電気通信事業者が通信の秘密の漏えい事案を発生させた際には、電気通信事業法の定めるところにより、事案の報告をすることが義務付けられています(事案の報告を行わない又は虚偽の報告をした者については、三十万円以下の罰金を科されることがあります)。
事案が発覚した場合の報告に関する手続等は以下のとおりです。
上述の「通信の秘密の漏えい事案」の報告先は、報告元である電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等です。
各総合通信局等の連絡先等はこちらを御覧ください。
上述の「通信の秘密の漏えい事案」に伴って個人データの漏えい等事案が発生した場合、電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等に別途報告が必要となる場合がありますので御注意ください。
個人データの漏えい等事案の報告については、こちらを御参照ください。