デジタル簡易無線局(CR)登録局 手続

※「免許局」は免許局の手続きページをご覧ください。

登録局には個別登録と包括登録があります

個別登録

無線機の登録を1台ずつ行う場合(登録番号・・四登K第○○○号)
(無線機のご使用には、個別登録申請を行い、登録記録の閲覧又は登録事項証明書の交付を受ける必要があります。)

包括登録

無線機の登録を2台以上一括して行う場合(登録番号・・四括K第○○○号)
(無線機のご使用には、はじめに包括登録申請を行い、登録記録の閲覧又は登録事項証明書の交付を受ける必要があります。その後、無線機の開設の日(使いはじめた日)から15日以内に「登録局の開設届出書」でご使用の無線機(製造番号等)を届出する必要があります。)

ご注意ください!

・ 包括登録の場合、包括登録申請だけでは、手続きは完了していません。必ず開設届をご提出ください。

■ 無線機を追加して購入した場合には

・ 最初の開設届を提出後、無線機を追加された場合は、追加した無線機に係る開設届をあらためてご提出ください。(新たな包括登録申請は不要です。

■ 個別登録および包括登録の流れ

個別登録および包括登録の流れの図

※申請状況により通常より処理期間を要する場合がございます。

1 包括登録 手続き(無線機の登録を2台以上一括して行う場合)

種類 手続き 必要書類 記載例 手数料
(収入印紙)
(1)登録申請
(無線局包括登録申請書)
無線機を使用するには包括登録申請をし、登録事項証明書の交付を受ける必要があります。
(申請書到達から交付まで2週間程度かかります) ※登録事項証明書取得後に運用が可能となります。
なお、運用を開始した場合、次の欄に記載の「(2)開設届」の提出が必要です。
(2)団体規約、役員名簿(団体で登録する場合)(※3)
(3)返信用封筒
(※1)
申請書PDF 3,330円分の収入印紙(※2)
割印は不要です。
(電子申請は1,950円(登録事項証明書交付請求額を除く))。
(2)開設届
(登録局の開設届出書)
登録事項証明書を取得後、無線局を開設した日から15日以内にご提出ください。(こちらで手続き完了になります
無線機を追加して使用する場合にもこちらをご提出ください。
無線局の常置場所を管轄する総合通信局等に提出してください。
届出書PDF 不要
(3)再登録申請
(無線局包括再登録申請書)
包括登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前までの間にご提出ください。
前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。
新たに包括登録申請を行い、その後に開設届をご提出ください。
(2)返信用封筒
(※1)
申請書PDF 2,130円分の収入印紙(※2)
割印は不要です。
(電子申請は1,050円(登録事項証明書交付請求額を除く))。
(4)変更届
(登録局変更登録届出書)
登録事項証明書に記載の登録人名もしくは住所に変更があった場合、変更届をご提出ください。
(2)登記簿謄本の写し等(法人の場合)、団体規約・役員名簿等(団体の場合)
(※3)
(3)返信用封筒
(※1)
届出書PDF 登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。
割印は不要です。
(電子申請は440円)。
(5)変更申請
(登録局変更登録申請書)
登録事項証明書に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。
(2)返信用封筒
(※1)
申請書PDF 登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。
割印は不要です。
(電子申請は440円)。
(6)開設局変更届
(登録局の変更届出書)
無線機の変更(交換)を行った場合、開設局変更届をご提出ください。 届出書WORD
届出書PDF
届出書PDF 不要
(7)開設局変更届
(登録局の変更届出書)
常置場所の変更を行った場合、開設局変更届をご提出ください。 届出書WORD
届出書PDF
届出書PDF 不要
(8)承継届
(登録局登録承継届出書)
法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届をご提出ください。
(2)添付書類
(※3)
(3)返信用封筒
(※1)
届出書PDF 登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。
割印は不要です。
(電子申請は440円)。
(9)登録事項証明書交付請求
(登録事項証明書交付請求書)
紛失等により登録事項証明書の交付を希望される場合には登録事項証明書交付請求書をご提出ください。
(2)返信用封筒
(※1)
請求書PDF 登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。
割印は不要です。
(電子申請は440円)。
(10)廃止届
(登録局廃止届出書)
届出を行った無線機の一部又は全部を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。
(届出した無線機を全て廃止すると、包括登録自体も失効しますのでご注意ください)
届出書WORD
届出書PDF
届出書PDF 不要
(※1) 登録事項証明書の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
(※2) 書面申請の場合は登録事項証明書の交付手数料(1通分480円)を含む金額です。
(登録事項証明書が必要な場合、交付請求手数料(1通あたり、電子申請440円、書面申請480円)が必要となります)
(※3) 各申請手続きに必要な書類はこちらPDF

