事業者等相談窓口

 電気通信紛争処理委員会事務局では、事業者の間で協定・契約等に関する協議が難航した場合の相談に応じ、アドバイスや参考情報の提供などを行うため、相談窓口として、専用の電話及びメールアドレスを設けています。
 なお、相談者の了解なしに相手方に相談内容を伝えることはありません。
 一般の利用者・消費者の皆様からのご相談については別の窓口で受け付けております。下記の「参考:利用者・消費からのご相談」の項目をご覧ください。

事業者等相談窓口 相談は無料非公開です。 電話 03-5253-5500 FAX 03-5512-2502 電話受付時間 平日 09:30-12:00、13:00-17:00 E-mail soudan@ml.soumu.go.jp 電気通信サービスの利用者・消費者からの相談は対象外となっております。
 

相談の例

  • 卸電気通信役務の提供に係る契約の更改条件の折り合いがつかない。
  • 地上テレビジョン放送の区域外再放送の同意についての協議が整わない。
  • ダークファイバの提供を求めたところ、明確な理由もなく拒否された。
  • 接続先の事業者から、接続に係る預託金がなければ接続を停止すると口頭で言われた。
等の個別具体的なトラブルに関する相談のほか、
  • あっせん申請が可能な事案かどうか判断がつかない。
  • あっせんの手続(制度概要・申請方法等)を知りたい。
といった手続等に関する問合せも幅広く受け付けています。

 事業者等相談窓口の利用により、本格的な紛争になる前に解決したケースもありますので、気軽にご相談ください。

相談事例集(事業者等相談窓口の利用により、問題が早期に解決したケース)

事業者等相談窓口では、事業者間の電気通信設備の接続・共用、卸電気通信役務の提供に関する協定・契約、再放送の同意等の協議が難航した場合の相談に応じます。当窓口の利用により、問題が早期に解決したケースもあります。

事例(1)接続協定の細目協議の不調に関する相談

 IP電話(050番号)着信型着信課金サービスの提供を開始するに当たり、他事業者に番号ポータビリティの実施を申し込んだが、協議が調わなかったため、相談窓口に相談があったもの。あっせん等の手続も視野に入れて相談する過程で、他事業者に申込みが受け入れられ、問題は解決した。

事例(2)ダークファイバの提供の拒否に関する相談

 専用線等のサービスを行うため、他事業者から卸電気通信役務としてダークファイバの提供を受けていたが、新規のダークファイバの利用は認めないと通告を受けたため、相談窓口に相談があったもの。当該事業者はダークファイバを別の事業者には提供を続けており、差別的な取扱いに当たる可能性があり、当窓口の助言を踏まえて事業者間で協議を行なったところ、問題は解決した。

事例(3)事業者間接続に係る債権保全措置に関する相談

 接続の相手方から、接続に係る債権の保全のため預託金を預け入れる必要があること、応じない場合は接続の停止を行うことを口頭で伝えられたため、相談窓口に相談があったもの。預託金の支払いを求める理由を書面でもらうようにとの当窓口の助言を踏まえて事業者間で協議を行ったところ、問題は解決した。

参考:利用者・消費者からのご相談

 電話やインターネットなどの電気通信サービスの利用に伴うトラブル等に関する利用者・消費者からのご相談は、総務省電気通信消費者相談センターほか各地域の総合通信局及び沖縄電気通信事務所において受け付けております。
○電気通信消費者相談センター  電話:03-5253-5900

ページトップへ戻る