国民生活に不可欠な通信サービスである、加入電話(基本料)又は加入電話に相当する光IP電話(※)、第一種公衆電話(総務省の基準に基づき設置される公衆電話)、緊急通報(110番、118番、119番)及び災害時用公衆電話は、日本全国で提供されるべきサービスとして、基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)に位置づけられています。
(※)加入電話に相当する光IP電話は、2011年に追加されたもので、加入電話並みの基本料金(月額)で提供されるものが対象となります(詳しくはこちら)。
これらの電話のユニバーサルサービスは、NTT東日本とNTT西日本(NTT東西)が、法令に基づき、日本全国であまねく提供する義務を負っており、高コスト地域を含む日本全国で提供されています。
従前、ユニバーサルサービスは、NTT東西において、採算地域から不採算地域に地域間の補填を行うことにより、その提供が確保されてきました。ところが、競争事業者の参入により、都市部等の採算地域を中心に競争が進展し、NTT東西の自助努力だけでは、ユニバーサルサービスの提供を維持することが困難になり、不採算地域においては、利用者の利便性を確保できないおそれが生じました。
そこで、ユニバーサルサービスの提供の確保に必要なコストの一部(高コスト地域における提供コスト)を、NTT東西以外の事業者も負担する『ユニバーサルサービス制度』が2002年度に創設され、2006年度から稼動しています。具体的には、NTT東西に接続する接続電気通信事業者等(負担事業者)が負担金を拠出し、負担の徴収・交付金の交付等を業務とする基礎的電気通信役務支援機関(支援機関)を通じて、NTT東西に交付金として交付するしくみです(詳しくはこちら)。
なお、負担事業者が負担する負担金について、これを負担事業者が直接負担するか、利用者に負担を求めるかという点については、各事業者の経営判断にゆだねられていますが、負担事業者の多くが、その負担を「ユニバーサルサービス料」として利用者に転嫁しています。
電話のユニバーサルサービス制度のユニからその名前をとっています。
「単一」の意味を持つ「uni」にかけて、日本中どこでも均一なサービスが提供できることを表すとともに、みんなが力を合わせて、一つになって、新しい制度を支えていくイメージを表現しています。
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第110条の2第1項及び第2項の規定に基づき、第二号基礎的電気通信役務一般支援区域及び第二号基礎的電気通信役務特別支援区域を指定しましたので、電気通信事業法第110条の2第4項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
※電気通信事業法施行規則第40条の8の4第1号に規定する「総務大臣が定める方法」は、こちら。
・第二号基礎的電気通信役務一般支援区域(PDF、Excel)※2024年8月30日指定
・第二号基礎的電気通信役務特別支援区域(PDF、Excel)※2024年8月30日指定