特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)Q&Aを掲載しています。
発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能とする「新たな裁判手続」(非訟手続)として、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」(第4章)を創設するものです。また、裁判所による開示命令までの間、必要とされる通信記録の保全に資するため、提供命令及び消去禁止命令という命令が設けられます。
SNSなどのログイン型サービス等において、投稿時の通信記録が保全されない場合には、発信者の特定をするためにログイン時の情報の開示が必要となることを踏まえて、発信者の特定に必要となる場合には、ログイン時の情報の開示が可能となるよう、開示請求を行うことができる範囲等について改正を行うものです。