信越総合通信局管内で発生した事例では、スキー場において、スキーヤー同士の連絡や大会の運営、駐車場整理に、また、測量業務や観光ガイドにそれぞれ使用されていることが確認されています。
これらは小型軽量であり、値段も国内メーカー製品より安いため、国内で使用できないことを知らずに購入し使用されている事例もありますが、国内で使用した場合には電波法違反により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に、また重要な無線通信に妨害を与えた場合には、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処されることがあります。
なお、同種の無線システムで日本国内で使用できるものは以下のとおりです。
・特定小電力無線(無資格/手続きなしで使用できます)
・デジタル簡易無線(登録局)(資格は不要ですが、使用にあたっては手続きが必要です)
これらの日本国内で使用できる無線機には、技術基準適合証明マーク(技適マーク)が付いています。
購入しようとするときはこのマークをご確認ください。

※1 FRS 【Family Radio Service】
米国FCC(連邦通信委員会)規則の技術基準に適合した無線機で、米国内での使用は認められているが、日本国内では使用できないもの。
(出力0.5W。周波数462MHz帯、14CH)
※2 GMRS 【General Mobile Radio Service】
FRSと同様の無線機で、米国内で免許を受けて使用することは認められているが、日本国内では免許が受けられないもの。
(出力5Wまたは50W。周波数462、467MHz帯、FRSの14CHを含む30CH)
※3 UHF−CB【UHF-Citizen's Band Radio】、PRS 【Personal Radio Service】
オーストラリア及びニュージーランドで免許不要で使用することが認められているが、日本国内では使用できないもの。
(出力5W。周波数450-480MH帯)