総合通信基盤局
電気通信事業部
消費者行政第一課
我が国における民間部門の個人情報の保護は、事業者団体等がガイドラインを策定し、関係事業者がガイドラインを、遵守することを中心に行われてきた。個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」(以下「個人情報保護法」という。)においても、こうした民間団体による自主的な取組を遵守し、個人情報保護法に基づく取組を行っていくことを政府等が支援していくことを基本的な考え方としている。
個人情報の取扱いについては、特にその苦情処理制度の処理に努めることを義務付けているが、苦情の処理を促進するためには、当事者に利用しやすく、かつ、当事者とは別の第三者的な民間団体が窓口を設け、苦情の処理に当たることが有効と考えられる。
また、個人情報の適切な取扱いの確保を実現するためには、個人情報取扱事業者に適切な情報が提供されることが重要であり、特に個人情報保護法のように対象となる事業者が多岐にわたる場合には、民間団体の担う役割は大きいと考えられる。
さらに、個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者の義務は、あらゆる分野を対象とする個人情報保護法の性格上、必要最小限度の規律であることから、その取り扱う個人情報の性質、利用方法、取扱いの実態等に即して、業界ごとにより高いレベルの保護が自主的に講じられることが期待されるものであり、この面でも、民間団体による取組が果たす役割は大きいと言える。
認定個人情報保護団体の仕組みは、こうした考え方に沿って、苦情の処理をはじめ個人情報の適切な取扱いの確保を目的として業務を行う民間の団体に対し、認定制度を設けることにより、業務の信頼性を確保し、民間団体による個人情報の保護の推進を図ろうとするものである。
「認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準」(平成17年3月28日総務省訓令第10号)
(https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/nintei_kojin_joho.html)
第1条
この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第37条第1項の規定に基づき総務大臣が行う認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準を定めることを目的とする。
第2条
この訓令において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。
第3条
認定は、施行令第9条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類に記載された事項について審査し、次の各号のいずれにも適合していると認められるときに行う。
認定業務以外の業務を行っている場合には、当該業務を行うことによって認定業務が不公正になるおそれがないこと。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
法人等の名称 | 指定等の時期 | 法人の連絡先等 | 指定、登録の理由等 |
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一般財団法人日本データ通信協会 (電気通信個人情報保護推進センター) |
2005年 4月12日 |
住所: 東京都豊島区巣鴨2-11-1 巣鴨室町ビル7階 電話番号: 03-5907-5139(代表) |
財団法人日本データ通信協会から、個人情報保護法第37条第1項に規定する認定個人情報保護団体の認定に係る申請があり、認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準(平成17年3月28日総務省訓令第10号)に基づき審査した結果、同法に関する法律第39条各号に規定する認定の基準を満たしていると認められるため。 |
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 | 2005年 6月27日 |
住所: 東京都港区六本木一丁目9-9 六本木ファーストビル内 |
財団法人日本情報処理開発協会から、個人情報保護法第37条第1項に規定する認定個人情報保護団体の認定に係る申請があり、認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準(平成17年3月28日総務省訓令第10号)に基づき審査した結果、同法に関する法律第39条各号に規定する認定の基準を満たしていると認められるため。 |
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム | 2017年 5月26日 |
住所: 東京都渋谷区東3-22-8 サワダビル4F 電話番号: 03-5468-5091(代表) |
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムから、個人情報保護法第37条第1項に規定する認定個人情報保護団体の認定に係る申請があり、認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準(平成17年3月28日総務省訓令第10号)に基づき審査した結果、同法に関する法律第39条各号に規定する認定の基準を満たしていると認められるため。 |