申請方法
■変更申請の手続き
1. 初心者やライトユーザーの方
個人で開設され、空中線電力50W以下の適合表示無線設備(注1)のみを使用し、かつ移動して使用される方が対象です。
(注1)適合表示無線設備とは
電波法令で定めている技術基準に適合している無線設備のことを言います。
(1) 住所、無線設備の常置場所が変更となった方
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書(別表第十三号第2(特例様式))
□免許状を送付するための返信用封筒 (宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)
(注2)住所と無線設備の常置場所が異なる場合は、「申請に際しての注意事項」の「
●住所と無線設備の設置場所又は常置場所が異なる方」をご確認ください。
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書(別表第十三号第2(特例様式))
□免許状を送付するための返信用封筒 (宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)
(注3)事前に無線従事者免許証(顔写真付きの免許証)の訂正申請を別途済ませておく必要があります。
(注4)無線従事者免許証の氏名訂正申請の方法については
こちらをご覧ください。
(3) 旧コールサインを使用したい方
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書(別表第十三号第2(特例様式))
□免許状を送付するための返信用封筒 (宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)
(注5)「申請に際しての注意事項」の「
●旧コールサインの再付与を希望される方」をご確認ください。
(4) 上位アマチュア無線従事者資格を取得し、周波数等の一括表示記号が変更となる方
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書(別表第十三号第2(特例様式))
□免許状を送付するための返信用封筒 (宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)
(5) 無線設備を増設・取替・撤去した方
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書(別表第十三号第2(特例様式))
(注6)適合表示無線設備のみが対象です。適合表示無線設備以外の無線設備を使用される方は2をご確認ください。
初心者やライトユーザーの方の申請書の様式は、下記からダウンロードしてください。
※無線局免許申請書等の様式を変更しました。(令和5年9月25日施行)
2. その他の方
〈1〉空中線電力200W以下の無線設備を使用する方
(1) 住所、無線設備の常置場所が変更となった方
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書(別表第十四号第2(特例様式))
□無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第2(特例様式))
□免許状を送付するための返信用封筒 (宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)
(注7)住所と無線設備の常置場所が異なる場合は、「申請に際しての注意事項」の「
●住所と無線設備の設置場所又は常置場所が異なる方」をご確認ください。
(2) 無線設備の設置場所が変更となった方
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書(別表第十四号第2(特例様式))
□無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第2(特例様式))
□免許状を送付するための返信用封筒 (宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)
(注8)住所と無線設備の設置場所が異なる場合は、「申請に際しての注意事項」の「
●住所と無線設備の設置場所又は常置場所が異なる方」をご確認ください。
(注9)無線設備が適合表示無線設備以外の無線設備で構成されている場合は、保証実施者による保証が必要です。
保証を受けるための手続きについて、詳しくは、下記までお問い合わせください。
【保証実施者】
●一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD保証事業センター)
電話:03-3910-7263 URL:
http://www.jard.or.jp/warranty/index.html
(3) 氏名が変更となった方
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書(別表第十四号第2(特例様式))
□無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第2(特例様式))
□免許状を送付するための返信用封筒 (宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)
(注10)事前に無線従事者免許証(顔写真付きの免許証)の訂正申請を別途済ませておく必要があります。
(注11)無線従事者免許証の氏名訂正申請の方法については
こちらをご覧ください。
(4) 旧コールサインを使用したい方
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書(別表第十四号第2(特例様式))
□無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第2(特例様式))
□免許状を送付するための返信用封筒 (宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)
(注12)「申請に際しての注意事項」の「
●旧コールサインの再付与を希望される方」をご確認ください。
(5) 上位アマチュア無線従事者資格を取得し、周波数等の一括表示記号が変更となる方
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書(別表第十四号第2(特例様式))
□無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第2(特例様式))
