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認定個人情報保護団体制度(個人情報保護法に関する法律第37条第1項)

総合通信基盤局
電気通信事業部
消費者行政第一課

1.制度の概要

 我が国における民間部門の個人情報の保護は、事業者団体等がガイドラインを策定し、関係事業者がガイドラインを、遵守することを中心に行われてきた。個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」(以下「個人情報保護法」という。)においても、こうした民間団体による自主的な取組を遵守し、個人情報保護法に基づく取組を行っていくことを政府等が支援していくことを基本的な考え方としている。
 個人情報の取扱いについては、特にその苦情処理制度の処理に努めることを義務付けているが、苦情の処理を促進するためには、当事者に利用しやすく、かつ、当事者とは別の第三者的な民間団体が窓口を設け、苦情の処理に当たることが有効と考えられる。
 また、個人情報の適切な取扱いの確保を実現するためには、個人情報取扱事業者に適切な情報が提供されることが重要であり、特に個人情報保護法のように対象となる事業者が多岐にわたる場合には、民間団体の担う役割は大きいと考えられる。
 さらに、個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者の義務は、あらゆる分野を対象とする個人情報保護法の性格上、必要最小限度の規律であることから、その取り扱う個人情報の性質、利用方法、取扱いの実態等に即して、業界ごとにより高いレベルの保護が自主的に講じられることが期待されるものであり、この面でも、民間団体による取組が果たす役割は大きいと言える。
 認定個人情報保護団体の仕組みは、こうした考え方に沿って、苦情の処理をはじめ個人情報の適切な取扱いの確保を目的として業務を行う民間の団体に対し、認定制度を設けることにより、業務の信頼性を確保し、民間団体による個人情報の保護の推進を図ろうとするものである。

2.指定、登録等の基準

 「認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準」(平成17年3月28日総務省訓令第10号)
 (https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/nintei_kojin_joho.html

目的

第1条
 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第37条第1項の規定に基づき総務大臣が行う認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準を定めることを目的とする。

定義

第2条
 この訓令において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。

審査基準

第3条
 認定は、施行令第9条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類に記載された事項について審査し、次の各号のいずれにも適合していると認められるときに行う。

(1)法第39条第1号関係
認定業務を行う組織及びその運営について明確かつ合理的に定められており、認定業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されるものであること。
認定業務のうち苦情の処理に係る業務に関して、当事者の一方に偏することなく公平に業務が実施される体制が確保されていること。
認定業務のうち苦情の処理に係る業務に関して、対象事業者が確実に苦情の処理に応じることが確保されていること。
認定業務について業務規程等の実施要領が整備されていること。
認定業務について特定の者を不当に差別的に取り扱わないものであること。
認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用しないことについて適正かつ明確に定められていること。
認定業務の実施状況について、少なくとも年1回、総務大臣に報告することとしていること。
法第41条第2項の規定に基づき、対象事業者の氏名又は名称が公表されるものであること。
法第43条の規定による個人情報保護指針を作成している場合には、当該指針について、次のいずれにも適合するものであること。
  • (ア)
    対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、法及び総務大臣が法第6条又は第8条の規定に基づき講ずる措置の趣旨に沿って適正かつ明確に定められていること。
  • (イ)
    対象事業者に対し、個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置に係る実施の方法が適正かつ明確に定められていること。
  • (ウ)
    公表されるものであること。
法第43条の規定による個人情報保護指針を作成していない場合には、当該指針を作成するための具体的な計画が定められていること。
法第15条から第31条までの規定に基づく措置又は同様の措置が講ぜられていること。
(2)法第39条第2号関係
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識又は経験を有している者が、その認定業務に従事するものであること。
各業務を適正かつ確実に行うに足りる経理的基礎について、次のいずれにも適合するものであること。
  • (ア)
    認定業務を適正かつ確実に遂行するに足りる基本となる財産を有するか、又は認定業務を実施するために必要な収入を確保する見込みがあること。
  • (イ)
    認定業務に係る事業収支見積りの算出が適正かつ明確であり、事業収支見積りが合理的に作成されているものであること。
(3)法第39条第3号関係

 認定業務以外の業務を行っている場合には、当該業務を行うことによって認定業務が不公正になるおそれがないこと。

附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

3.指定、登録等を受けた法人

法人等の名称 指定等の時期 法人の連絡先等 指定、登録の理由等
一般財団法人日本データ通信協会
(電気通信個人情報保護推進センター)
2005年
4月12日
住所:
東京都豊島区巣鴨2-11-1
巣鴨室町ビル7階
電話番号:
03-5907-5139(代表)
財団法人日本データ通信協会から、個人情報保護法第37条第1項に規定する認定個人情報保護団体の認定に係る申請があり、認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準(平成17年3月28日総務省訓令第10号)に基づき審査した結果、同法に関する法律第39条各号に規定する認定の基準を満たしていると認められるため。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 2005年
6月27日
住所:
東京都港区六本木一丁目9-9
六本木ファーストビル内
財団法人日本情報処理開発協会から、個人情報保護法第37条第1項に規定する認定個人情報保護団体の認定に係る申請があり、認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準(平成17年3月28日総務省訓令第10号)に基づき審査した結果、同法に関する法律第39条各号に規定する認定の基準を満たしていると認められるため。
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 2017年
5月26日
住所:
東京都渋谷区東3-22-8
サワダビル4F
電話番号:
03-5468-5091(代表)
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムから、個人情報保護法第37条第1項に規定する認定個人情報保護団体の認定に係る申請があり、認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準(平成17年3月28日総務省訓令第10号)に基づき審査した結果、同法に関する法律第39条各号に規定する認定の基準を満たしていると認められるため。

4.指定、登録等の基準に対するよくあるお問い合わせと回答

 特になし

5.指定、登録等に係る事務・事業の料金等とその積算根拠

 料金等の設定については、法令等に規定はなく、国が関与することとはされておりません。

6.指定、登録等に係る事務・事業についての見直し結果(平成22年3月31日現在)

 特段の改善を要するものはありません。

7.政策評価

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