2 個別登録 手続き(無線機の登録を1台ずつ行う場合)

種類 手続き 必要書類 記載例 手数料
(収入印紙)
(1)登録申請
(無線局登録申請書)
無線機を使用するには登録申請をし、登録事項証明書の交付を受ける必要があります。(申請書到達から交付まで2週間程度かかります) (2)返信用封筒
(※1)
申請書PDF 2,730円分の収入印紙(※2) 割印は不要です。
(電子申請は1,500円(登録事項証明書交付請求額を除く))。
(2)再登録申請
(無線局再登録申請書)
登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前までの間にご提出ください。 前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。新たに登録申請を行ってください。 (2)返信用封筒
(※1)
申請書PDF 1,730円分の収入印紙(※2) 割印は不要です。
(電子申請は700円(登録事項証明書交付請求額を除く))。
(3)変更届
(登録局変更登録届出書)
登録事項証明書に記載の登録人名、住所または登録申請時に記載した常置場所に変更があった場合、変更届をご提出ください。
(2)登記簿謄本の写し等(法人の商号変更の場合)(※3)
(3)返信用封筒
(※1)
届出書PDF 登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。
割印は不要です。
(電子申請は440円)。
(4)変更申請
(登録局変更登録申請書)
登録事項証明書に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。
個別登録では無線設備の変更はできません。
(2)返信用封筒
(※1)
申請書PDF 登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。
割印は不要です。
(電子申請は440円)。
(5)承継届
(登録局登録承継届出書)
法人の合併、分割、事業渡により登録人の地位を承継した場合、相続があった場合、承継届をご提出ください。また、その事実を証明する添付書類が必要です。記載例をご確認ください。
(2)添付書類
(※3)
(3)返信用封筒
(※1)
届出書PDF 登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。
割印は不要です。
(電子申請は440円)。
(6)登録事項証明書交付請求
(登録事項証明書交付請求書)
紛失等により登録事項証明書の交付を希望される場合には、登録事項証明書交付請求書をご提出ください。
(2)添付書類
(※1)
請求書PDF 登録事項証明書交付請求額480円分の収入印紙。
割印は不要です。
(電子申請は440円)。
(7)廃止届
(登録局廃止届出書)
無線機を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。 届出書WORD
届出書PDF
届出書PDF 不要
(※1) 登録事項証明書の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
(※2)書面申請の場合は登録事項証明書の交付手数料(1通分480円)を含む金額です。
(登録事項証明書が必要な場合、交付請求手数料(1通あたり、電子申請440円、書面申請480円)が必要となります)
(※3) 各申請手続きに必要な書類はこちらPDF

3 無線局の運用の特例に係る届出書

手続き 必要書類 記載例
登録人以外の者により登録局を運用させた場合には、届出が必要です。
なお、登録人以外の者による運用は、当該登録局の有効期間内に限ります。登録事項証明書の内容及び無線機の適正な運用について十分説明を行った上で運用させてください。
【説明事項】
(1)登録事項証明書に記載された事項
(2)登録人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約書の内容(契約を締結している場合に限る。)
(3)無線局の適正な運用方法
(4)遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容
届出書WORD
届出書PDF
届出書PDF

4 その他 都道府県コード等について

申請者の住所欄及び無線設備の常置場所に記入する都道府県コード(都道府県ー市区町村コード)は、
地方公共団体コード住所一覧 (地方公共団体情報システム機構ホームページ)の「地方公共団体コード」6桁のうち下1桁(検査数字)を除く上5桁をご記入ください。
なお、都道府県コードを記入した場合は、都道府県及び市区町村の記載は必要ありません。都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載は不要です。

5 提出先・問い合わせ先

〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2丁目14−4
四国総合通信局 無線通信部 無線通信課 官庁担当
電話 : 089-936-5035(平日8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)

※収入印紙についてご注意ください!

印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。収入印紙は、取り扱いのある郵便局等で購入ください。

※特定記録が残る送付方法を推奨しております!

印紙を貼った申請書の郵送事故防止や到達確認の簡便化のため特定記録が残る送付方法をご検討ください。

※提出先にご注意ください!

・ 包括登録の場合・・・登録申請は申請者の住所(法人であれば登記上の本店住所)を管轄する総合通信局になります。
開設届は、開設届に記載する常置場所を管轄する総合通信局になります。
(例:本社住所は愛媛県、常置場所は広島県の場合、登録申請は四国総合通信局、開設届は中国総合通信局となります)
・ 個別登録の場合・・・常置場所を管轄する総合通信局にご提出ください。
・ 総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)

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