プロバイダ責任制限法Q&A

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」といいます。)Q&Aを掲載しています。

目次

  1. 問1 :プロバイダ責任制限法とはどのような法律ですか。
  2. 問2 :プロバイダ責任制限法は情報の削除を求めることのできる権利を定めたものですか。
  3. 問3 :情報の削除を請求したいのですが、どうしたらよいですか。
  4. 問4 :プロバイダ責任制限法は、プロバイダ等に対して、特定の情報に対する削除を義務付ける法律ですか。
  5. 問5 :発信者情報の開示請求を行いたいのですが、どうしたらよいですか。
  6. 問6 :違法・有害情報相談センターに相談した場合、必ず発信者を特定できるのでしょうか。
  7. 問7 :令和3年にプロバイダ責任制限法が改正されましたが、改正の背景はどのようなものですか。
  8. 問8 :令和3年改正の概要はどのようなものですか。
  9. 問9 :発信者情報開示請求権についてどのような見直しがなされたのですか。
  10. 問10 :改正により創設された発信者情報開示命令事件の裁判手続とはどのようなものですか。
  11. 問10-1 :改正法施行前に起きた権利侵害事案についても、発信者情報開示命令の申立てを行うことはできますか。
  12. 問11 :プロバイダ責任制限法は、民事上の損害賠償責任を生じさせるものですか。
  13. 問12 :プロバイダ等の損害賠償責任の制限とは、具体的にはどのようなものですか。
  14. 問13 :プロバイダ等は、送信防止措置(例:情報の削除)を行うにあたって発信者に対して送信防止措置に同意するかどうかの意見照会(第3条第2項第2号)を必ず行わなければならないのですか。
  15. 問14 :発信者情報開示請求権とはどのようなものですか。
  16. 問15 :特定発信者情報の開示請求権とはどのようなものですか。
  17. 問16 :発信者情報の開示請求の対象となる「発信者情報」とは具体的にどのようなものですか。また、特定発信者情報の開示請求権の対象となる「特定発信者情報」とは具体的にどのようなものですか。
  18. 問17 :どのような場合に開示請求が認められるのですか。
  19. 問17-1 :侵害情報の送信と「相当の関連性を有するもの」とは具体的にどのようなものですか。
  20. 問17-2 :時間的近接性はどのように考慮されますか。
  21. 問17-3 :「侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信から発信者を特定することが困難であることが明らかであり、侵害関連通信の範囲を当該通信のみに限定することは、特定発信者情報の開示請求権を創設した趣旨に照らし適切ではないと考えられる場合」とは、どのようなときでしょうか。
  22. 問18 :プロバイダ等は、発信者情報開示請求を受けた場合、当該情報を開示するかどうかについて、必ず発信者の意見を聴かなければならないでしょうか。
  23. 問19:開示関係役務提供者は発信者に対する意見聴取の結果に拘束されるのですか。
  24. 問20:改正法の施行後にも、訴訟により発信者情報開示請求を行うことはできますか。
  25. 問21:提供命令とはどのようなものですか。
  26. 問22:消去禁止命令とはどのようなものですか。
  27. 問23:発信者情報開示命令事件の申立てと発信者情報開示請求訴訟について、どのように使い分けられると想定していますか。
  28. 問24:発信者情報開示命令事件における審理方法としてはどのような方法が想定されますか。
  29. 問25:発信者情報開示命令事件における不服申立ての方法はどのようなものがありますか。
  30. 問26:海外の事業者などに対して、日本の裁判所で発信者情報開示命令の申立てをすることはできますか。
  31. 問27:発信者情報開示命令の申立ては、どの裁判所にすればいいですか。
  32. 問28:プロバイダ責任制限法についてもっと詳しく知りたいのですが。

総論

問1 :プロバイダ責任制限法とはどのような法律ですか。
答 :プロバイダ等の損害賠償責任の制限(第2章)及び発信者情報の開示請求等(第3章)及び発信者情報開示命令事件に関する裁判手続(第4章)について定めた法律です。
問2 :プロバイダ責任制限法は情報の削除を求めることのできる権利を定めたものですか。
答 :プロバイダ責任制限法はプロバイダ等の損害賠償責任の制限、発信者情報の開示請求及び発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定めた法律であり、情報の削除を求めることのできる権利を定めたものではありません。
問3 :情報の削除を請求したいのですが、どうしたらよいですか。
答 :インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行う相談窓口として、違法・有害情報相談センターが設置されています(総務省支援事業)。当センターでは、サイト管理者等への削除依頼の方法等に関する相談を受け付けていますので、削除依頼の方法が分からない場合には、当センターへご相談下さい(https://ihaho.jp/別ウィンドウで開きますよりWebフォームからの相談のみ受け付けております)。
問4 :プロバイダ責任制限法は、プロバイダ等に対して、特定の情報に対する削除を義務付ける法律ですか。
答 :プロバイダ責任制限法はプロバイダ等の損害賠償責任の制限、発信者情報の開示請求及び発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定めた法律であり、削除を義務付ける法律ではありません。
問5 :発信者情報の開示請求を行いたいのですが、どうしたらよいですか。
答 :インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行う相談窓口として、違法・有害情報相談センターが設置されています(総務省支援事業)。当センターでは、サイト管理者等への発信者情報の開示請求の方法等に関する相談を受け付けていますので、開示請求の方法が分からない場合には、当センターへご相談下さい(https://ihaho.jp/別ウィンドウで開きます よりWebフォームからの相談のみ受け付けております)。なお、最終的には弁護士へご相談ください。)
問6 :違法・有害情報相談センターに相談した場合、必ず発信者を特定できるのでしょうか。
答 :技術上の理由等によって特定できない場合もあります。また、時間が経過するほど特定することが困難となりますので、早めの相談をお勧めいたします。

令和3年改正

問7 :令和3年にプロバイダ責任制限法が改正されましたが、改正の背景はどのようなものですか。
答 :改正前のプロバイダ責任制限法に基づく裁判上の開示請求は、訴訟手続が必要となり、開示の要件の判断が容易な事案にも、裁判期日を開き、裁判官の面前で口頭による審問の機会の付与が必要となるなど、当事者に多くの時間・コストがかかり、迅速な被害者救済の妨げとなっている側面がありました。
また、近年普及しているSNSでは、そのシステム上、投稿時のIPアドレス等を保存していないものがあり、投稿時のIPアドレス等から、通信経路を辿ることにより発信者を特定することができないという課題があり、ログイン時等の通信に付随する発信者情報の開示を通じて被害者を救済する必要性が高まっている状況にありました。
そこで、これらの課題に対応するため、令和3年の改正がなされたものです。
問8 :令和3年改正の概要はどのようなものですか。
答 :令和3年のプロバイダ責任制限法の改正では、(1)発信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続(非訟手続)を創設するとともに、(2)開示請求を行うことができる範囲の見直しを行う等が行われました。
  1. (1) 新たな裁判手続(非訟手続)の創設

    発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能とする「新たな裁判手続」(非訟手続)として、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」(第4章)を創設するものです。また、裁判所による開示命令までの間、必要とされる通信記録の保全に資するため、提供命令及び消去禁止命令という命令が設けられます。

  2. (2) 開示請求を行うことができる範囲の見直し

    SNSなどのログイン型サービス等において、投稿時の通信記録が保全されない場合には、発信者の特定をするためにログイン時の情報の開示が必要となることを踏まえて、発信者の特定に必要となる場合には、ログイン時の情報の開示が可能となるよう、開示請求を行うことができる範囲等について改正を行うものです。

