施設の規模、自主放送の有無、施設の形態により、下表のとおり総務省または北海道への手続きが必要となります。
規模 | 設備面 | 業務面 | |||
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有線 電気 通信法 に基づく設備 設置届 |
放送法 に基づく業務 開始届 |
放送法に基づく登録 申請 |
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引込端子数 50端子以下 |
同一構内に
設置するもの |
自主放送を行うもの (独自の番組を 放送する場合) |
− (※1) |
〇 (※2) |
− |
集合住宅で共聴等 同一構内のみで 同時再放送を行う 施設 |
− | − | |||
上記以外のもの | 自主放送を行うもの (独自の番組を 放送する場合) |
〇 | 〇 | − | |
ビル陰共聴、 辺地共聴等で 同時再放送のみ を行う施設 |
〇 | − | − | ||
引込端子数 51端子以上 500端子以下 |
同一構内に設置するもの | − (※1) |
● (※2) |
− | |
上記以外のもの | 〇 | ● | − | ||
引込端子数501端子以上 | − | − | 〇 |
○ ・・・ 総務省(北海道総合通信局)に提出
● ・・・ 北海道(道庁)に提出
(※1)有線電気通信法第3条第4項第3号に該当する場合は、提出不要
(※2)放送法施行規則第214条第4項に該当する場合は、提出不要
施設の規模は、引込端子の数等によって決まります。
基本的な引込端子の数え方や計算方法は次のとおりです。
タップオフの引き込み可能な端子数が「引込端子の数」となります。
そのため、住宅等に引き込まれていないダミー端子であっても引込端子として数えます。
施設の規模は、次の計算式によって算出された数値により決まります。
【施設規模】=(引込端子数)−(群数)+(受信設備数)
<算出例>
上図のような共同受信設備の場合、次のように施設規模を算出します。
計算式に当てはめた場合、引込端子数「8」−群数「3」+受信設備数「32」となり、施設規模は「37」となります。
有線電気通信法に 基づき総務省へ設備関係の届出が必要となる場合は、以下のリンクから様式及び記載例をダウンロード・閲覧できます。各リンクは別ウィンドウ で開きます。
小規模施設特定有線一般放送の円滑な届出を行うにあたって、必要となる手続き、適用される法令の規律等についてまとめた「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」を掲載していますので、ご参照ください。
登録一般放送への参入を希望する方の円滑な申請に資するため、参入にあたって必要となる手続き、適用される法令の規律等についてまとめた「有線一般放送参入等マニュアル」を掲載していますので、ご参照ください。
郵送による手続きを希望される場合、以下の点についてご注意願います。
設備面に関するお問合せ先 | 業務面に関するお問合せ先 |
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総務省北海道総合通信局 情報通信部 放送課 電話 : 011-709-2311 (内線4674) 〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎12階 ※お問い合わせ時間は、 8時30分から12時まで、13時から17時までです。 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 (12月29日から1月3日まで)を除く。 (電子メール) yuhou-hokkaido_atmark_soumu.go.jp ※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に置き換えてください。 |
北海道 総合政策部 次世代社会戦略局 デジタルトランスフォーメーション推進課 電話 : 011-231-4111 (内線23ー593) 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁 |