電気通信事業者(電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者)が、電気通信番号を使用した電気通信役務(※)を提供するには、電気通信番号使用計画について総務大臣の認定を受ける必要があります。
また、認定を受けた電気通信事業者には電気通信番号制度に係る義務も課されることとなります。
以降、電気通信番号の使用に関する手続((1)電気通信番号使用計画の作成・認定、(2)電気通信番号使用計画の変更等、(3)認定を受けた電気通信事業者の義務)について、具体的に説明します。
※「電気通信番号を使用した電気通信役務」とは、利用者に通信サービスと合わせて電気通信番号を提供するなど、番号の使用が電気通信役務に含まれる場合を指し、自己の需要のために電気通信番号を使用する(例:顧客への営業や社内での連絡のため電話番号を使用する)場合は含まない。
電気通信番号使用計画の作成・認定
電気通信番号使用計画の作成・認定については、電気通信番号の使用の態様に応じて、以下(1)〜(3)の手続があります。
(1) 指定事業者の認定手続
総務大臣から自ら電気通信番号の指定を受ける場合に適用される認定の手続です。
(2) 非指定事業者の認定手続
他の事業者から電気通信番号の卸提供を受ける場合に適用される認定の手続です。(3)のみなし認定の手続の対象とならない場合には、この認定手続が必要となります。
(3) みなし認定の手続
他の事業者から電気通信番号の卸提供を受ける場合であって、電気通信役務の内容及び電気通信設備の構成が卸提供元の事業者と同一である等、一定の条件に該当しているときには、総務省が定めた標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成することで、認定を受けたものとみなされます。
別の事業者から電気通信番号の卸提供を受ける場合における(3)みなし認定の条件への該当については、使用する電気通信番号の種別や提供する電気通信役務の内容、電気通信設備の構成によって決まります。以下の表をご参照ください。
| 使用する電気通信番号の種別 |
提供する電気通信役務の内容及び
電気通信設備の構成 |
該当する手続 |
| 固定電話番号 |
電話転送役務に使用する場合 |
役務の内容及び設備構成が卸提供元の事業者と同一である場合 |
(3)のみなし認定が可能 |
| 役務の内容及び設備構成が卸提供元の事業者と同一でない場合 |
(2)の認定手続が必要 |
| 上記以外の場合 |
役務の内容及び設備構成を問わず |
(3)のみなし認定が可能 |
音声伝送携帯電話番号
データ伝送携帯電話番号
特定IP電話番号
IMSI
付加的役務識別番号
緊急通報番号 |
役務の内容及び設備構成を問わず |
(3)のみなし認定が可能 |
上記以外の番号種別
※付加的役務電話番号(0120、0570等)等 |
役務の内容及び設備構成が卸提供元の事業者と同一である場合 |
(3)のみなし認定が可能 |
| 役務の内容及び設備構成が卸提供元の事業者と同一でない場合 |
(2)の認定手続が必要 |
ただし、電気通信番号使用計画の認定は事業者単位で行うものですので、
複数の番号種別を使用して電気通信役務を提供する場合において、ひとつでも(1)又は(2)に該当するものがある場合には、(3)みなし認定の手続の対象とはならず、使用する全ての番号種別について(2)のとおり電気通信番号使用計画を作成し、総務省への認定申請を行う必要があります。
(1)〜(3)について、電気通信番号使用計画の様式や電気通信番号使用計画の作成に際して参考となる手引き等を掲載しますので、ご参照いただき、必要な手続を行ってください。なお、申請書の提出は十分な時間的余裕をもって行ってください。
※ 固定電話番号、音声伝送携帯電話番号及び特定IP電話番号の認定を受けようとする場合のみ。
なお、手引き1〜3は、それぞれ次のものをいいます。
手引き1:認定を受ける必要がある電気通信番号使用計画の作成等に関する手引き
(最終更新日:令和8年5月27日)
手引き2:固定電話番号を使用して電話転送役務を提供する電気通信事業者による電気通信番号使用計画の作成等に関する手引き
(最終更新日:令和8年5月27日)
手引き3:総務大臣からいずれの種別の電気通信番号の指定を受けていない電気通信事業者による電気通信番号使用計画の作成等に関する手引き
(最終更新日:令和2年4月1日)
電気通信番号使用計画の変更等
電気通信番号使用計画の内容に変更が生じる場合、
様式第5
、
誓約書(様式第3)
及び変更後の電気通信番号使用計画(様式第2)をご提出ください。
電気通信番号規則第11条に規定する「軽微な事項」に該当する場合には、電気通信番号使用計画の変更後、遅滞なく、
様式第6 
及び変更後の電気通信番号使用計画(様式第2)をご提出ください。
電気通信番号を使用しなくなった場合には、速やかに
様式第7
をご提出ください。また、認定証及び変更認定証一式を郵送にてご返納ください。
- 認定に係る申請の提出方法
上記の手引きを参考に、該当の様式に記載の上、Word形式のままメール添付にて下記提出先に提出してください。
提出先:bango_atmark_soumu.go.jp
※ 迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「_atmark_」を「@」に置き換えてください。)
認定を受けた電気通信事業者の義務
卸電気通信役務を提供する際の確認義務
固定電話番号、音声伝送携帯電話番号及び特定IP電話番号を使用する電気通信事業者は、卸電気通信役務の提供に関する契約を締結しようとするときには、(1)卸先電気通信事業者が電気通信番号使用計画の認定を受けていること及び(2)卸先電気通信事業者が電気通信役務を継続的に実施すると見込まれることを確認しなければなりません。
また、契約の更新をしようとするときには、(1)卸先電気通信事業者が電気通信番号使用計画の認定を受けていることを確認しなければなりません(契約の更新の際には、一定程度電気通信役務を継続的に実施していることが想定されるため、(2)卸先電気通信事業者が電気通信役務を継続的に実施すると見込まれることの確認は不要です。)。
本確認義務は、総務大臣から直接電気通信番号の指定を受けている事業者だけでなく、指定事業者から電気通信番号の卸提供を受けている事業者についても対象となります(みなし認定事業者も対象となります。)。
詳細の確認方法については、以下の手引きをご参照ください。
手引き7:卸電気通信役務を提供する際の確認義務に関する手引き
(最終更新日:令和8年5月27日)