プロバイダ(サイト管理者等)の方へ

権利侵害情報に関する対応について(プロバイダ責任制限法関連ガイドライン)

 プロバイダがインターネット上の権利侵害情報に関する送信防止措置の要請や発信者情報開示請求を受けた場合に、プロバイダの迅速かつ適切な対応を促進する目的で、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会がガイドラインを作成しています。
 ガイドラインでは、プロバイダ等のとるべき行動基準や参考となる判例、要請に対する具体的な手順や様式について記載されています。 現在、(1)名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン、(2)著作権関係ガイドライン、(3)商標権関係ガイドライン、(4)発信者情報開示関係ガイドラインの4つが策定されています。
 詳細は以下のWebサイトをご覧ください。
(「プロバイダ責任制限法 関連情報webサイト」http://www.isplaw.jp/別ウィンドウで開きます参照)

 

発信者情報開示命令事件に関する対応について

 発信者情報開示命令事件における提供命令の手続に関して、プロバイダ等は通信を媒介したプロバイダを特定するなど、改正前とは異なる対応が必要となります。
詳しくはこちらの資料をご覧ください。
※提供命令を受けたプロバイダ等の具体的な対応については、個別の事案において裁判所の命令に従って行うこととなります。

 また、発信者情報開示命令事件に関する対応に関して、プロバイダ等と開示請求者の間、又はプロバイダ間で行われるべき手続が円滑に進むように開示ガイドラインを補完することを目的として、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会がガイドライン「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン別冊『発信者情報開示命令事件』に関する対応手引き」を作成しています。
 同手引きでは、発信者情報開示命令事件の手続のうち、プロバイダ等による対応が必要になる部分に関し、円滑な実務対応に資する情報を整理したもので、一般的に想定される発信者情報開示命令事件の手続の流れやプロバイダ等における対応の例が示されています。
 詳細はこちらをご覧ください。
http://www.isplaw.jp/hguideline/provider_hguideline_inform_guide_20220831.pdf

違法情報に関する対応について(違法な情報への対応に関するガイドライン)

インターネット上で発信が法令上禁じられている情報(例えば児童ポルノや危険ドラッグの広告)に関して、プロバイダによる迅速かつ適切な対応を促進する目的で、業界4団体で構成される違法情報等対応連絡会がガイドラインを作成しています。
 ガイドラインでは、違法な情報の例示及び判断基準、法令の解釈及び具体的事案における適用に関して専門的知見を有する機関(警察、ホットラインセンター等)からの送信防止措置依頼に対する対応手順について記載されています。
 詳細は以下のWebサイトをご覧ください。
https://www.telesa.or.jp/consortium/illegal_info別ウィンドウで開きます参照)

違法・有害情報の対応に関する契約約款について

プロバイダが違法・有害情報の対応に関する約款・利用規約等を整備するに当たって、各自の提供するサービスの内容に応じて必要な範囲内で契約約款に採用してもらうことを目的として、違法情報等対応連絡会が「違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項」を作成しています。
 モデル条項では、サービス内における禁止事項の例を挙げているほか、情報の削除等の対応に関する規定の例について記載しています。
 詳細は以下のWebサイトをご覧ください。
https://www.telesa.or.jp/consortium/illegal_info別ウィンドウで開きます参照)

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