総務省の行政相談は、国の行政全般についての苦情その他相談や意見・要望を受け付け、相談者と関係行政機関の間に立って、担当行政機関とは異なる立場から必要なあっせんを行い、その解決や実現を促進するとともに、これを行政の制度及び運営の改善に反映させるものです。
苦情等を受け付ける範囲は、各府省、独立行政法人、特殊法人及び認可法人(注)の業務、地方公共団体の業務のうち法定受託事務に該当するもの及び国の委任又は補助を受けて行っている業務であり、国の行政全般に及びます。
(注)認可法人:国の出資比率が1/2以上、かつ、国の補助に係る業務を行うものに限ります。
国の行政機関、特殊法人、独立行政法人などの仕事、手続、サービスについて
※1 行政の制度・運営の基本に関するもので通常のあっせん手法では解決が困難な事案については、民間有職者の意見をも踏まえ、その解決を推進します。
※2 類似の苦情が多発している事案については、行政評価・監視を実施し、根本的な解決を促進します。
月〜金曜日 | 8時30分〜17時15分 | 職員受付 |
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17時15分〜8時30分 | 留守番電話受付 | |
土・日・祝日 | 終日 | 留守番電話受付 |
※留守番電話受付の場合、追って、こちらからご連絡させていただきますので、お名前、お電話番号等をお知らせ下さい。
0166-39-1100
また、以下の全国共通の電話番号(ナビダイヤル)におかけいただくと、自動的におかけになった地域を管轄する行政相談センターにつながります。(上川、留萌、宗谷、オホーツクからは、上記の「きくみみ旭川」につながります。)
全国共通の電話番号:0570-090110(ナビダイヤル)
0166−38−3013
〒078−8501 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎西館5階 旭川行政監視行政相談センター 行政相談受付係
・行政相談委員の委嘱状況
・行政相談委員による定例行政相談所の開設状況(令和6年度)
⇒行政相談の受付を休止している場合がありますので、事前に、旭川行政監視行政相談センター(電話:0166-39-1100)又は市町村担当窓口にご確認ください。