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ドメイン名電気通信役務の信頼性等の確保

1.ドメイン名電気通信役務について

 平成27年改正(平成27年法律第26号)により電気通信事業法第164条が改正され、従来「他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務」として適用除外とされていた「ドメイン名電気通信役務」が新たに同法の適用対象となりました。
 「ドメイン名電気通信役務」は、電気通信事業法第164条第2項第1号に「『入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務』のうち、『確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるもの』」として規定されています。
 『入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務』とは、権威DNS(Domain Name System)サーバー※1を用いて行う、ドメイン名の名前解決サービス(問合せを受けたドメイン名(例:www.soumu.go.jp)に対応するIPアドレス(例:202.214.160.1)の回答)です。
 そのうち、『確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるもの』としては、下記の類型が総務省令(電気通信事業法施行規則第59条の2第1項)に規定されています。
 

(1) ドメイン名の一部(ドメイン名の末尾を含むものに限る。)の前に任意の文字を付し、新たなドメイン名として使用する権利を有する電気通信事業者が、当該ドメイン名の一部に関して提供する電気通信役務であって、
i)国、地方公共団体その他これらに類するものの名称を表す文字及びドットの記号の組合せによるドメイン名の一部として総務大臣が別に告示するものに関して提供するもの
ii)契約数※2が30万以上のもの


 具体的には、ドメイン名を登録・提供するレジストリ※3等に係る類型(図X)であり、i)ccTLD(「.jp」)や地理的名称gTLD(「.tokyo」「.osaka」等)のレジストリが行う名前解決サービス又はii)30万以上のサブドメイン(自己が利用するものを除く。)についての名前解決サービスが該当します。

図X ドメイン名を登録・提供するレジストリ等に係る類型

※1 DNSサーバーには、ドメイン名の管理者が設置し、あらかじめ記録した情報によりドメイン名の名前解決を行う「権威DNSサーバー」と、ISPが設置し、権威DNSサーバーからの回答を元に名前解決サービスを行う「キャッシュDNSサーバー」がある。後者は、「電気通信事業者の通信の用に供する」ものではないため、ドメイン名電気通信役務に当たらない。

※2 利用者とは「電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。(事業法第12条の2第4項第2号ロ)」とされていることから、「契約数」とは、(自己需要を除く)サブドメインの登録数を指す。

※3 インターネット資源を国際的に管理する機関であるICANNとの契約により、トップレベルドメインの管理を委任された者。

(2) (1)の電気通信役務以外の電気通信役務(他人の電気通信設備に記録された情報の複製により、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備※4を用いるものを除く。)であって、契約数が30万以上のもの

 具体的には、他人にDNSサーバーを貸与し、その管理・運用を代わって行う「DNSホスティングサービス(図Y)」のうち、30万以上の利用者を有するサービスが該当します。
 なお、DNSサーバー機能をホスティングサービスの利用者が自ら導入した場合はこれに該当しませんが、DNSを含めた複数の機能を一体でホスティングサービスとして提供する場合についても、30万以上の利用者がDNS機能を利用している場合には該当することとなります。

※4 特定のドメイン名の名前解決サービスについて、専ら他者が保有するメインのDNSサーバー(一次権威DNSサーバー)のバックアップ用途としてのDNSサーバー(二次権威DNSサーバー)をホスティングする場合、当該二次権威DNSサーバーのホスティングについては契約数に含まないものとする。

図Y DNSホスティングサービスに係る類型

2.事業の開始について

 ドメイン名電気通信役務を提供しようとする場合には、電気通信事業法第16条第1項の規定による届出等を行う必要があります。様式に必要事項を記載の上、下記連絡先まで郵送によりご提出ください。

<届出の郵送先>
〒100-8926 
東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課
 
手続 提出書類 ダウンロード
電気通信事業の届出
  1. 電気通信事業届出書(様式第8)
  2. 提供する役務に関する書類(様式第4)
  3. ネットワーク構成図(様式第3)
  4. 登記事項証明書(法人のみ) 提出不要                    ※情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)等に基づき、当該書面の添付を省略することが可能であるため                                  
  5. 定款の写し(法人のみ)
  6. 受理通知書送付用の返信用封筒(切手を貼付し、送付先住所を記載)
氏名、住所、
法人代表者氏名の変更
  1. 電気通信事業氏名等変更届出書(様式第6)
  2. 登記事項証明書(省略可)※届出者が法人の場合
  3. 住民票の写し(コピー不可)※届出者が個人の場合
電話番号、
メールアドレスの
変更
 電気通信事業氏名等変更届出書(様式第6)
提供する役務の変更
  1. 電気通信役務の変更報告書(様式第10)
  2. 提供する役務に関する書類(様式第4)
  3. ネットワーク構成図(様式第3)
 
電気通信事業の変更届出
  1. 電気通信事業変更届出書(様式第9)
  2. ネットワーク構成図(様式第3)
電気通信事業の承継
  1. 電気通信事業承認届出書(様式第11)
  2. ネットワーク構成図(様式第3)
  3. 当該事業の全部の受渡し又は合併、分割もしくは相続があったことを証明する書類                  
  4. 定款(写し・原本証明は不要)※届出者が電気通信事業者以外の法人の場合
  5. 登記事項証明書(省略可)※承継者(届出者)が電気通信事業者以外の法人の場合
  6. 住民票の写し(コピー不可)※承継者(届出者)が個人の場合
電気通信事業の
廃止又は休止
 電気通信事業全部休止(廃止)届出書(様式第12)
電気通信事業の
一部廃止又は休止
  1. 電気通信事業一部休止(廃止)届出書(様式第12の3)
  2. ネットワーク構成図(様式第3)
法人の合併以外の
事由による解散
  1. 解散届出書(様式第12の5)
  2. 清算人若しくは破産管財人であることを証する書類の写し※清算人若しくは破産管財人が登記されていれば証する書類の写しは不要
管理規程の届出  管理規程届出書(様式第21)
管理規程の変更届出  管理規程変更届出書(様式第22)
電気通信設備統括管理者の選解任の届出  電気通信設備統括管理者選任又は解任届出書 ※お問い合わせ下さい。

3.ドメイン名電気通信役務に係る規律

 ドメイン名電気通信役務を提供する事業者には、電気通信事業者に係る一般的な規律のほか、回線設置事業者等と同様に「管理規程の作成・届出義務」、「電気通信設備統括管理者の選任・届出義務」が課されます。また、インターネットが民間主導で発展してきた経緯や国際ルール等に配慮し、設備のハード面に関しては、具体的な内容を総務省令で定める技術基準ではなく「国際標準(RFC)への適合維持」が義務づけられます。
 さらに、ccTLD(「.jp」)や地理的名称gTLD(「.tokyo」「.osaka」等)に関する役務(特定ドメイン名電気通信役務)については、その役務の公共性に鑑み、「会計の整理・公表義務」や「役務提供義務」といった透明性の確保に関する規律が課されます。

ドメイン名電気通信役務に係る規律の概要

ドメイン名電気通信役務に係る規律の概要

  • 電気通信事業者からの報告の集計結果についてはこちらPDFをご覧ください。

4.関係法令

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