問9 :発信者情報開示請求権についてどのような見直しがなされたのですか。
答 :令和3年の改正により、(1)権利侵害投稿を行った際のIPアドレス等を開示の対象とする発信者情報開示請求権に加えて、(2)SNSサービス等にログインした際のIPアドレス等を開示の対象とすることを念頭に、特定発信者情報の開示請求権が追加されました(第5条第1項柱書)。
なお、新法においては、発信者情報(第2条第6号)に「特定発信者情報」と「特定発信者情報以外の発信者情報」が含まれることとなること、及び特定発信者情報の開示請求権が追加されることに伴い、旧法下における「発信者情報開示請求権」は、「特定発信者情報以外の発信者情報の開示請求権」と称することとしています。
問10 :改正により創設された発信者情報開示命令事件の裁判手続とはどのようなものですか。
答 :改正前の法では、権利を侵害されたとする者は、発信者の氏名・住所等を保有する経由プロバイダ(通信事業者等)を特定するために必要であるIPアドレス等がコンテンツプロバイダ(SNS事業者等)から開示されないと、当該経由プロバイダを特定することができないことから、一般に、コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示仮処分の決定を得ることによりIPアドレス等の開示を受けた後、別途、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟を提起する必要がありました。
改正法における発信者情報開示命令事件では、裁判所が、開示命令の申立てをした者の申立てを受けて、開示命令より緩やかな要件により、コンテンツプロバイダに対し、(当該コンテンツプロバイダが自らの保有するIPアドレス等により特定した)経由プロバイダの名称等を被害者に提供することを命じること(提供命令)ができることとしています。これにより、提供命令の申立人は、コンテンツプロバイダに対する開示命令の発令を待たずに、経由プロバイダに対する開示命令の申立てができることとなります。
また、提供命令の申立人が、提供命令によりその名称等が提供された経由プロバイダに対する発信者情報開示命令の申立てを行った場合、既に裁判所に係属しているコンテンツプロバイダに対する開示命令事件の手続と、新たに申立てをした経由プロバイダに対する開示命令事件の手続が併合されることにより、一体的な審理を受けることが可能になっています。
さらに、提供命令を受けたコンテンツプロバイダは、その保有するIPアドレス等を、提供命令の申立てをした者には秘密にしたまま経由プロバイダに提供することとなるため、当該経由プロバイダは自らが保有する発信者情報(発信者の氏名及び住所等)を特定することにより、また、消去禁止命令の申立てがなされ、その決定により、当該発信者情報を保全することができることとなります。
問10-1:改正法施行前に起きた権利侵害事案についても、発信者情報開示命令の申立てを行うことはできますか。
答:改正法の施行より前に起きた権利侵害事案であっても、改正法に基づく発信者情報開示命令の申立てを行うことが可能です。

損害賠償責任の制限:第2章関連

問11 :プロバイダ責任制限法は、民事上の損害賠償責任を生じさせるものですか。
答 :プロバイダ責任制限法は、同法所定の場合に民事上の損害賠償責任を制限するものであって、同法に基づき民事上の損害賠償責任が生じるものではありません。
問12 :プロバイダ等の損害賠償責任の制限とは、具体的にはどのようなものですか。
答 :プロバイダ責任制限法所定の要件を満たした場合に、プロバイダ等の民事上の損害賠償が生じないことを意味しています。具体的には、(1)特定電気通信による情報の流通によって権利が侵害された場合のプロバイダ等の不作為を理由とする権利を侵害された者に対する損害賠償責任の制限(第3条第1項)及び(2)特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合のプロバイダ等の作為を理由とする発信者に対する損害賠償責任の制限(第3条第2項)が規定されています。
問13 :プロバイダ等は、送信防止措置(例:情報の削除)を行うにあたって発信者に対して送信防止措置に同意するかどうかの意見照会(第3条第2項第2号)を必ず行わなければならないのですか。
答 :任意に意見照会を行った場合におけるプロバイダ等の損害賠償責任の制限を規定しているものにすぎず、発信者に照会することを義務付けるものではありません。