□免許状を送付するための返信用封筒 (宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)
(6) 無線設備を増設・取替・変更・撤去する方
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書(別表第十四号第2(特例様式))
□無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第2(特例様式))
□送信機系統図(増設・取替する無線設備が適合表示無線設備の場合は不要)
(注13)適合表示無線設備以外の無線設備、自作機の無線設備やリニアアンプ、トランスバーターを付加する無線設備は保証実施者による保証が必要です。詳しくは、上記(2)の保証実施者にお問い合わせください。
(7) 社団局(クラブ局)の定款又は理事(代表者を含む)を変更する方
申請に必要な書類等
□アマチュア局変更等申請書及び届出書(別表第十四号第2(特例様式))
□定款
□構成員名簿
□免許状を送付するための返信用封筒 (宛先を明記し、送付に必要な分の切手を貼ったもの)
(8) 社団局(クラブ局)の構成員の変更
申請に必要な書類等
□無線従事者選(解)任届
□構成員名簿
その他の方の申請書の様式は、下記からダウンロードしてください。
※無線局免許申請書等の様式を変更しました。(令和5年9月25日施行)
〈2〉空中線電力が200Wを超える無線設備を使用する方
無線設備の設置場所を変更したい方やリニアアンプ等を接続することにより200Wを超える空中線電力に変更したい方は、変更検査を受けていただく必要があります。手続きの方法等については、
こちらのページをご確認ください。
なお、それ以外の変更の手続きについては、〈1〉をご参照ください。
申請に際しての注意事項
● 同時申請(無線従事者免許と無線局変更)される方
「上位資格のアマチュア無線従事者免許の申請」と「アマチュア無線局の変更(周波数等の一括表示記号の変更)申請」を、同時に申請することができるようになりました。申請書(無線従事者免許の申請書、無線局変更の申請書)の提出先は、いずれも、アマチュア無線局の設置場所や常置場所(住所等、無線機が通常置かれている場所)を担当する総合通信局等です(九州管内に無線機を置かれている場合は、九州総合通信局にご提出ください)。「アマチュア無線従事者免許」の申請書は、
こちらからダウンロードしてください。
なお、必ずしも同時に申請する必要はありません。上位資格のアマチュア無線従事者免許を取得した後は、いつでも、アマチュア無線局変更の申請ができます。
詳しくは、
電波利用ホームページ(同時申請(無線従事者免許と無線局免許))にも掲載されております。
● 旧コールサインの再付与を希望される方
備考欄にそのコールサインを記載してください(記載例:「旧コールサイン(J○6×××)希望」)。ただし、廃止の日又は免許の有効期間満了の日から6ヶ月が過ぎると、使用していたコールサインが他の免許人へ付与され、再付与できない場合があります。
なお、廃止の日又は免許の有効期間満了の日から5年が過ぎている場合は、以前使っていたことを証明する書類の添付が必要です。証明する書類としては、次のものが考えられます。
・旧免許状のコピー
・電波利用料の納入告知書(納付書)の表面左辺(宛先と免許等の番号一覧が表示されている部分)
・一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)の局名録又はコールサイン確認書
● 移動しないアマチュア局として開設している方であって、無線設備を増設・取替・変更されたい方
電波の強度に対する安全施設について確認するために、簡易な適合確認プログラム等を提出していただく必要があります。詳しくは、
電波利用ホームページ(電波の強度に対する安全施設について)をご覧ください。
● 旧スプリアス規格の無線設備を使用される方
平成29年12月1日から旧スプリアス規格の無線設備(主に平成19年11月30日以前に製造されている無線設備)で申請するには、別途保証実施者から新スプリアス規格に適合している旨の保証を受けていただく必要があります。保証に関する手続きは、上記2(2)の保証実施者にお問い合わせください。
● 住所と無線設備の設置場所又は常置場所が異なる方
住所と無線設備の設置場所又は常置場所が異なる方は、「備考欄」にその旨を記載してください(記載例:「常置場所:実家」)。
なお、住所と異なる設置場所又は常置場所として、別宅、所有地、賃借地、実家、親族宅等が考えられますが、申請者以外の方が、無線設備の設置場所又は常置場所を所有又は管理している場合は、当該申請者がアマチュア局を開設することについて同意していることが確認できる、「開設同意書」をご提出ください。同意書は、
電波利用ホームページ(設置場所又は常置場所と申請者の住所とが異なる場合の確認)からダウンロードしてください。
● 無線設備を設備共用される方
「備考欄」に「設備共用する無線局(所有者)の免許人氏名、免許番号及び呼出符号」を記載した上で、設備共用を行うことについて、当該設備共用を受ける免許人から承諾を得たことが確認できる、「承諾書」を併せてご提出ください。
なお、「社団局と他の社団局との間」及び「移動する局と移動しない局との間」の設備共用は、認められません。また、設備共用する無線設備は、当該設備共用する者が操作できるものであることが前提です。
● 特定附属装置(パソコンなど)を接続される方
送信機にパソコン、マイク、ファックス等を接続される方は、従来、備考欄に「デジタルモードのため附属装置(PC)を接続」等の記載が必要でしたが、当該記載は不要となりました。ただし、無線設備の電気的特性に変更を来す、リニアアンプやトランスバーターなどは対象外です。詳しくは、
電波利用ホームページ(アマチュア局特定附属装置)をご覧ください。
● 無線設備を遠隔操作される方
専用線やインターネット等により、無線設備を遠隔操作される方は、その監理体制等がしっかり確保されているか、確認する必要があります。なお、遠隔操作を行う範囲が、申請者の所有又は管理する住所地の敷地内やマンション等の居室内などである場合は、基本的に遠隔操作に該当しないものとして見なすことができます。申請書類への記載事項や必要な書類等について、詳しくは、
電波利用ホームページ(アマチュア局の遠隔操作)をご覧ください。
● 二次業務の周波数を使用される方
アマチュア局の周波数には、「二次業務」として区分されている周波数帯があります。その中でも「2,425MHz帯及び5,750MHz帯」を使用される場合は、「二次業務の周波数の使用に当たっての確認書」を提出していただく必要があります。確認書は、
電波利用ホームページ(二次業務の周波数の使用について)からダウンロードしてください。