沖縄地方非常通信協議会

  非常通信協議会(略称:非常協)は、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生した場合に、人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図ることを目的に、昭和26年7月19日に設立しました。
  その後、昭和40年6月2日の電波法改正により、第74条の2の規定が追加され、非常通信協議会は 、総務省が中心となり国、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関で構成する協議機関として位置付けられました。
  そして平成7年には、無線設備のみならず有線設備も対象とすることにより、活動範囲を拡充し、現在に至ります。

非常通信は、あらゆる災害において、欠くことのできない重要通信です。

非常通信訓練の実施

沖縄県総合防災訓練と連携した非常通信訓練の様子
□非常通信(電波法第52条第4項)
  地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信。

□非常の場合の無線通信(電波法第74条)
1 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
2 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

□非常の場合の通信体制の整備(電波法第74条の2)
1 総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。

沖縄地方非常通信協議会の概要

・設立 昭和47年9月29日(現在の構成員:107団体)
・役員 会長:総務省沖縄総合通信事務所長
     副会長:沖縄気象台次長、沖縄県知事公室秘書防災統括監

主な活動

(1)非常通信訓練(中央、地方)
(2)非常通信体制の総点検
(3)集中豪雨及び台風等の災害時における通信の円滑な実施体制の確保
(4)防災通信講演会の開催
(5)非常通信に特に功績のあった者への表彰

関連リンク




事務局:無線通信課
900-8795 沖縄県那覇市旭町1−9 カフーナ旭橋B街区 5階
電話:098-865-2306

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