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テレビ共同受信施設の設置等に関する手続き

 共同受信施設(共同アンテナ)とは、有線テレビジョン放送・有線ラジオ放送等(以下、有線一般放送)の業務を行う有線電気通信設備のことであり、この設備の設置及び業務の開始、変更、廃止等を行う際には、その施設の規模等により、放送法及び有線電気通信法(以下、有電法)に定められた手続きが必要となります。
目次

施設の規模等による適用法律と手続き

 施設の規模、自主放送の有無、施設の形態により、下表のとおり手続きが必要となります。なお、501端子以上の施設を設置する場合、放送法に基づく登録の手続きが必要です。
施設の規模 有電法に基づく
設備設置届
放送法に基づく
業務開始届
51端子から
500端子まで
下記以外
集合住宅共聴等
同一構内のみ施設
不要
50端子まで 自主放送あり
(独自の番組を送信する場合)
再放送のみ
(一般的な共同受信施設)
不要
集合住宅共聴等
同一構内のみ施設
不要 不要

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主な提出書類

  平成28年4月1日から放送法の届出の一部の提出先が総務大臣から都道府県知事に変更されました。
有線一般放送のうち、「小規模施設特定有線一般放送」の放送法の手続きは都道府県の知事宛てに提出することとなります。小規模施設特定有線一般放送とは、以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。
 なお、小規模施設特定有線一般放送であっても有線電気通信法の手続きは従来どおり総務大臣宛てに行うこととなります。

【小規模施設特定有線一般放送の要件】
  1. 総務省令で定める規模(500端子)以下の有線放送施設※
  2. 基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
  3. 無料放送
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内

 ※端子数50以下の有線放送施設は放送法の適用除外ですが、有線電気通信法に基づく届出が総務大臣あてに必要です。

  届出の簡易フローチャートPDF (PDF:148KB)

  提出先

 

各々正本副本各1通、合計2通提出してください。副本は、当局の事務処理後に返却します。

 
施設の規模等 手続きの様式と添付資料
501端子以上 501端子以上の設備で一般放送業務を行う場合、あらかじめ総務大臣の登録を受ける必要があります。詳しくは有線一般放送参入等マニュアルPDFをご覧ください。
本登録にかかる申請・届出の様式は次のとおりです。
  ※「電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)別ウィンドウで開きます」ページに移動します   この他の様式については有線放送課にお問い合わせ願います。
51端子から
500端子まで
(集合住宅共聴施設を除く)
【業務開始の届出】

 1.小規模施設特定有線一般放送に該当する場合
  • 有線電気通信設備設置届
 (注)小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書 は、知事へ提出
  【様式】有線電気通信設備設置届 (Word:80KB)Word【記載例】(PDF:89KB)PDF

 【添付資料】
  • 届出者が法人である場合には、定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約
  • 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送する場合にあっては、放送法第11条の再放送の同意に関する書類
  • 一般放送の業務区域を記載した地図
  • 有線放送一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法第32条第1項若しくは第3項の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
  • その他申請に必要な書類
 2.小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
  • 一般放送の設備設置及び業務開始届(特例様式 別記第1 )
  【様式】特例様式 別記第1(Word:98KB)WORD【記載例】(PDF:217KB)PDF
 【添付資料】
  • 届出者が法人である場合には、定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約
  • 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送する場合にあっては、放送法第11条の再放送の同意に関する書類
  • 一般放送の業務区域を記載した地図等(業務区域の地図、線路図・ブロックダイヤグラム等)
  • 有線放送一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法第32条第1項若しくは第3項の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
  • その他申請に必要な書類・(自主放送を行う場合)放送番組の編集に関する基本計画 等

【変更の届出】

 1.小規模施設特定有線一般放送に該当する場合
  • 有線電気通信設備変更届 
 (注)小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届は、知事へ提出 
  【様式】有線電気通信設備変更届 (Word:29KB)WORD【記載例】(PDF:103KB)PDF

 【添付資料】
  • 一般放送の業務区域を変更しようとする場合は、「一般放送業務開始届出書記載事項変更届」の変更前及び変更後の記載欄には「地図に記載のとおり。」と記載し、変更前及び変更後の一般放送の業務区域を記載した地図
  • 再放送について、新たに放送事業者の同意を得た場合は、その同意書の写し
  • 当該変更に係る関係書類

 2.小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
 一般放送の設備設置及び業務開始届出書記載事項変更届書
  【様式】特例様式 別記第2(Word:37KB)WORD【記載例】(PDF:87KB)PDF
 【添付資料】
  • 当該変更に係る関係書類

