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アマチュア無線 電波利用料

電波利用料

電波利用料は、電波の効率的な利用、無線局の安定的な運用の確保、無線局申請等の迅速な処理及び効率的に管理するための費用を、無線局を所有している皆様に公平に分担していただくための無線局全体の公益的な費用です。
電波利用料の適正、効率的な納付にご協力をお願いします。

アマチュア局の電波利用料は、年間「300円」です。
 
電波利用料は、毎年の免許応答日に発生します。
電波利用料納入告知書にアマチュア局の免許の有効期限が記載されています。ご確認ください。
 

便利な納付方法

電波利用料は、無線局の免許の有効期間内の任意の年数分を一括して前納することができ、手数が省けて便利です。

前納を希望される場合は、免許申請又は再免許申請の際に、「電波利用料の前納の申出の有無」の「有」をチェックしてください。
また、有効期間途中で残り分を一括して前納したい場合は、個別に下記の前納申出書を送付してください。この場合は、次に発生する際に残り年数分を一括して前納することになります。
書類名 様式
前納申出書 Word形式WORD PDF形式PDF

 

前納申出書の提出先

〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 無線通信部 陸上課 私設無線担当
 

電波利用料に関する注意点

  • 電波利用料は、電波法により無線局の免許取得と同時に発生するもので、免許有効期間中は、毎年1回納付するように定められています。
  • 新たに無線局免許を取得された方の納入告知書(納付用紙)については、免許を受けた日の直後に別途送付されます。
  • 電波利用料は、免許有効期間において、無線局の運用の有無、無線機器の所有の有無に関わらず納付していただく必要があります。納付する際には、納入告知書がないと納付できません。
  • お手持ちの納入告知書は納付期限を経過した後でも使用できます。なお納入告知書を紛失した場合は、再発行ができます。次の連絡先までご連絡ください。
   九州総合通信局 総務部 財務課
   電話:096-326-7843
   テレホンサービス:096-326-7361
  • 無線局の免許を必要としない場合は、必ず「無線局廃止届出書」を提出してください。無線局を過去に遡って廃止することはできません。届出日以降の廃止となります。実際に無線局の使用がない場合でも、無線局の廃止手続がされないままだと電波利用料が発生しますのでご注意ください。

  その他、電波利用料に関する質問は、こちらをご覧ください。
 

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