免許申請
アマチュア無線局を開設したいときは、無線局免許申請を行う必要があります。
また、再免許の申請期間を過ぎた場合や、再度開設したい場合も、新たに免許申請が必要です。
申請方法
■ 免許申請の手続き
使用する無線設備の規格によって、申請方法が異なります。
1.空中線電力が200W以下の無線設備を使用する場合であって、
(1)適合表示無線設備で申請をするとき
無線局免許申請書、無線局事項書及び工事設計書に必要事項を記載の上、九州総合通信局へ提出してください。
※工事設計書に技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の記載が必要になります。送信機に貼付されている技術基準適合証明又は工事設計認証のシール(以下参照)をご確認ください。
(例) ラベルは、20mm程度の小さなシールです。
○技術基準適合番号
○工事設計認証番号
(2)保証を受けた無線設備で申請するとき
技術基準適合証明を受けていない無線設備、若しくは、技術基準適合証明を受けた無線設備にパケット、SSTV、外付けのRTTYなど附属装置を取り付けて開設する場合は、事前にアマチュア局の保証実施者から保証を受けた無線設備で申請する必要があります。
保証による申請手続きについて、詳しくは、下記までお問い合わせください。
【保証実施者】
●ティエスエス株式会社
電話:03-6261-3686 URL:
http://tsscom.co.jp
●一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD保証事業センター)
電話:03-3910-7263 URL:
http://www.jard.or.jp/warranty/index.html
2.空中線電力が200Wを超える無線設備を使用するとき
上記1,2により無線局免許申請書、無線局事項書及び工事設計書に必要事項を記載の上、九州総合通信局へ提出後、法令に適合していれば、「予備免許通知書」が交付されます。
その後、九州総合通信局、若しくは、登録検査等事業者による新設検査を受け、規定に合致していれば、免許が与えられます。
詳しくは、九州総合通信局 陸上課私設無線担当までお問合せください。
■ 再免許の申請期間を過ぎてしまった場合の手続き
再免許の申請期間(有効期間の1年前から1ヶ月前まで)を過ぎた場合は、再免許の手続きは行えませんので、引き続きアマチュア局を運用するためには、新たに免許申請が必要です。
申請方法は、上記記載と同様ですが、次の条件を満たす場合に限り、以下のとおり、簡易な免許手続で申請することが出来ます。
<条件>
・免許の有効期間内に申請するものであること
・免許申請と同時に現在受けている免許の廃止届を提出するものであること
・免許の期間中において工事設計書の内容に変更がないこと
・無線設備の設置場所に変更がないこと(「移動しない」アマチュア局のみ)
・常置場所の場合はその無線局の常置場所を管轄する総合通信局の管轄区域に変更がないこと
(「移動する」アマチュア局のみ)
・変更があった場合で、全ての事項を記載した工事設計書を提出していること
<簡易な免許手続>
・技術基準適合証明設備でないものであっても保証が不要
・工事設計書の記載が省略可能
※送信機が、技術基準適合証明を受けていない無線設備(保証機器)であっても、従前と同じ送信機であれば、改めて保証を受ける必要はありません。
また、申請に際し、工事設計書の記載が省略できますので、省略する場合は、必ず備考欄に「工事設計の内容に変更なし」と明記してください。
<ご注意>
免許の有効期間が過ぎると、新たな免許状が交付されるまでは、無免許の状態です。このため、新たな免許状を受け取るまでは絶対に無線局を運用しないでください。
申請に必要な書類等
申請に必要な書類等は、次のとおりです。なお、申請書類は、以下からダウンロードして使用することができます。
◆無線局免許申請書類一式 (免許申請書、事項書及び工事設計書)
◆申請手数料 (収入印紙)
◆返信用封筒 (送付に必要な分の切手を貼ったもの)
◆図面等 (送信機系統図、附属装置の諸元と送信機の関係を示す書類)
(適合表示無線設備のみの無線設備による申請の場合には、図面等は必要ありません)
〜スプリアスの規格が変わりました〜 申請には注意が必要です
平成29年12月1日から旧スプリアス規格の無線設備で申請(※)するには、別途保証実施者から新スプリアス規格に適合している旨の保証を受けていただく必要があります。保証に関する手続きは下記保証実施者にお問い合わせください。
なお、旧規格のままの無線設備の使用期限は平成34年11月30日までとなっています。
※平成19年11月30日以前に製造されている無線設備であって、平成29年12月1日以降に申請する場合
【保証実施者】
●ティエスエス株式会社
電話:03-6261-3686 URL:
http://tsscom.co.jp
●一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD保証事業センター)
電話:03-3910-7263 URL:
http://jard.or.jp/warranty/index.html
なお、新規格対応機種による申請の場合は保証の必要はありません。新規格対応機種リストは、電波利用ホームページ、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)ホームページで公表されていますのでご確認ください。
※事項書及び工事設計書は2枚組になります。
なお、申請書類は、お近くのハムショップや下記でも販売されています。
(通信販売によりお求めいただく場合の連絡先)
●一般社団法人日本アマチュア無線連盟 電話:03-3988-8752
●一般財団法人情報通信振興会 電話:03-3940-3951
保証を受けるための保証願書は、
ティエスエス株式会社
又は
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会
のホームページから入手することができます。
申請書の提出先
(直接申請する場合)
●〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 無線通信部 陸上課 私設無線担当
(保証を受けて申請する場合)
●〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3−11−1
ティエスエス株式会社 保証事業部
●〒170-8088 東京都豊島区巣鴨3−36−6 共同計画ビル7階
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 JARD保証事業センター
申請手数料
申請手数料は、空中線電力によって異なります。
(書面による申請の場合)
空中線電力 50W以下のもの ----- 収入印紙 4,300円
空中線電力 50Wを超えるもの ----- 収入印紙 8,100円
(電子申請の場合)
空中線電力 50W以下のもの ----- 2,900円
空中線電力 50Wを超えるもの ----- 5,500円
電子申請がより便利でお得になりました。詳しくは、「
電子申請
」のページをご覧ください。
旧コールサインの再付与希望
以前使っていたコールサインの再付与を希望するときは、免許申請の際に次の手続きを行ってください。
・無線局事項書の『備考』欄余白に、『旧コールサイン希望:J○6×××』と記載してください。
なお、免許の有効期間後6ヶ月が過ぎて希望する場合は、以前使っていたことを証明する書類(コールサインが分かる古い免許状のコピー、コールブックの写し、旧コールサイン確認書等)の添付が必要です。
旧コールサイン確認書は、一般社団法人日本アマチュア無線連盟が無料で発行しています。
詳しくは、一般社団法人日本アマチュア無線連盟ホームページをご覧ください。
ただし、免許の有効期間後6ヶ月を過ぎると、使用していたコールサインが他の免許人へ付与され、再付与できない場合があります。