あっせん・仲裁の対象

(1) 電気通信事業者間で、次の協定・契約に関し、金額、条件その他細目について協議が調わないとき。
  1.  電気通信設備の接続/共用に関する協定
     例:ダークファイバの利用を断られた。接続料について合意できない。
  2.  電気通信設備設置用工作物(鉄塔等)の共用に関する協定
     例:鉄塔の共用に係る費用負担について合意できない。
  3.  卸電気通信役務の提供に関する契約
     例:MVNOとなって移動通信サービスを提供したいが携帯電話事業者等との契約の協議が整わない。
  4.  電気通信役務の円滑な提供の確保のために締結が必要な協定・契約
    • 接続に必要な電気通信設備の設置・保守に関する協定・契約
    • 接続に必要な土地・建物その他の工作物(局舎、管路、とう道、遠隔収容装置(RT)その他)の利用に関する協定・契約
    • 接続に必要な情報の提供に関する協定・契約
    • 電気通信役務の提供に関する業務(利用者への料金の請求や回収、各種販売や注文取次、その他)の委託に関する協定・契約
    • 電気通信役務の円滑な提供の確保のための設備(利用者に関するデータベース、優先接続登録センタの設備、コロケーション設備のための電源・空調設備、クロージャ、専用線等)の利用又は運用に関する協定・契約
      例:コロケーションスペースの利用を断られた。
(2) コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者間で、コンテンツ配信事業等(注)を営むに当たって利用すべき電気通信役務の提供に関する契約に関し、金額、条件その他細目について協議が調わないとき。

例:ゲーム・音楽等の配信サービスのために必要な契約を携帯電話事業者と締結しようとしているが、その中で通信プラットフォーム(ユーザー認証や課金システム等)の利用条件について合意ができない。

(注)電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業(電気通信事業法第164条第1項第3号)

(3) ケーブルテレビ事業者等と基幹放送事業者間で、地上基幹放送の再放送に係る同意に関する協議が調わないとき。

例:地上テレビジョン放送の再放送の同意について、ケーブルテレビ事業者と基幹放送事業者(地上テレビジョン放送事業者)が協議したが、合意にいたらない。

(4) 無線局を開設・変更しようとする者と他の無線局の免許人等との間で、混信その他の妨害防止のために必要な措置に関する契約の締結について協議が調わないとき。

例:無線局を開設するため、既存局の免許人と混信防止フィルタを設置するなど必要な措置について協議をしたが、合意にいたらない。

 なお、あっせんについては、協議が整わない場合に加えて相手方が協議に応じない場合にも、対象となります。一方、仲裁については、相手方が協議に応じない場合には対象となりません(当事者の合意があるとは認められないため。)。
 あっせん・仲裁制度のより詳しい内容については、紛争処理マニュアル(第I部(手続解説))をご参照ください。

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