【地位の承継の届出】

 1.小規模施設特定有線一般放送に該当する場合
  • 有線電気通信設備廃止届
  • 有線電気通信設備設置届
 ※有線電気通信法では、地位の承継の届出の規程がないため、承継者が廃止届を、被承継者が設置届を提出してください。
 (注)小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書は、知事へ提出
   【様式】有線電気通信設備廃止届 (Word:29KB)WORD【記載例】(PDF:60KB)PDF
  【様式】有線電気通信設備設置届 (Word:80KB)WORD【記載例】(PDF:89KB)PDF

 2.小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
  • 一般放送(小規模施設特定有線一般放送を除く。)業務承継届出書 (別表第四十二の一)
  • 有線電気通信設備廃止届
  • 有線電気通信設備設置届
  【様式】別表四十二の一(Word:34KB)WORD【記載例】(PDF:69KB)PDF
  【様式】有線電気通信設備廃止届 (Word:29KB)WORD【記載例】(PDF:60KB)PDF
  【様式】有線電気通信設備設置届 (Word:80KB)WORD【記載例】(PDF:89KB)PDF
 ※有線電気通信法では、地位の承継の届出の規程がないため、承継者が廃止届を、被承継者が設置届を提出してください。


【法人の解散の届出】

 1.小規模施設特定有線一般放送に該当する場合
  • 有線電気通信設備廃止届
 (注)小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書は、知事へ提出
  【様式】有線電気通信設備廃止届 (Word:29KB)WORD【記載例】(PDF:60KB)PDF
 ※有線電気通信法では、法人の解散の届出の規程がないため、廃止届を提出してください。

 2.小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
  • 一般放送事業者(小規模施設特定有線一般放送事業者を除く。)たる法人の解散届出書
  • 有線電気通信設備廃止届
  【様式】別表四十四の一(Word:32KB)WORD【記載例】(PDF:52KB)PDF
  【様式】有線電気通信設備廃止届 (Word:29KB)WORD【記載例】(PDF:60KB)PDF
 ※有線電気通信法では、法人の解散の届出の規程がないため、廃止届を提出してください。


【廃止の届出】

 1.小規模施設特定有線一般放送に該当する場合
  • 有線電気通信設備廃止届
 (注)小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届は、知事へ提出
  【様式】有線電気通信設備廃止届 (Word:29KB)WORD【記載例】(PDF:60KB)PDF

 2.小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
  • 一般放送の設備及び業務廃止届(特例様式 別記第3)
  【様式】特例様式 別記第3(Word:33KB)WORD【記載例】(PDF:60KB)PDF
51端子から
500端子まで
(集合住宅共聴施設)
【業務開始の届出】 

 1.小規模施設特定有線一般放送に該当する場合 (注)
  (注)小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書は、知事へ提出

 2.小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
  • 有線一般放送(小規模施設特定有線一般放送を除く。)業務開始届出書 (総務大臣へ提出)
  【様式】別表四十の一(Word:51KB)WORD【記載例】(PDF:301KB)PDF

 【添付資料】
  • 届出者が法人である場合には、定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約
  • 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送する場合にあっては、放送法第11条の再放送の同意に関する書類
  • 一般放送の業務区域を記載した地図等(業務区域の地図、線路図・ブロックダイヤグラム等)
  • 有線放送一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法第32条第1項若しくは第3項の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
  • その他申請に必要な書類・(自主放送を行う場合)放送番組の編集に関する基本計画 等

【変更の届出】

 1.小規模施設特定有線一般放送に該当する場合
 (注)小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届は、知事へ提出
 2.小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
 一般放送の設備設置及び業務開始届出書記載事項変更届書
  【様式】特例様式 別記第2(Word:37KB)WORD【記載例】(PDF:87KB)PDF
 【添付資料】
  • 当該変更に係る関係書類

【地位の承継の届出】

 1.小規模施設特定有線一般放送に該当する場合
 (注)小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書は、知事へ提出
 2.小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
  • 一般放送(小規模施設特定有線一般放送を除く。)業務承継届出書
  【様式】特例様式 別記第3(Word:34KB)WORD【記載例】(PDF:122KB)PDF


【法人の解散の届出】

 1.小規模施設特定有線一般放送に該当する場合  (注)小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書は、知事へ提出

 2.小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
  • 一般放送事業者(小規模施設特定有線一般放送放送事業者を除く。)たる法人の解散届出書
  【様式】特例様式 別記第3(Word:32KB)WORD【記載例】(PDF:211KB)


