インターネット上に自身の権利を侵害するような情報(プライバシー侵害、名誉毀損等)があった場合には、本人もしくは代理人(未成年者であれば親などの保護者、弁護士)からサイトの管理者等に対して削除の依頼をすることが可能です。
削除依頼に関する具体的な手続については、権利侵害情報が掲載されている各サイトにお問い合わせください。具体的な手続方法がわからない場合には、以下の違法・有害情報相談センターをご活用ください。
違法・有害情報相談センターは、インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行う相談窓口です。(総務省支援事業)
当センターでは、サイト管理者等への削除依頼の方法等に関する相談を受け付けていますので、削除依頼の方法が分からない場合には、当センターへご相談ください。
(http://www.ihaho.jp/よりWebフォームからの相談のみ受け付けております。)
権利侵害情報が掲載されているサイトに削除に関する専用のフォームなどが用意されていない場合、民間団体(情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会)が策定した送信防止措置手続の書式を活用して削除依頼を行うことも可能です。詳細は以下のWebサイトをご覧ください。
(「情報流通プラットフォーム対処法 関連情報webサイト」 http://www.isplaw.jp/参照)
法務省人権擁護局でもインターネットを利用した人権侵害に関する相談を受け付けています。詳しい内容や手続きは法務省のWebサイトをご覧ください。
(http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html参照)
インターネット上で、発信が法令上禁じられている情報(例えば児童ポルノや危険ドラッグの広告)を発見した場合は、サイト管理者への連絡のほか、「インターネット・ホットラインセンター」に通報するか、あるいは特に緊急な対応を要する場合には警察に通報してください。 また、「セーフライン」では、法令違反の情報に加え、公序良俗に反するような有害情報に関する情報提供も受け付けています。
インターネット・ホットラインセンター及びセーフラインは、インターネット利用者から違法・有害情報に関する情報提供を受け付け、一定の基準に従って情報を選別した上で、警察への情報提供、電子掲示板の管理者等への送信防止措置依頼等を行う民間団体です。詳しくは、ホームページをご覧ください。
自身の権利を侵害する情報を発信した者に対して損害賠償請求を行うために必要がある場合には、情報流通プラットフォーム対処法(「特定電気による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」)に基づき、サイトの管理者等に対して、情報発信者の名前や住所等の情報の開示を請求することが可能です。
サイト管理者等への発信者情報開示請求の方法については、違法・有害情報相談センターにおいても相談を受け付けておりますので、開示請求の方法がわからない場合には、当センターへご相談ください(https://www.ihaho.jp/よりWebフォームからの相談のみ受け付けております)。なお、最終的には弁護士へご相談ください。
また、発信者情報開示請求に関する具体的な手続については、情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会によりガイドラインや書式が作成されておりますので、こちらをご参照下さい(http://www.isplaw.jp/参照)。