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アマチュア無線 特殊なアマチュア局について

特殊なアマチュア局

ハイパワー(空中線電力200W超え)のアマチュア局

 空中線電力200Wを超えるアマチュア局を開設したい方は、予備免許又は変更許可後、検査を受けていただく必要があります。
 また、既に空中線電力200Wを超えるアマチュア局の免許を取得されている方であって、無線設備の設置場所を変更したい方も、変更検査を受けていただく必要があります。

 ハイパワーのアマチュア局は、テレビ放送や重要無線通信に電波障害等の影響を与える可能性が考えられることから、審査に時間を要す場合があります。

1. 申請書類
(1) 開局申請
 □アマチュア無線局免許申請書(別表第一号)
 □無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第3)
 □申請手数料(収入印紙:8,100円)
 □予備免許通知書等を送付するための返信用封筒 (送付に必要な分の切手を貼ったもの)
 (注1)免許申請の様式は、こちらからダウンロードしてください。
 
(2) 変更申請
 □アマチュア局変更等申請書及び届出書(別表第十四号第2(特例様式))
 □無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第2(特例様式))
 □変更許可通知書等を送付するための返信用封筒 (送付に必要な分の切手を貼ったもの)
 (注2)変更申請の様式は、こちらからダウンロードしてください。

2. 添付書類
 □送信機系統図
  エキサイター(トランシーバー)からリニアアンプを経由してアンテナまでのもの(エキサイター(トランシーバー)等の型名・名称も記入してください。)
 □簡易な適合確認プログラム
  電波の強度に対する安全施設について確認するためにご提出いただくものです。
  詳しくは、電波利用ホームページ(電波の強度に対する安全施設について)をご覧ください。
 □平面図・立面図
  平面図は、アンテナを中心に半径100m以内の家屋や建物の設置状況が判るようにしてください(これらの図面には、アンテナから道路、あるいは隣家との境界線までの距離も記入してください。)。
  立面図は、「アンテナの高さ(地上からの高さや道路、隣家等からの高さ)」を記載してください。
  また、アンテナを地上に投影した地点から道路、隣家との境界線等までの距離を記載してください(空中線が回転する場合は回転を考慮し、一番近い距離としてください。)。
 □アンテナを中心とした半径1km程度の地図

3. その他必要に応じて提出が必要な書類
(1) 50MHz帯で500Wを超える空中線電力を希望する場合
 □必要とする理由を記載した「申請理由書」
(2) 住所と無線設備の設置場所又は常置場所が異なる方
 □アマチュア局の開設することについての「開設同意書」
 (注3)設置場所が、別宅、所有地、賃借地、実家、親族宅等の場合は、申請書等の「備考欄」にその旨記載してください。
   また、その場合、「開設同意書」は不要です。
(3) 無線設備を設備共用される方
 □設備共用を受ける免許人から承諾を得たことが確認できる「承諾書」
(4) リニアアンプを自作又は既製品を改造した方
 □仕様、規格を明記したブロックダイヤグラム(自作の場合)
 □改造箇所を明記したブロックダイヤグラム(改造の場合)

4. 検査について
 
検査については、当局による検査と登録検査等事業者による点検(検査)の2つの方法があります。どちらの場合においても隣接する世帯に対し、無線局を運用することの周知を行い、トラブルの発生がないように事前措置をお願いするとともに、テレビ・ラジオ・電話・音響設備に障害が発生した場合は原因究明・対策について措置を行ってください。
 なお、当局による検査をご希望の場合は、詳細について、別途お知らせすることになります。
 

ドローンに搭載するアマチュア局

 アマチュア無線によるFPVドローンについては、現在、ドローンの操縦に2.4GHz帯の免許不要局を使用し、ドローンからの画像伝送に5GHz帯のアマチュア無線局を使用する場合が多い状況です。
 また、FPVドローンは外国製であることが多く、日本のアマチュア無線では認められていない周波数を発射するものもございます。そのため、取扱説明書等を参考にして適切に改造していただくとともに、保証実施者による保証を受けていただくようお願いいたします(アマチュア局の適合表示無線設備の場合、保証は不要です。)。

