あっせん・仲裁の流れ

あっせんの流れ

 (1)一方当事者からの申請書の提出  あっせんを希望する場合は、申請書を総務大臣を経由して委員会に提出します。このほか、申請しようとする者の住所を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所を経由して提出することもできます。 (2)他方当事者に通知  あっせんの申請がなされたときは、委員会は、その写しを添えて相手方当事者にその旨を通知し、あっせん申請事項に対する答弁書の提出を求めます。 ※1 あっせんに適さない場合(不実行) 性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき(他方当事者があっせんを拒否する場合やあっせん申請の目的が相手の社会的信用の低下を目的としている場合など)、委員会はあっせんをしない旨を申請者に通知します。 (3)あっせん委員の指名 委員会は、事件ごとに、委員及び特別委員の中からあっせんを行うあっせん委員を指名します。 (4)他方当事者からの答弁書の提出 相手方当事者から答弁書が提出された後、あっせん委員は、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めます。 (5)あっせんの実施(意見の聴取、あっせん案の提示) 事件の解決に必要な場合は、あっせん委員は、両当事者から意見を聴取し、報告を求め、あっせん案を作成し、これを当事者に提示することができます。 (6)当事者の協議による合意の成立またはあっせん案受諾による合意の成立 両当事者に解決のための合意が成立した場合、あっせんは終了します。合意が成立する見込みがなくなったとあっせん委員が認める場合や、当事者が協議開始命令の申立て又は裁定・仲裁の申請をした場合、あっせんは打ち切られます。委員会は、あっせんを打ち切ったときは、その旨を当事者に通知します。 ※2 解決される見込みがない場合 ・両者の意見の隔たりが大きく、妥協点を見出すことが困難な場合 ・あっせん案を受諾拒否したとき 等 ※3 打切り ・命令申立て、裁定、仲裁、の申請があった場合にも、あっせんの手続は打ち切られます。 

仲裁の流れ

(1)当事者双方からの申請書の提出 仲裁を希望する場合は、申請書を総務大臣に提出します。このほか、申請しようとする者の住所を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所を経由して提出することもできます。 なお、仲裁の申請は、当事者の双方が行う必要があります(<1>当事者双方が同時に申請、<2>一方のみが先に申請し、他方の当事者も後に申請)。 ※ 当事者双方からの申請書の提出が同時でなくてもよい(一方当事者からのみ申請書が提出された場合、委員会は他方当事者に通知を行う。)。 (2)当事者の合意による仲裁委員の選定 当事者は、委員及び特別委員のうちから仲裁委員となるべき者を合意によって3人選定します。 (3)仲裁委員の指名 委員会は、当事者が合意により選定した者につき、仲裁委員に指名します。 (3)’両当事者に通知 ただし、当事者の合意による選定がなされなかったときは、委員会が指名します。 (4)仲裁廷における審理・調査、仲裁判断 仲裁廷(3人の仲裁委員の合議体)は、仲裁判断をするための審尋その他必要な調査を行い、それらを終了したときは、速やかに仲裁判断をし、各当事者に通知します。仲裁廷は、当事者双方の承諾がある場合には、仲裁手続のいかなる段階であっても、仲裁を求める事項の全部又は一部について、当事者に対し和解の勧告を行うことができます。 仲裁手続は、仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があった時に終了します。 

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