マネー・ローンダリング及びテロ資金対策の国際標準であるFATF勧告において、マネー・ローンダリング対策措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大することが求められ たことをを受けて、『犯罪による収益の移転防止に関する法律』(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)が、平成19年3月に制定されました。犯罪収益移転防止法は、金融機関、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付代行業者等の特定事業者に対して、顧客等の本人確認、疑わしい取引の監督行政庁への届出等の措置を義務付けられることとなっています。犯罪収益移転防止法全体を主管しているのは警察庁ですが、総務省は、特定業務のなかで電話受付代行業について所管することとなっています。
電話受付代行業とは、(1)自己の電話番号を、顧客が連絡先として利用することを許諾している、(2)当該顧客あてに当該電話番号にかかってきた電話(FAXを含みます。)について応答している、(3)通信が終わった後で、顧客に通信内容を連絡している、のすべてを満たすサービスと定義されています。これにあたる業務を行っている者は、法に規定される方法での本人確認が必要になりますので、ご注意下さい。
なお、犯罪収益移転防止法の施行は平成20年3月1日と予定されています。
タリバーン関係者等に関する取引については、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づき、各関係機関等に対して届出を行うよう要請しているところです。最新のタリバーン関係者等のリストについては、警察庁のHP <http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/yousei.htm
> から確認できます。