1. 申請書類
(1) 免許申請(移動するアマチュア局の免許を受けていない場合)
 □アマチュア無線局免許申請書(別表第一号)
 □無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第3)
 □申請手数料(収入印紙:4,300円)
 □免許状を送付するための返信用封筒 (宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)
 (注4)免許申請の様式は、こちら からダウンロードしてください。
(2)変更申請(移動するアマチュア局の免許を受けている場合)
 □アマチュア局変更等申請書及び届出書(別表第十四号第2(特例様式))
 □無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第2(特例様式))
 (注5)変更申請の様式は、こちら からダウンロードしてください。


2. 添付書類
 □送信機系統図(アマチュア局の適合表示無線設備の場合は不要)
 □保証を受けた無線設備の保証書(アマチュア局の適合表示無線設備の場合は不要)
  保証を受けるための手続について、詳しくは、下記までお問い合わせください。
 【保証実施者】
  ●ティエスエス株式会社
  電話:03-6261-3686 URL:http://tsscom.co.jp別ウィンドウで開きます
  ●一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD保証事業センター)   
  電話:03-3910-7263 URL:http://www.jard.or.jp/warranty/index.html別ウィンドウで開きます
 □二次業務の周波数の使用に当たっての確認書
  確認書は、電波利用ホームページ(二次業務の周波数の使用について)からダウンロードしてください。

3. 利用時の注意事項
アマチュア無線によるFPVドローンを利用する場合は、10分ごとを標準として適当にコールサインを送信することが必要です。
(送信方法例:「撮影映像の信号にコールサインを含めて送信」、「コールサインを記載した表示板を地上に設置して10分ごとに撮影して送信」)
・アマチュア無線のバンドプランにおいて使用できる周波数帯が限られております。詳しくは、こちらをご覧ください。
 複数のFPVドローンが同一空間で同時に飛行する場合、画像伝送装置同士の混信回避のため使用する周波数(ch)の間隔を離して使用してください。
・電波法以外にも、「航空法」、「小型無人機等飛行禁止法」、「地方公共団体の条例等」についても遵守が必要ですので、ご利用の際には必ずご確認ください。
・アマチュア無線によるFPVドローンの体験利用については、こちらをご参照ください。

人工衛星等のアマチュア局(アマチュア衛星)

 「人工衛星等のアマチュア局」とは、人工衛星に開設するアマチュア局と人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局のことを言います。
 「人工衛星等のアマチュア局」はアマチュア局の一種ですが、一般のアマチュア局とはその態様が大きく異なることから、その手続や制度も大きく異なります。そのため、一般のアマチュア局とは分けて、別に無線局を開設する必要があります。
 免許になるまでは、国際及び国内の周波数調整、審査、検査等に、相当のお時間がかかりますので、スケジュールには十分に余裕をもって、早めにご相談をお願いします。
 具体的な申請手続き等については、電波利用ホームページ(人工衛星等のアマチュア局(アマチュア衛星)について)を必ず確認してください。
 

行事等を記念するアマチュア局

〈いわゆる記念局について〉
 アマチュア無線における「記念局」とは、行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局のことを言います。
 記念局は、行事等にふさわしい特別な呼出符号(コールサイン)が指定されたアマチュア局を運用することにより、行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できる相当の公共性を有するものです。
 そのため、記念局を開設・運用すること自体を、行事等とすることはできませんし、企業等の営利法人等の営利活動、政治的又は宗教的な活動、特定の団体等の広告、宣伝のために、記念局を運用することはできません。
 記念局の開設を希望される場合は、事前に確認いただく事項が多くございますので、スケジュールには十分に余裕をもって、早めのご相談をお願いするとともに、具体的な申請手続き等については、電波利用ホームページ(いわゆる記念局について)を必ず確認してください。
 

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