種類 | 手続き | 必要書類 | 記載例 | 手数料
(収入印紙) |
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(1)登録申請 (無線局包括登録申請書) |
無線機を使用するには包括登録申請をし、登録事項証明書の交付を受ける必要があります。 (申請書到達から交付まで2週間程度かかります) ※登録事項証明書取得後に運用が可能となります。 なお、運用を開始した場合、次の欄に記載の「(2)開設届」の提出が必要です。 |
(2)団体規約、役員名簿(団体で登録する場合)(※3)
(※1)
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申請書![]() |
3,330円分の収入印紙(※2) 割印は不要です。 (電子申請は1,950円(登録事項証明書交付請求額を除く))。 |
(2)開設届 (登録局の開設届出書) |
登録事項証明書を取得後、無線局を開設した日から15日以内にご提出ください。(こちらで手続き完了になります) 無線機を追加して使用する場合にもこちらをご提出ください。 ※無線局の常置場所を管轄する総合通信局等に提出してください。 | 届出書![]() |
不要 | |
(3)再登録申請 (無線局包括再登録申請書) |
包括登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前までの間にご提出ください。
前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。 新たに包括登録申請を行い、その後に開設届をご提出ください。 |
(2)返信用封筒
(※1)
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申請書![]() |
2,130円分の収入印紙(※2) 割印は不要です。 (電子申請は1,050円(登録事項証明書交付請求額を除く))。 |
(4)変更届 (登録局変更登録届出書) |
登録事項証明書に記載の登録人名もしくは住所に変更があった場合、変更届をご提出ください。 |
(2)登記簿謄本の写し等(法人の場合)、団体規約・役員名簿等(団体の場合) (※3)
(※1)
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届出書![]() |
登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。 割印は不要です。 (電子申請は440円)。 |
(5)変更申請 (登録局変更登録申請書) |
登録事項証明書に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。 |
(2)返信用封筒 (※1) |
申請書![]() |
登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。 割印は不要です。 (電子申請は440円)。 |
(6)開設局変更届 (登録局の変更届出書) |
無線機の変更(交換)を行った場合、開設局変更届をご提出ください。 |
届出書![]() 届出書 ![]() |
届出書![]() |
不要 |
(7)開設局変更届 (登録局の変更届出書) |
常置場所の変更を行った場合、開設局変更届をご提出ください。 |
届出書![]() 届出書 ![]() |
届出書![]() |
不要 |
(8)承継届 (登録局登録承継届出書) |
法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届をご提出ください。 |
(2)添付書類 (※3)
(3)返信用封筒 (※1) |
届出書![]() |
登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。 割印は不要です。 (電子申請は440円)。 |
(9)登録事項証明書交付請求 (登録事項証明書交付請求書) |
紛失等により登録事項証明書の交付を希望される場合には登録事項証明書交付請求書をご提出ください。 |
(2)返信用封筒 (※1) |
請求書![]() |
登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。 割印は不要です。 (電子申請は440円)。 |
(10)廃止届 (登録局廃止届出書) |
届出を行った無線機の一部又は全部を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。 (届出した無線機を全て廃止すると、包括登録自体も失効しますのでご注意ください) |
届出書![]() 届出書 ![]() |
届出書![]() |
不要 |
種類 | 手続き | 必要書類 | 記載例 | 手数料
(収入印紙) |
---|---|---|---|---|
(1)登録申請 (無線局登録申請書) |
無線機を使用するには登録申請をし、登録事項証明書の交付を受ける必要があります。(申請書到達から交付まで2週間程度かかります) |
(2)返信用封筒
(※1)
|
申請書![]() |
2,730円分の収入印紙(※2) 割印は不要です。 (電子申請は1,500円(登録事項証明書交付請求額を除く))。 |
(2)再登録申請 (無線局再登録申請書) |
登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前までの間にご提出ください。 前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。新たに登録申請を行ってください。 |
(2)返信用封筒
(※1)
| 申請書![]() |
1,730円分の収入印紙(※2) 割印は不要です。 (電子申請は700円(登録事項証明書交付請求額を除く))。 |
(3)変更届 (登録局変更登録届出書) |
登録事項証明書に記載の登録人名、住所または登録申請時に記載した常置場所に変更があった場合、変更届をご提出ください。 |
(2)登記簿謄本の写し等(法人の商号変更の場合)(※3)
(※1)
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届出書![]() |
登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。 割印は不要です。 (電子申請は440円)。 |
(4)変更申請 (登録局変更登録申請書) |
登録事項証明書に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。 ※個別登録では無線設備の変更はできません。 |
(2)返信用封筒
(※1)
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申請書![]() |
登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。 割印は不要です。 (電子申請は440円)。 |
(5)承継届 (登録局登録承継届出書) |
法人の合併、分割、事業渡により登録人の地位を承継した場合、相続があった場合、承継届をご提出ください。また、その事実を証明する添付書類が必要です。記載例をご確認ください。 |
(2)添付書類 (※3)
(3)返信用封筒 (※1) |
届出書![]() |
登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。 割印は不要です。 (電子申請は440円)。 |
(6)登録事項証明書交付請求 (登録事項証明書交付請求書) |
紛失等により登録事項証明書の交付を希望される場合には、登録事項証明書交付請求書をご提出ください。 |
(2)添付書類 (※1) |
請求書![]() |
登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。 割印は不要です。 (電子申請は440円)。 |
(7)廃止届 (登録局廃止届出書) |
無線機を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。 |
届出書![]() 届出書 ![]() |
届出書![]() |
不要 |
手続き | 必要書類 | 記載例 |
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登録人以外の者により登録局を運用させた場合には、届出が必要です。
なお、登録人以外の者による運用は、当該登録局の有効期間内に限ります。登録事項証明書の内容及び無線機の適正な運用について十分説明を行った上で運用させてください。
【説明事項】
(1)登録事項証明書に記載された事項
(2)登録人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約書の内容(契約を締結している場合に限る。)
(3)無線局の適正な運用方法
(4)遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容
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届出書![]() 届出書 ![]() |
届出書![]() |