委員会の役割

 電気通信紛争処理委員会は、事業者間の電気通信設備の接続、再放送の同意等に係る紛争に関して、次の4つの役割を果たしています。

1.専門性を活かした迅速・公正な紛争解決

 電気通信紛争処理委員会では、委員・特別委員による専門性を活かしたあっせん・仲裁を手数料無料・非公開にて行っており、裁判で解決する場合と比べて、費用・時間面で当事者の負担の軽減につながっています。また、このことは、早期の新たなサービスの開始、利用者の利便性向上にもつながっています。

2.紛争の未然防止

 電気通信紛争処理委員会は、実際に発生した紛争に対してあっせん・仲裁を行うほか、紛争の未然防止にも努めています。
 まず、委員会事務局に事業者等相談窓口を設けて、当事者からの相談に対応しています。実際に、この段階で解決するケースもあります。
 また、過去の紛争処理事案に関する情報を、ウェブサイトや紛争処理マニュアルにより、積極的に公開しています。これは、委員会の紛争処理の前例を事業者が参照できるようにすることで、類似の紛争の発生の未然防止に資するものです。

3.セーフティネット機能

 新たなサービスを開始しようとする事業者等には、他事業者との協議が調わず、思ったように事業展開ができなかったり、事業の開始が遅れる不安があるかもしれません。電気通信紛争処理委員会は、事業規模を問わず、公正中立な第三者機関として事実関係や両当事者の考え方を十分確認した上で紛争の解決を図りますので、委員会があることは新規参入事業者や小規模事業者が事業展開を行うに当たっての安心感の醸成につながっています。

4.総務大臣への「勧告」を通じた、競争ルールの改善

 電気通信紛争処理委員会は、総務大臣に「勧告」することができ、これまで競争ルールの改善についての勧告を実施してきました。これらを通じて、ブロードバンドサービスの競争促進、固定発携帯着電話料金の低廉化、MVNOの参入促進などに一定の貢献をしてきました。

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