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電気通信業における個人データの漏えい等事案の報告

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第147項第1項の規定により個人情報保護委員会の権限が事業所管大臣に委任されている分野で漏えい等事案が発覚した場合の報告先については、個人情報保護委員会において公表されています(※)。
 電気通信業においては当該権限が総務省に委任されており、電気通信業において個人データの漏えい等事案が発覚した場合の報告に関する手続等は以下のとおりです。

(※)権限の委任(個人情報保護委員会ウェブサイト)別ウィンドウで開きます

報告の対象となる個人データの漏えい等事案

 電気通信事業(電気通信事業法第2条第4号に定める電気通信事業をいう。)を行う者(以下「電気通信事業者」という。)が取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして次の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの。
 
(1) 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(4) 個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

報告先

 上述の「報告の対象となる個人データの漏えい等事案」の報告先は、報告元である電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等です。
各総合通信局等の連絡先等はこちらPDFを御覧ください。

その他

 上述の「報告の対象となる個人データの漏えい等事案」に伴って通信の秘密の漏えいが発生した場合、電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等に別途報告が必要となりますので御注意ください。
 通信の秘密の漏えいに係る報告については、こちらを御参照ください。

関係法令等

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