例:ゲーム・音楽等の配信サービスのために必要な契約を携帯電話事業者と締結しようとしているが、その中で通信プラットフォーム(ユーザー認証や課金システム等)の利用条件について合意ができない。
(注)電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業(電気通信事業法第164条第1項第3号)
例:地上テレビジョン放送の再放送の同意について、ケーブルテレビ事業者と基幹放送事業者(地上テレビジョン放送事業者)が協議したが、合意にいたらない。
例:無線局を開設するため、既存局の免許人と混信防止フィルタを設置するなど必要な措置について協議をしたが、合意にいたらない。
なお、あっせんについては、協議が整わない場合に加えて相手方が協議に応じない場合にも、対象となります。一方、仲裁については、相手方が協議に応じない場合には対象となりません(当事者の合意があるとは認められないため。)。
あっせん・仲裁制度のより詳しい内容については、紛争処理マニュアル(第I部(手続解説))をご参照ください。