発信者情報開示請求:第3章関連

問14 :発信者情報開示請求権とはどのようなものですか。
答 :権利侵害情報の流通による被害回復の手段として、加害者を特定して損害賠償請求等を行うため、第三者であるプロバイダ等に対して発信者情報の開示を請求することを可能とするものです(第5条)。
問15:特定発信者情報の開示請求権とはどのようなものですか。
答 :特定発信者情報の開示請求権とは、令和3年の改正により創設された請求権(第5条第1項柱書)であり、SNS等へのログイン時等の通信に係る情報である「特定発信者情報」の開示を請求の対象とするものです。
具体的には、SNS等の(1)アカウント作成の際の通信、(2)アカウントへのログインの際の通信、(3)アカウントからのログアウト時の通信、(4)アカウント削除時の通信に係る情報が特定発信者情報の開示請求権による開示の対象となります。
問16:発信者情報の開示請求の対象となる「発信者情報」とは具体的にどのようなものですか。また、特定発信者情報の開示請求権の対象となる「特定発信者情報」とは具体的にどのようなものですか。
答 :氏名、住所などプロバイダ責任制限法施行規則第2条に限定列挙されたもののみが発信者情報開示請求における開示対象となります。
特定発信者情報は、SNS等の(1)アカウント作成の際の通信、(2)アカウントへのログインの際の通信、(3)アカウントからのログアウト時の通信、(4)アカウント削除時の通信を構成するIPアドレスやタイムスタンプなどの情報が該当します。
問17:どのような場合に開示請求が認められるのですか。
答 :特定発信者情報以外の発信者情報の開示請求権については、(1)「権利が侵害されたことが明らかであるとき」との要件のほか、(2)「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」との要件を満たせば開示請求が認められます。
また、特定発信者情報の開示請求については、上記(1)及び(2)に加えて、(3)プロバイダ等が権利侵害投稿に付随する発信者情報を保有していないことなど、特定発信者情報の開示を要することについての補充的な要件を満たすことが必要です。
問17-1:侵害情報の送信と「相当の関連性を有するもの」とは具体的にどのようなものですか。
答 :「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当する通信は、原則として、プロバイダ責任制限法施行規則第5条各号に掲げる通信ごとにそれぞれ1つとなることが想定されます。具体的にどのような通信が「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当するかは、例えば、特定電気通信役務提供者における通信記録の保存状況や他の通信との比較における相対的な時間的近接性等を考慮して判断されます。すなわち、特定電気通信役務提供者が発信者情報開示請求を受けたときにその記録を保有している通信のうち、プロバイダ責任制限法施行規則第5条各号に該当する通信それぞれについて侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信が「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当すると考えられます。
もっとも、侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信から発信者を特定することが困難であることが明らかであり、侵害関連通信の範囲を当該通信のみに限定することは、特定発信者情報の開示請求権を創設した趣旨に照らし適切ではないと考えられる場合があります。そこで、そのような場合には、例外的に、侵害情報の送信と最も時間的に近接して行われた通信以外の通信も「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当する通信になり得ます。
問17-2:時間的近接性はどのように考慮されますか。
答 :他の通信との比較において相対的に侵害情報の送信に近接しているかどうかが考慮されるため、当該通信と侵害情報の送信との時間的な間隔が一定期間以上のものであることだけをもって一律に「相当の関連性」が否定されるものではありません。
問17-3:「侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信から発信者を特定することが困難であることが明らかであり、侵害関連通信の範囲を当該通信のみに限定することは、特定発信者情報の開示請求権を創設した趣旨に照らし適切ではないと考えられる場合」とは、どのようなときでしょうか。
答 :このような場合に該当すると考えられるものとして、侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信が経由プロバイダのみを経由して接続した通信ではないことにより、発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の契約者情報を保有する経由プロバイダを特定することができない場合が考えられます。具体的には、侵害情報の送信と最も時間的に近接する通信が「ボットによるアクセス」である場合やソーシャルログインの場合などがあるとの指摘があり、東京地判令和3・6・24令和2年(ワ)31118号公刊物未搭載の事例等が参考になります。例外的に侵害情報の送信と最も時間的に近接して行われた通信以外の通信が対象となり得る場面については、今後の技術の進歩や事例の蓄積等により変わり得るものと考えられます。
問18 :プロバイダ等は、発信者情報開示請求を受けた場合、当該情報を開示するかどうかについて、必ず発信者の意見を聴かなければならないでしょうか。
答 :発信者情報開示請求を受けた場合、原則として開示するかどうかについて発信者の意見を聴かなければならないと規定されております。もっとも、発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合には、発信者の意見を聴かなくてもよいと規定されています(第6条第1項)。
問19:開示関係役務提供者は発信者に対する意見聴取の結果に拘束されるのですか。
答 :プロバイダ責任制限法では、開示関係役務提供者が意見聴取に対する発信者の意見に拘束される旨の規定は設けられていません。
なお、開示関係役務提供者に対して意見聴取義務(第6条第1項)を課すのは発信者の手続保障のためであることからすると、開示関係役務提供者は、意見聴取に対して提出された発信者の意見を可能な限り尊重し、裁判外又は裁判上の開示請求に対応することが求められます。

