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行政相談とは
総務省の行政相談は、国の行政全般についての苦情その他相談や意見・要望を受け付け、相談者と関係行政機関の間に立って、担当行政機関とは異なる立場から必要なあっせんを行い、その解決や実現を促進するとともに、これを行政の制度及び運営の改善に反映させるものです。
苦情等を受け付ける範囲は、各府省、独立行政法人、特殊法人及び認可法人(注)の業務、地方公共団体の業務のうち法定受託事務に該当するもの及び国の委任又は補助を受けて行っている業務であり、国の行政全般に及びます。
(注)認可法人:国の出資比率が1/2以上、かつ、国の補助に係る業務を行うものに限ります。
国の行政機関、特殊法人、独立行政法人などの仕事、手続、サービスについて
- 苦情がある、困っていることがある
- こうしてほしい(意見・要望)
- 苦情を申し出たが、説明や措置などに納得がいかない
- 苦情や困っていることなどについて、どこに相談してよいか分からない
- 制度や仕組みが分からない
などのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
・ 総務省 動画チャンネル(YouTube)では、行政相談の制度や事例などを紹介する動画をご覧いただけます。
総務省動画チャンネル(YouTube)はこちら
※1 行政の制度・運営の基本に関するもので通常のあっせん手法では解決が困難な事案については、民間有職者の意見をも踏まえ、その解決を推進します。
※2 類似の苦情が多発している事案については、行政評価・監視を実施し、根本的な解決を促進します。
行政相談の受付
行政相談は、総務省行政相談センター、行政相談委員(総務大臣が委嘱した民間ボランティア。すべての市町村に1名以上配置されています。)がお受けしています。
直接お訪ねいただくか、電話、手紙、FAX、インターネットでもお受けしています。
相談は無料で、相談者の秘密は固く守られます。
・ 行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応について
総務省の行政相談においては、業務の範囲を超える要求や、社会通念上明らかに程度を越える手段・態様による要求への応対が看過できない問題となってきていることから、窓口対応に従事している職員を守るとともに、行政相談の機能を十全に発揮させるため、こうした業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談について、対応方針を定めています。
詳細は
こちら
をご覧ください。
◎ 相談受付時間
・ 電話及び来訪による行政相談の受付時間の変更について
令和7年4月1日から、総務省行政相談センター「きくみみ」の受付時間が一部変更となります。
詳細は
こちらをご確認ください。
月〜金曜日 |
9時〜16時45分 |
職員受付 |
16時45分〜9時 |
留守番電話受付 |
土・日・祝日 |
終 日 |
留守番電話受付 |
※留守番電話受付の場合、追って、こちらからご連絡させていただきますので、お名前、お電話番号等をお知らせ下さい。
◎電話:きくみみ旭川(旭川行政監視行政相談センター)
全国共通の電話番号:0570-090110(ナビダイヤル)
- 自動的におかけになった地域を管轄する行政相談センターにつながります。
- ナビダイヤルは、NTTコミュニケーションズ株式会社が定める通話料がかかりますので、最初に流れるガイダンスをご確認ください。また、電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話の料金定額プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。一部のIP電話からは、ナビダイヤルがご利用できない場合があります。
- ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいております。
- 受付時間:平日午前9時〜午後4時45分
(平日の受付時間外や土日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)など閉庁日におけるご相談につきましては、留守番電話で対応させていただいております。)
◎FAX
◎インターネット
◎手紙
〒078−8501 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎西館5階 旭川行政監視行政相談センター 行政相談受付係
◎来所
行政相談委員
行政相談月間
行政相談実績
行政相談事例