電気通信番号を使用した電気通信役務の提供開始の前に総務大臣の認定を受ける必要があります。
下記の
電気通信番号制度の必要な対応フローチャート
の結果に応じた手引きをご確認の上、必要な手続を行ってください。
なお、申請書提出は、十分な時間的余裕をもって行ってください。
※1:ある番号種別で総務大臣へ申請をし、認定を受けた者は、使用しようとする全ての番号種別について電気通信番号使用計画の申請をする必要があります(一部の番号種別のみ「みなし認定」(表中の×)の適用を受けることはできません。)。
※2:各様式における「電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項」の記載に当たっては、
「電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)
」第3に規定する番号種別ごとの条件をご確認ください。
※3:報告の対象は、IMSI以外の利用者設備識別番号です。IMSI及び事業者設備等識別番号については報告を要しません。
「様式・手引き」の欄に掲げる手引きとは、それぞれ次のものをいいます。
・ 電気通信番号使用計画について
【新たに電気通信番号を使用しようとする場合】
新たに電気通信番号を使用しようとする場合は、みなし認定の対象となる者を除き、
当該番号を使用した新たな電気通信役務の提供開始の前に総務大臣の認定を受ける必要があります。認定を受けるため十分な時間的余裕をもって、総務省に申請書をご提出ください。
【認定を受けた電気通信番号使用計画を変更しようとする場合】
一度認定を受けた電気通信番号使用計画を変更しようとする場合は、みなし認定の対象となる者を除き、
その変更に係る電気通信役務の提供開始の前に総務大臣の認定を受ける必要があります。認定を受けるため十分な時間的余裕をもって、総務省に申請書をご提出ください。
ただし、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)第11条第1項に規定する軽微な変更については、変更認定を受ける必要はありませんが、事後的な届出が必要です。
(電気通信番号使用計画の変更認定の申請)
※
電気通信番号規則の様式第3
及び変更後の電気通信番号使用計画(様式第2)をご提出ください。
(電気通信番号使用計画の軽微な変更)
※
電気通信番号規則の様式第4
及び変更後の電気通信番号使用計画(様式第2)をご提出ください。
【電気通信番号を使用しなくなった場合の対応】
電気通信番号を使用しなくなった場合は、速やかに総務省に届出をご提出ください。なお、認定を受けた場合は、併せて認定証及び変更認定証一式を郵送にてご返納ください。
※
電気通信番号規則の様式第5
をご提出ください。
-
提出方法
専用の申請様式を記載の上、WORD形式のままメール添付にて下記提出先に提出してください。事前に下記のe-mailアドレスまでご連絡ください。
提出先(e-mailアドレス) bango_atmark_soumu.go.jp
(※ 迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「_atmark_」を「@」に置き換えてください。)
・ 報告(年1回)の提出について
電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用している者は、
毎年、3月31日時点の番号の使用数等の報告を6月30 日までに行う必要があります。
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提出方法
上記の手引きを参考に集計し、専用の報告様式(報告様式
)を記載の上、EXCEL形式のままメール添付にて下記提出先に提出してください。
提出先(e-mailアドレス) bango-hokoku_atmark_soumu.go.jp
(※ 迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「_atmark_」を「@」に置き換えてください。)
・ 認定事業者の公表
電気通信番号計画第2の5(1)の確認の円滑化を図るため、電気通信番号使用計画の認定(法第50条の2第3項の規定の適用を受けたものを含む。)の状況を公表します。
電気通信番号の指定を受けた認定事業者
電気通信番号の指定を受けていない認定事業者
みなし認定事業者
自己の記載内容に疑義がある場合は、下記メールアドレスに連絡してください。
e-mailアドレス:bango_atmark_soumu.go.jp
(※ 迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「_atmark_」を「@」に置き換えてください。)