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アマチュア無線 再免許申請

再免許申請

 アマチュア無線局の有効期間を延長するには、再免許申請の手続きが必要です。

 なお、再免許の申請期間を過ぎた場合は免許申請が必要です。

再免許の申請期間

 アマチュア局の再免許の申請の期間は、免許の有効期間満了前1ヶ月以上6ヶ月を超えない期間となります。申請期間を過ぎると、再免許申請を受理することができません。思わぬトラブルで提出期限に間に合わないことがないよう、時間的な余裕を十分にとって申請してください。

  • (注1)免許の有効期間は、電波利用料の納入告知書にも記載されていますので、ご確認ください。
  • (注2)「電子申請・届出システムLite」から電子申請される方は、ユーザー登録に1週間程度時間を要しますので、提出期限に間に合わないことがないよう、お早めにお申し込みください。

申請方法

1. 申請に必要な書類等
  • □アマチュア局再免許申請書(別表第十四号第1(特例様式))
  • □申請手数料(収入印紙3,050円)
  • □返信用封筒(宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)

 (注3)電子申請がより便利でお得になりました。(申請手数料:1,950円)
 詳しくは、「電子申請」のページをご覧ください。

2. 申請書記載上の注意点

 市町村合併や区画整理などにより住所表記が変わった場合は、申請書の下部余白に「住居表示の変更あり」と記載し、新住所で申請してください。

3. 申請書の提出先

〒860-8795  熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 無線通信部 陸上課 私設無線担当

4. 申請書のダウンロード

 申請書は、下記からダウンロードしてください。

申請書類 様式 記載要領
アマチュア無線局再免許申請書(特例様式) Word形式 PDF形式 PDF形式

再免許申請の申請期間を過ぎてしまった方

 再免許の申請期間(有効期間の6ヶ月前から1ヶ月前まで)を過ぎた場合は、再免許の手続きは行えません。引き続きアマチュア局を運用するためには、新たに免許申請が必要です。免許申請の手続き等についてはこちらをご確認ください。

 なお、現に免許を受けているアマチュア局の無線設備をそのまま継続使用される場合であって、次の条件を満たす場合に限り、簡易な免許手続(注4)で申請することができます(再免許の申請期間を過ぎてしまったが、免許の有効期間内である方が対象です。)。

(注4)簡易な免許手続とは?

 免許の有効期間内に免許申請と廃止届を同時に提出することで、そのままアマチュア局を継続使用することができます。簡易な免許手続は、使用される無線設備が技術基準適合証明設備でないものであっても保証が不要であり、工事設計書の記載を省略して手続きを行うことが可能です。

〈条件〉
  • 免許の期間中において工事設計書の内容に変更がないこと
  • 無線設備の設置場所に変更がないこと(「移動しない」アマチュア局のみ)
  • 常置場所の場合はその無線局の常置場所を管轄する総合通信局の管轄区域に変更がないこと(「移動する」アマチュア局のみ)
  • 変更があった場合で、全ての事項を記載した工事設計書を提出していること
〈ご注意〉
  • 免許の有効期間が過ぎると、新たな免許状が交付されるまでは、無免許の状態です。このため、新たな免許状を受け取るまでは絶対に無線局を運用しないでください。
  • 工事設計書の記載を省略する場合は、必ず備考欄に「工事設計の内容に変更なし」と明記してください。

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