昨今、FRS(※1)及びGMRS(※2)やUHF-CB(※3)と称される無線機や、高出力無線LANルータなど外国規格の無線機器が、通信販売業者及びインターネット等で販売されています。
これらの無線機器はそのほとんどが、日本の電波法令に合致していないため、国内では使用することができません。
信越総合通信局管内で発生した事例では、管内のスキー場において、スキーヤー同士の連絡や大会の運営、駐車場整理に、また、測量業務や観光ガイドにそれぞれ使用されていることが確認されています。
これらは小型軽量であり、値段も国内メーカー製品より安いため、国内で使用できないことを知らずに購入し使用されている事例もありますが、国内で使用した場合には電波法違反により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、また重要な無線通信に妨害を与えた場合には、5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処されることがあります。
なお、同種の無線システムで日本国内で使用できるものは以下のとおりです。
・特定小電力無線(無資格/手続きなしで使用できます)
・デジタル簡易無線(登録局)(資格は不要ですが、使用にあたっては手続きが必要です)
これらの日本国内で使用できる無線機には、技術基準適合証明マーク(技適マーク)が付いています。
購入しようとするときはこのマークをご確認ください。

(参考)
FRS及びGMRSのパンフレット
※1 FRS(FamilyRadioService)
米国において、462MHz帯の周波数を使用した無線局のうち、米国FCC(連邦通信委員会)規則の技術基準に適合した無線局。(最大出力0.5W/周波数は14ch実装)
※2 GMRS(GeneralMobileService)
FRSと同様、462MHz帯及び467MHz帯の周波数を使用した無線局。(最大出力5W/FRSの周波数14chを含む30ch実装)
※3 UHF−CB【UHF-Citizen's Band Radio】、PRS 【Personal Radio Service】
オーストラリア及びニュージーランドで免許不要で使用することが認められているが、日本国内では使用できないもの。周波数:450-480 MH帯出力5W。日本国内では、テレビ放送で使用されている周波数を使用しているため、国内で使用すると重要無線通信妨害となる恐れがある。
詳細についてお知りになりたい方は、当局無線通信部監視調査課(TEL 026-234-9976)までお問い合わせください。