所掌事務・組織

 電気通信紛争処理委員会は、平成13年11月30日に電気通信事業者間の接続等に関する紛争を迅速・公正に処理する専門的組織として設置されました。

所掌事務

あっせん・仲裁  電気通信事業者間の接続に関する紛争、ケーブルテレビ事業者と地上テレビジョン放送事業者との間の再放送の同意に関する紛争等に対し、「あっせん」や「仲裁」を実施。
諮問に対する審議 ・ 答申  総務大臣が、接続協定に関する協議命令や裁定、再放送の同意に関する裁定、業務改善命令などの行政処分を行う際、諮問を受け、審議・答申。
勧告  あっせん・仲裁や諮問に対する審議・答申に関し、競争ルールの改善等について意見があれば、総務大臣に対し勧告。

委員会の機能

相談  事務局に相談窓口を設け、事業者間の紛争等に関する相談に対応。

組織

 委員会は、委員(※1)5名で構成されています。
 また、あっせん・仲裁に参画するため、委員とは別に、特別委員(※2)が選任されています。
 さらに、委員会には、委員会の事務を処理するための事務局を設けています。

  1. ※1 両議院の同意を得て総務大臣が任命、非常勤、任期3年
  2. ※2 総務大臣が任命、非常勤、任期2年。現在8名。

委員会の位置づけ・組織

根拠法令

電気通信事業法第144条

設置年月日

平成13年11月30日
(設置当初は「電気通信事業紛争処理委員会」。平成23年6月30日に現在の名称に変更。)

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