発信者情報開示請求事件に関する裁判手続:第4章関連

問20:改正法の施行後にも、訴訟により発信者情報開示請求を行うことはできますか。
答 :令和3年改正は、発信者情報開示請求権を存置した上で、これに加えて、新たな裁判手続(非訟手続)を創設等するものです。したがって、改正法の施行後も、既存の手続である発信者情報の開示請求訴訟を利用することもできますし、裁判外で開示を請求することも可能です。
問21:提供命令とはどのようなものですか。
答 :提供命令は、開示関係役務提供者(コンテンツプロバイダ等)に対する開示命令が発令される前の段階において、開示命令の申立人による申立てを受けた裁判所の命令により、(1)他の開示関係役務提供者(経由プロバイダ等)の氏名等の情報を申立人に提供するとともに、(2)開示関係役務提供者(コンテンツプロバイダ等)が保有するIPアドレス及びタイムスタンプ等を、申立人には秘密にしたまま、他の開示関係役務提供者に提供することができる制度を創設することで、当該他の開示関係役務提供者において、あらかじめ保有する発信者情報(発信者の氏名及び住所等)を特定・保全しておくことができるようにしたものです。
これにより、申立人は、コンテンツプロバイダに対する開示命令事件における裁判所の開示に関する判断を待つことなく、経由プロバイダに対する消去禁止命令の申立てをすることが可能となります。
問22:消去禁止命令とはどのようなものですか。
答  :消去禁止命令は、発信者情報開示命令事件の審理中に発信者情報が消去されることを防ぐため、裁判所が、申立てにより、発信者情報開示命令事件(異議の訴えが提起された場合にはその訴訟)が終了するまでの間、開示関係役務提供者が保有する発信者情報の消去禁止を命ずることができることとするものです(第16条)。
問23:発信者情報開示命令事件の申立てと発信者情報開示請求訴訟について、どのように使い分けられると想定していますか。
答  :発信者情報開示命令(第8条)は、開示請求事案には、開示要件の判断困難性や当事者対立性の高くない事案があることを踏まえ、こうした事案に係る裁判の審理を簡易迅速に行うことができるようにするため創設されたものです。したがって、このような事案においては、発信者情報開示命令の申立てを利用することが想定されます。
他方、事前にプロバイダから強く争う姿勢を示されたケースなど、裁判所が開示命令を発したとしても異議の訴えが提起され訴訟に移行するとあらかじめ見込まれるような事案については、開示請求をする者としては、開示命令の手続を選択するとかえって審理期間が長期化する可能性があることを考慮して、開示命令手続を選択せず、発信者情報開示請求訴訟を利用することが想定されます。
問24:発信者情報開示命令事件における審理方法としてはどのような方法が想定されますか。
答  :裁判所が発信者情報開示命令の申立てについての決定をする場合、裁判所は、原則として、当事者の陳述を聴かなければなりません。
発信者情報開示命令事件の具体的な審理方法(陳述の聴取の方法)は、裁判所の裁量に委ねられており、審問期日を開かずに書面による陳述の聴取の方法をとることも可能です。
問25:発信者情報開示命令事件における不服申立ての方法はどのようなものがありますか。
答  :発信者情報開示命令の申立てについての決定(終局決定)に対する不服申立て方法としては、異議の訴えが設けられています。
問26:海外の事業者などに対して、日本の裁判所で発信者情報開示命令の申立てをすることはできますか。
答 :発信者情報開示命令事件の国際裁判管轄については図1PDFをご参照ください。
図1によって管轄権が認められる場合には、国内の裁判所に発信者情報開示命令の申立てをすることができます。
問27:発信者情報開示命令の申立ては、どの裁判所にすればいいですか。
答 :発信者情報開示命令の申立ては、地方裁判所に対してすることになります。
どこの地方裁判所に申立てを行うことができるかについては、図2PDFをご参照ください。
また、図2PDFの相手方の所在地等を管轄する裁判所のほか、相手方の所在地が東日本の場合には東京地方裁判所、西日本の場合には大阪地方裁判所にも裁判管轄が認められる旨の競合管轄の規定が設けられています。
なお、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作権の侵害を理由とする発信者情報開示命令の申立てができるのは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所のみとなりますので、ご留意ください。
提供命令の申立て及び消去禁止命令の申立てについては、開示命令事件が係属する裁判所の管轄に属することとなります。

その他

問28 :プロバイダ責任制限法についてもっと詳しく知りたいのですが。
答 :削除請求や発信者情報開示請求に関する具体的手続については、通信事業者団体(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)によりガイドラインが作成されておりますので、こちらをご参照下さい (プロバイダ責任制限法関連情報WEBサイトhttp://www.isplaw.jp/別ウィンドウで開きます)。

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