意見の申出制度とは

 意見の申出制度とは、電気通信事業法第172条に基づいて、電気通信事業者のサービスに関する料金などの提供条件又は業務の方法に関して意見のある方は、どなたでも、総務大臣に申し出ることができるというものです。
 概要は以下のとおりです。

1.申し出る意見の内容

 電気通信事業者(電話会社、プロバイダ等)のサービスに関する料金・内容などの提供条件、又は、電気通信事業者等(その代理店を含みます。)の業務の方法に関するものが、申出の対象となります。
 なお、本制度は利用者利益の保護及び公共の利益の確保を図る観点から、利用者等の声を幅広く受け付けて行政に反映することを目的としています。
 したがって、以下の事項は本制度の対象とはなりませんので、予めご了承ください。
  • いたずら電話や利用マナー等、利用者の利用方法に起因するトラブル
  • 電気通信事業者等に対して損害賠償を求めるもの
 など
 詳細については、お住まいの地域の総合通信局へご相談ください。

2.意見の申出を行うことができる方

上記1の事項に関する苦情その他の意見のある方は、どなたでも可能です。

3.申出の方法

 氏名(又は名称)、住所及び連絡先、申出対象となる電気通信事業者等の名称及び住所、申出の内容及び理由を記載した書面(=意見申出書(注))を総務大臣に提出願います。(参考となる資料があれば、それも添付してください。)
 注:意見申出書の様式(ダウンロードPDF

4.申出書の提出先

(1) 個人の方へ

 個人の方が意見の申出を行う場合の提出先は下表のとおりです。
お住まいの地域 提出先
北海道 〒060-8795
札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
北海道総合通信局 電気通信事業課宛て
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 〒980-8795
仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎
東北総合通信局 電気通信事業課宛て
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 〒102-8795
千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎
関東総合通信局 電気通信事業課宛て
新潟県、長野県 〒380-8795
長野市旭町1108 長野第1合同庁舎
信越総合通信局 電気通信事業課宛て
富山県、石川県、福井県 〒920-8795
金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
北陸総合通信局 電気通信事業課宛て
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 〒461-8795
名古屋東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館
東海総合通信局 電気通信事業課宛て
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
近畿総合通信局 電気通信事業課宛て
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 〒730-8795
広島市中区東白島町19-36
中国総合通信局 電気通信事業課宛て
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 〒790-8795
松山市宮田町8-5
四国総合通信局 電気通信事業課宛て
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 〒860-8795
熊本市西区春日2-10-1
九州総合通信局 電気通信事業課宛て
沖縄県 〒900-8795
沖縄県那覇市旭町1-9
カフーナ旭橋B-1街区5F
沖縄総合通信事務所 情報通信課宛て

(2)電気通信事業者の方へ

電気通信事業者の方が意見の申出を行う場合の提出先は下記のとおりです。
 〒100-8926
 千代田区霞が関2-1-2
 総務省総合通信基盤局総務課宛て

 なお、法律の規定に従い、意見申出書を受理した後、総務省にて調査等を行った上で、処理の結果について、申し出た方に通知することとなります。

参考

  • 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(抄)
    (意見の申出)
     第172条 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者等の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
     2 総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
  • 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)(抄)
    (総務大臣に対する意見の申出)
     第64条の2 法第172条の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、様式第52の意見申出書を提出しなければならない。

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