送信ドメイン認証や25番ポートブロックといった迷惑メール対策技術は、効果的な迷惑メール対策として実用化が図られてきたところです。
他方、こういった技術の中には、その利用が電気通信事業法に規定されている通信の秘密の保護及び役務提供における差別的取扱いの禁止に抵触するおそれがあるものもあります。
そこで、総務省ではこうした迷惑メール対策技術に関して、法的な整理を行い、迷惑メール対策技術の導入を促進しているところです。
※ いずれも一般的なケースにおける法的解釈を示したもので、導入方法等によっては、これらの解釈が当てはまらない場合があります。ご懸念の点がある場合は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課(電話番号:03-5253-5847)までご連絡ください。
また、迷惑メール相談センターでは、送信ドメイン認証技術等の導入の手引きとしてリーフレット「電子メールのなりすまし対策-送信ドメイン認証でなりすましを防ぐ-」を作成・配布しています。