィンドウで開きます を御覧ください。
 

高周波利用設備の申請(届)手続

高周波利用設備の設置について許可を受けようとするとき、また、変更やその他の手続をしようとするときは、申請書などに必要な添付書類及び添付図面を付して、管轄する地方総合通信局長あてに提出してください。
※申請書の記載等につきましては、記載上の注意点(PDF 128KB)PDF 記載要領・ピックアップ版(PDF 228KB)PDFを御覧ください。
※添付書類の記載につきましては、添付書類記載例(PDF 428KB)PDFを御覧ください。
※高周波利用設備関係の手続がe-Gov電子申請に対応いたしました。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。
 

主な提出書類

表:提出書類
区分 申請等の種別 申請(届)書 添付書類 図面等
ア 新規に設備を設置する場合 許可申請 【提出部数】 1部
【様式】 (Word 34KBWORD)

 
【提出部数】 2部
【様式】 (Word 58KBWORD
 
【提出部数】 2部

返信用封筒
(切手貼付) 1通
イ 設備の増設または取替、設置場所を変更する場合 変更許可申請 【提出部数】 1部
【様式】 (Word 31KBWORD
 
【提出部数】 2部
【様式】 (Word 58KBWORD
 
【提出部数】 2部

返信用封筒
(切手貼付) 1通
ウ 設備の一部撤去、許可を要しない変更工事をする場合 変更届 【提出部数】 1部
【様式】 (Word 30KBWORD
 
【提出部数】 2部
【様式】 (Word 58KBWORD
【提出部数】 2部

返信用封筒
(切手貼付) 1通
エ 全設備を撤去する場合 廃止届 【提出部数】 1部
【様式】 (Word 31KBWORD
 
  許可状
オ 譲渡・相続・合併による地位承継の場合 地位承継届 【提出部数】 1部
【様式】 (Word 31KBWORD
 
【提出部数】 2部
【様式】 (Word 58KBWORD
証明書類 1部
(登記事項証明証の写し等)
許可状(注1)

返信用封筒
(切手貼付) 1通
カ 氏名・住所変更等により許可状の訂正が必要となる場合 訂正申請 【提出部数】 1部
【様式】 (Word 31KBWORD
 
【提出部数】 2部
【様式】 (Word 58KBWORD
許可状(注1)

返信用封筒
(切手貼付) 1通
キ 許可状を破損・汚損・紛失した場合 再交付申請 【提出部数】 1部
【様式】 (Word 30KBWORD
【提出部数】 1部
【様式】 (Word 58KBWORD
許可状(注2)

返信用封筒
(切手貼付) 1通
ク 添付書類を破損・汚損・紛失した場合 現状証明申請 【提出部数】 1部
【様式】 (Word 30KBWORD
 
【提出部数】 2部
【様式】 (Word 58KBWORD
【提出部数】 2部

返信用封筒
(切手貼付) 1通
  • (注1)新たな許可状の交付を受けたときは、遅滞なく旧許可状を返納してください。
  • (注2)破損及び汚損のときには、当該許可状を再交付申請書と一緒に提出してください。
 

提出図面

提出図面は設備の種類によって異なりますので、御注意願います。
 
表:提出図面
設備の種類 提出図面
電力線搬送通信設備、誘導式通信設備 線路系統図
誘導式読み書き通信設備 装置の系統図
装置の外観を示す図又は写真
医療用設備、工業用加熱設備、各種設備 装置の外観を示す図又は写真
設置場所付近の建造物等の状況を示す図(注)

(注)
 設置場所を中心に概略半径200メートルの円内の略図に建造物・道路・空地等の状況がわかるものを提出してください。
 ただし、高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに使用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度が、設備規則第65条第1項第1号から第4号までに定める最大許容値以下である場合は当該図面の提出は不要です。
 必要に応じて他の図面の提出をお願いする場合があります。

 

高周波利用設備に関する質問

こちらを御覧ください。
 

4 その他

 その他の電波法関係手続については、総務省電子申請・届出システムの申請・届出のページ別ウィンドウで開きますから必要な手続を選択してください。
  その他の電波法に係る制度の概要は、総務省電波利用ホームページ別ウィンドウで開きますを御覧ください。

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