固定電話の番号ポータビリティ

固定電話番号の番号ポータビリティとは

 固定電話番号の番号ポータビリティとは、利用者が固定電話番号を変更することなく、固定電話サービスの提供を行う会社を変更できる仕組みです。

メリット

1.電話番号を変えることなく、契約する固定電話会社を利用者のニーズに適ったサービスを提供する会社に見直すことができます。
2.固定電話会社同士の競争が促進され、固定電話番号の番号ポータビリティを利用しない人にとってもサービス向上が期待できます。

利用の際の手続方法

 固定電話番号の番号ポータビリティを利用する際の手続の方法は、これから契約しようとする固定電話会社に申込みを行うだけで手続が完了するワンストップ方式です。

利用の際の注意点

 固定電話番号の番号ポータビリティを実施すると、変更前の固定電話会社との契約は解除(解約)となり、変更後の固定電話会社と新たに契約(新規契約)することとなります。このため、以下の点にご注意ください。

1.番号ポータビリティのための費用の他に、解約及び新規契約に伴う費用等が発生する場合があります。
2.現在契約している固定電話会社との間で残債がある場合(設置済みの回線工事費を分割払いしている場合の残額や料金の未払いがある場合等)には、解約にあたり精算が必要となります。
3.固定電話サービスをインターネット回線と併せて契約している場合、インターネット回線の解約には別途手続が必要となる場合があります。
4.その他、附帯するサービスの解約には別途申込みが必要な場合があります。 

固定電話番号の番号ポータビリティの実施の例外

 電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)に基づき、令和7年1月末日以降、固定電話番号を使用したサービスを提供する全ての事業者は、原則、固定電話番号の番号ポータビリティを可能とする必要があります。ただし、番号ポータビリティの実施に係る技術的な困難性、番号ポータビリティを実施しないことによる利用者への影響その他の事情を勘案して総務大臣が特に認める場合については、固定電話番号の番号ポータビリティの実施の例外となります。当該例外については、次のとおりです。

実施の例外として総務大臣が特に認める場合
実施の例外 利用者への周知の必要性
・技術的な困難性を勘案して総務大臣が特に認める場合
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」という。)以外の事業者が払い出した電話番号及びNTT東西が光ファイバーを利用した光IP電話サービス(ひかり電話)用として払い出した電話番号を、NTT東西加入電話及び総合デジタル通信サービス(INSネット)に移行する場合。
移転元事業者と移転先事業者の設備で収容可能な固定電話番号の番号帯が異なる場合。
※ 該当が見込まれる利用者に対しては周知が必要
・利用者への影響その他の事情を勘案して総務大臣が特に認める場合
以下の固定電話サービスから移行する場合や当該固定電話サービスに移行する場合。
利用者が番号を意識しないサービス(NTT東西が提供する公衆電話及び緊急通報用電話サービス等)
臨時電話サービス
一般の利用者に対して提供されないサービス(株式会社日本緊急通報サービスが提供する消防機関等への代理通報サービス)

固定電話番号の番号ポータビリティに関するガイドライン

 「固定電話番号の番号ポータビリティの実施に関するガイドラインPDF」については、令和7年1月30日に策定されました。当該ガイドラインの適用の日は令和7年1月31日です。

相談・情報提供窓口

固定電話番号の番号ポータビリティの実施に関する相談・情報提供については、総務省の電気通信消費者情報コーナー(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/s-jyoho.html)の「1.電気通信サービス(携帯電話サービスやインターネット接続サービス等)に関してお困りの方へ」をご参照ください。
 

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