マネー・ローンダリング及びテロ資金対策の国際標準であるFATF勧告において、マネー・ローンダリング対策措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大することが求められたことを受けて、『犯罪による収益の移転防止に関する法律』(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)が、平成19年3月に制定され、平成20年3月1日より施行されています。
犯罪収益移転防止法は、金融機関、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付代行業者、電話転送サービス事業者等の特定事業者に対して、顧客等の本人確認、疑わしい取引の監督行政庁への届出等の措置を義務付けられることとなっています。犯罪収益移転防止法全体を主管しているのは警察庁ですが、総務省は、特定業務のなかで電話受付代行業務と電話転送サービス業務について所管することとなっています。
電話受付代行業務とは、(1)自己の電話番号を、顧客が連絡先として利用することを許諾している、(2)当該顧客あてに当該電話番号にかかってきた電話(FAXを含みます。)について応答している、(3)通信が終わった後で、顧客に通信内容を連絡している、のすべてを満たすサービスと定義されています。
電話転送サービス業務とは、(1) 自己の電話番号を、顧客が連絡先として利用することを許諾している、(2)当該顧客あてあるいは当該顧客からかかってきた、当該電話番号に係る電話(FAXを含みます。)を、当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送している、の両方を満たすサービスと定義されています。
これらにあたる業務を行っている者は、法に規定される方法での取引時確認や疑わしい取引の届出等の義務がかかりますので、ご注意下さい。
電話転送サービス事業者・電話受付代行サービス事業者の方で、犯罪収益移転防止法に関してご不明点等ございましたら、下記までご連絡ください。
※ マネー・ローンダリング及びテロ資金対策の解説や国内外の取組等についてはこちら(財務省ホームページ)をご参照ください。
タリバーン関係者、北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者、イランの核活動等に関与する者等(以下「タリバーン関係者等」という。※1)に対しては、外国為替及び外国貿易法に基づいて、資産凍結等の措置(※2)が講じられています。
このため、タリバーン関係者等に関係する取引である疑いがある場合には、疑わしい取引の届出を行うよう要請しているところです。
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第二課では、電話転送サービス事業者・電話受付代行業者向けに、犯罪収益移転防止法やタリバン関係者等のリスト、資産凍結に関する最新の情報をお届けしていくために、メールマガジンを配信します。
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マネー・ローンダリング等をめぐる状況を踏まえて行われた、犯罪収益移転防止法、同施行令、同施行規則等の改正経緯についてはこちら(警察庁ウェブサイト) をご参照ください。
令和5年8月に、疑わしい取引の届出における届出書の入力要領(マニュアル)が七訂版に改訂されました。
平成29年3月に開催した「電話転送サービス事業者・電話受付代行サービス事業者向け犯罪収益移転防止法に関する説明会(開催概要はこちら)」での配布資料は以下の通りです。今後の業務のご参考としていただけますようお願いいたします。