デジタル簡易無線局(CR)申請・届出
簡易無線局は、簡易な事務又は個人的用務(人命や財産に影響する通信は含まれていません。)を行うために開設する無線局です。使用に当たっては、無線従事者の資格は不要ですが、無線局の免許又は登録の手続が必要です。
1 手続きの案内
電子申請または書面申請のいずれかの方法で手続きを行っていただくことができます。
(1) 電子申請
(電子申請には、認証機関から発行された電子証明等事前準備が必要です)
(2) 書面申請
手続のご案内については、下記の「免許局」又は「登録局」からお選びください。
(ご使用の無線機の機種によって異なります。既に免許(登録)をお持ちの方は、免許(登録)の番号をご確認ください。)
(免許番号 四K第○○○号 ではじまる無線局)
(登録の番号 四括K第○○○号、四登K第○○○号 ではじまる無線局)
委任状(参考様式)
2 電波利用料の納入告知書の送付先を変更したい場合
種類 |
説明 |
様式 |
返信用封筒 |
納入告知先
申出書 |
電波利用料の請求(納入告知書)の送付先を申請者住所(本社住所)以外にしたい場合、または部署名等を併記したい場合は、こちらを提出してください。 |
Word (18KB)
PDF (94KB) |
不要 |
3 提出先・お問い合わせ先
〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2丁目14−4
四国総合通信局 無線通信部 無線通信課 官庁担当
電話 : 089-936-5035
(書類等提出の際は、封筒の表に「デジタル簡易無線」と記載してください。)
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