【廃止の届出】

 1.小規模施設特定有線一般放送に該当する場合  (注)小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書は、知事へ提出

 2.小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
  • 一般放送の設備及び業務廃止届
  【様式】特例様式 別記第3(Word:33KB)WORD【記載例】(PDF:60KB)PDF
50端子まで
(集合住宅共聴施設を除く)
【設置の届出】

 有線電気通信設備設置届
  【様式】有線電気通信設備設置届 (Word:80KB)WORD【記載例】(PDF:89KB)PDF
 【添付資料】
  • 地図又はそれに類するもの(整備エリアの地図、ブロックダイヤグラム等)等

【変更の届出】

 有線電気通信設備変更届
  【様式】有線電気通信設備変更届 (Word:29KB)WORD【記載例】(PDF:211KB)PDF
 【添付資料】
  • 当該変更に係る関係書類

【廃止の届出】

 有線電気通信設備廃止届
  【様式】有線電気通信設備廃止届 (Word:29KB)WORD【記載例】(PDF:60KB)PDF

共同受信施設を譲渡する場合

 500端子以下の届出施設については譲渡の係る手続きは設定されておらず、現在の所有者からの廃止届、また新たな所有者からの設置届等を同時に提出していただく(廃止・新設手続)ことになりますので、ご注意願います。

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郵送による手続きを希望される場合の注意事項

郵送による手続きを希望される場合、以下の点についてご注意願います。
  1. 申請書・届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。
  2. 副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
  3. 返送用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。
<書類の送付先>
〒980-8795
仙台市青葉区本町3丁目2番23号 仙台第二合同庁舎13階
東北総合通信局 放送部 有線放送課

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その他関係機関の手続き

 共同受信施設を設置又は変更する際、施設の規模、施設の形態により、その他関係機関への手続きが必要となる場合があります。
 また、その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写しについては、当局に提出する申請・届出書の添付書類として必要になります。
【手続き(例)】
申請手続き等の種類 対象 申請書等の提出先
放送事業者の再放送同意申請 NHK 最寄りのNHK放送局
民間放送 各民間放送事業者
道路占用許可申請 国道 管轄の工事事務所等
県市町村道等 管轄の自治体等
道路使用許可申請 公道 所轄の警察署長
河川占用許可申請 国管理の河川 管轄の工事事務所等
県市町村管理の河川 管轄の自治体等
電柱共架等承諾申請 電力会社、電気通信事業者の電柱等を利用する場合 施設管理者(電力会社、電気通信事業者)の営業所、支店等

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施設の規模

 施設の規模は、引込端子の数等によって決まります。
 基本的な引込端子の数え方や計算方法は次のとおりです。

引込端子の数え方

 タップオフの引き込み可能な端子数が「引込端子の数」となります。
 そのため、住宅等に引き込まれていないダミー端子であっても引込端子として数えます。

集合住宅等に引き込みが行われている場合

 集合住宅等に引き込みが行われる場合、この建物を「群」と称し、各戸数が「受信設備数」となります。  また、建物の形態によって受信設備の数え方が異なります。
  1. マンション・集合住宅等
    マンションや集合住宅等の場合、入居可能な戸数が「受信設備数」となります。
    この場合、入居されていない戸数についても受信設備として数えます。
  2. ホテル・病院等
    その建物構内を同一人が占有している場合、同一構内とみなし、その建物の受信設備の数は「1」と数えます。

施設規模の算出方法

 施設の規模は、次の計算式によって算出された数値により決まります。
    【施設規模】=(引込端子数)−(受信設備群数)+(受信設備数)
<算出例>
算出例
上図のような共同受信設備の場合、次のように施設規模を算出します。
  1. タップオフAの引込端子数は「4」(空き端子を含む)
  2. タップオフBの引込端子数は「2」、群は「2」、受信設備数は「2」
  3. タップオフCの引込端子数は「2」、群は「1」、受信設備数は「30」
  4. 計算式に当てはめた場合、引込端子数「8」−群数「3」+受信設備数「32」となり、施設規模は「37」となります。
具体例は「ブロックダイヤグラム及び施設規模の算出例PDF」 (PDF:61KB)をご覧ください。

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お問い合わせ先

〒980-8795
仙台市青葉区本町3丁目2番23号 仙台第2合同庁舎13階
東北総合通信局 放送部 有線放送課 第二有線放送担当 電話:022-221-0706

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