新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、対面でのご相談をご希望される場合、次の感染防止対策にご理解・ご協力をお願いします。
・ 手指の消毒にご協力ください。
・ 相談室への入室は、同伴者を含め2名までとします。
・ 相談窓口で関係者から感染者が発生した場合に備え、ご相談される方のご連絡先をお聴きします。
・ 相談時間は原則15分、延長しても20分を限度とします。
・ 飛沫防止のため、必要以上の大声はお控えください。
・ 息苦しさ、強いだるさ、発熱やせきなど風邪の症状がある場合、対面でのご相談をご遠慮ください。
(検温へのご協力をお願いします。)
※ 感染拡大状況によっては、対面でのご相談を再び中止する場合があります。
行政相談委員が開設する定例行政相談所では、行政相談の受付を休止している場合がありますので、事前に、旭川行政監視行政相談センター(電話:0166-39-1100)又は市町村担当窓口にご確認ください。
・ 行政相談委員が開設する定例行政相談所
《旭川市の木「ななかまど」》
行政評価局は、平成29年10月1日に地方組織の再編を行いました。
これにより、旭川行政評価分室は、「旭川行政監視行政相談センター」に変わりました。
所在地・連絡先の変更はありません。