電波伝搬障害防止制度とは?
公共性が高く、国民生活に密接に結びつく重要無線通信を高層建築物等の建築による遮蔽から未然に防止することを目的とする制度です。
対象となる無線通信は?
総務大臣は、次の種類の無線通信(周波数890MHz以上の特定の固定地点間の無線通信)で、重要無線通信の確保を図る必要があると認めるときには、その電波伝搬路を「伝搬障害防止区域」(以下「防止区域」といいます。)として指定します。この区間は、官報に告示するとともに、総合通信局や特定行政庁(建築確認受付部門)、電波有効利用促進センターで縦覧できるようにしてあります。
- 電気通信業務用
NTT等の電気通信事業用無線通信
- 放送業務用
放送局が送信所へ番組を伝送する無線通信
- 人命財産の保護・治安維持用
警察庁、国土交通省等の関係官公庁の無線通信
- 気象業務用
気象庁の無線通信
- 電気供給業務用
電力の安定供給のための電力会社等の無線通信
- 列車運行事業用
列車の安全運行のための鉄道会社の無線通信
伝搬障害防止区域の範囲
通常、防止区域は、重要無線通信の電波伝搬路の地上投影面において、その中心線から両側50mの幅(合計で100m幅)で指定されています。
高層建築物等を建設される方へ
最高部(地表からの高さ)が31mを超える高層建築物等を建設される方は、伝搬障害防止区域内の建築であるか確認してください。
防止区域の確認については、総合通信局に設置されている縦覧端末、特定行政庁に備え付けられている図面、若しくは、インターネットを利用した縦覧
(電波伝搬障害防止区域図縦覧)で行うことができます。
インターネットによる縦覧サービスのほか、県や建築確認申請を受ける市町村(特定行政庁:一覧表)及び総合通信局でも区域図の縦覧ができます。
表:特定行政庁一覧(令和3年2月1日現在)
組織名 |
担当部署 |
徳島県
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住宅課建築指導室
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徳島市
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建築指導課
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香川県
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建築指導課
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高松市
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建築指導課
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愛媛県
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建築住宅課
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松山市
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建築指導課
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組織名 |
担当部署 |
今治市
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建築課
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新居浜市
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建築指導課
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西条市
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建築審査課
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宇和島市
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建築住宅課
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高知県
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建築指導課
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高知市
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建築指導課
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高層建築物等予定工事届 (工事着工前に総合通信局へご提出ください)
表:様式
伝搬障害防止区域内に高層建築物等(地表から屋上工作物等を含む、地上31メートルを超える建築物等)を建築する場合、総務大臣に対し「高層建築物等予定工事届」の提出が必要となります。
すべての項目が記載できる段階で、以下の図面等を添えて提出してください。目安としては、着手の半年前〜1ヶ月前程度のご提出をお願いしております。高層建築物等の位置が防止区域外の場合、届出は不要です。
【留意事項】
- 届出人(住所氏名欄)は建築主としてください。押印は不要です。
- 「2 工事請負人住所氏名」「3 工事下請負人住所氏名」は、請負人等が存在しない場合は「なし」と記入、複数存在する場合は代表的な1つを記入してください。
- 「10 その他参考となる事項」には、クレーン等仮設物の使用予定の有無(有の場合は地上高を記載)、当該高層建築物等に係る伝搬障害可能性判定依頼書の提出の有無(有の場合は、通知書の番号と年月日を記載)、本件の連絡先(会社名、担当者名、電話番号)を記載ください。
- 高層建築物ごとに1部提出ください(副本の返却を希望する場合は添付図面含め2部)。
【添付図面等】
- 敷地付近見取り図 (方位、道路、及び目標となる地物を明示したもの)
- 配置図 (縮尺(1/300程度)、方位(真北)及び敷地内における位置を明示したもの)
- 高層部分の外形を示す立面図及び平面図 (縮尺(1/300程度)、方位(真北)、高さ及び幅を明示したもの)
- 高層建築物等の位置が確認できる図面又は資料
基準点(世界測地系に基づく東経・北緯(小数点以下1位以上)または XY座標値)を任意に設定し、基準点から高層建築物等の各ポイントまでの距離を記載
(例)基準点から建築物の四隅(A点〜D点)までの距離
A点 北に46.3m、東に5.7m
B点 北に67.1m、東に6.5m
C点 北に43.8m、東に68.0m
D点 北に64.6m、東に68.9m
- 返信用封筒 (切手を貼付して宛先を記入してください。)
伝搬障害可能性判定依頼書 (障害の有無の可能性を確認したい方)
表:様式
「高層建築物等予定工事届」を提出する前に事前協議を行うために、重要無線通信への障害の有無の可能性を確認したい場合は、「伝搬障害可能性判定依頼書」を以下の図面等(計画段階のもので可)を添えて提出してください。工事請負人が決まりましたら「高層建築物等予定工事届」を提出してください。
【添付ファイル】
- 敷地付近見取り図 (方位、道路、及び目標となる地物を明示したもの)
- 配置図 (縮尺(1/300程度)、方位(真北)及び敷地内における位置を明示したもの)
- 高層部分の外形を示す立面図及び平面図 (縮尺(1/300程度)、方位(真北)、高さ及び幅を明示したもの)
- 高層建築物等の位置が確認できる図面又は資料
基準点(世界測地系に基づく東経・北緯(小数点以下1位以上)または XY座標値)を任意に設定し、基準点から高層建築物等の各ポイントまでの距離を記載
(例)基準点から建築物の四隅(A点〜D点)までの距離
A点 北に46.3m、東に5.7m
B点 北に67.1m、東に6.5m
C点 北に43.8m、東に68.0m
D点 北に64.6m、東に68.9m
- 返信用封筒 (切手を貼付して宛先を記入してください。)
高層建築物等変更届 (建築物の高さが変わる場合)
表:様式
建築物の高さが変わる場合等には、変更に係る事項を「高層建築物等変更届」(電波法第102条の3、第102条の4)で届け出る必要があります。
指定された特例民法法人 (建築物による電波伝搬路遮蔽についてのご相談)
高層建築物等予定工事届の提出前でも当該建築物による電波伝搬路遮蔽について、総合通信局に相談できるほか、電波有効利用促進センターの照会業務を利用することができます。
このセンターは、電波法第102条の17の規定上の名称で、現在以下の法人が指定されています。
総務大臣指定電波有効利用促進センター
一般社団法人電波産業会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル11階
TEL:03-5510-8591 FAX:03-3592-1103
参考資料 (電波利用ホームページ)
お問い合わせ先
〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2-14-4
四国総合通信局 無線通信課 電波伝搬障害防止担当
電話 : 089-936-5065