【免許(開局)手続に関すること】
Q1−1:アマチュア局を開局するには?
A1−1:アマチュア局を開局するためには、アマチュア無線技士の資格等アマチュア局を運用できる資格を取得した上で、免許申請書を提出します。アマチュア無線技士の資格を取るには、国家試験に合格するか、養成課程講習会を受講し修了する方法があります。なお、国家試験に合格しただけでは無線従事者にはなれません。必ず、無線従事者の免許申請をして無線従事者免許証の交付を受けて下さい。資格の取得については
公益財団法人日本無線協会のホームページ
をご覧ください。
なお、令和5年9月25日からアマチュア無線技士の無線従事者資格とアマチュア局の開局、変更の同時申請が可能となっています。
申請方法については、「Q1−2:免許申請書の申請方法を知りたい」をご覧ください。
Q1−2:免許の申請方法を知りたい
A1−2:免許申請方法は2種類あります。
◇電子申請−「
電波利用 電子申請・届出システム Lite」から申請をする。
最初に、「電波利用 電子申請・届出システム Lite」のホームページから新規ユーザ登録をし、ユーザID・パスワードを取得します。(手続完了後1週間ほどで郵送されてきます。)その後、同ホームページで必要事項を入力し、インターネットで送信します。(電子証明書を使用する「電波利用 電子申請・届出システム」からでも手続ができます。)
◇書類申請−書類に必要事項を記載し、総合通信局等に申請書を提出する。
以下の方法で、書類をご用意ください。
Q1−3:免許申請書の提出先は?
A1−3:申請する無線機が工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)のみであれば、無線局を開局する地域を管轄する総合通信局等に提出してください。
なお、旧スプリアス規格の工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)については、製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)を除き、下記の無線設備同様、アマチュア局の保証実施者による保証が必要です。
Q1−4: 周波数等の一括表示記号とは何でしょうか?
A1−4:令和5年9月25日の制度改正によって、電波の型式、周波数及び空中線電力等を1つの記号によって表示されます。申請時には無線局事項書の該当欄「□指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力」欄にのみチェックをお願いします。令和5年9月25日に免許を受けている局については無線局免許状等に記載された周波数等は、法令により、周波数等の一括表示記号に読み替えが行われております。
一括表示記号が記載された無線局免許状が交付されますが、周波数等の一括表示記号は次のとおりです。
●1AF 移動しない局 第一級アマチュア無線技士
●1AM 移動する局 第一級アマチュア無線技士
●2AF 移動しない局 第二級アマチュア無線技士
●2AM 移動する局 第二級アマチュア無線技士
●3AF 移動しない局 第三級アマチュア無線技士
●3AM 移動する局 第三級アマチュア無線技士
●4AF 移動しない局 第四級アマチュア無線技士
●4AM 移動する局 第四級アマチュア無線技士
●ATR アマチュア業務の中継用無線局
Q1−5: 数年振りにアマチュア無線を再開したいのですが、以前のコールサインは使えますか?
A1−5:現在、中国総合通信局管内ではコールサインの再割り当てを行っておりません。旧コールサインを希望される場合は、申請書の備考欄に「旧コールサイン希望:J○4△△△」のように記載すると共に、申請者がそのコールサインを過去に使用していたことが確認できる書類を添付してください。
確認できる主な書類としては、以下のとおりです。
- 無線局免許状のコピー(旧コールサインが記載された免許状のコピーがある場合)
- 旧コールサインが記載された「無線局事項書及び工事設計書」の写しで、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)の証明印が押してある書類
- 申請者の旧コールサインが記載されている局名録等のコピー
- 一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)で発行する「旧コールサイン確認書」
なお、免許の失効後5年以内に免許申請をされる場合は、旧コールサイン確認資料の添付は不要ですので、備考欄の記載のみで問題ございません。
Q1−6: 任意の団体(クラブ)でもアマチュア局は開局できますか?
A1−6:個人でアマチュア局を開局する以外にも、アマチュア局を運用する資格を持つ複数の無線従事者で構成され、定款を定めるなど一定の要件を満たせば、任意の団体で社団局(クラブ局)を開設することができます。社団局(クラブ局)の開局をする際は、「免許申請書」、「無線局事項書及び工事設計書」に加え、定款及び無線従事者選任届(構成員名簿)が必要となります。様式は
「様式ダウンロード」のページをご確認ください。
【変更手続に関すること】
Q2−1:無線機器の変更を行う場合は?
A2−1:無線機器の増設、取替、撤去等変更を行う場合は、変更申請 (届)が必要となります。
アマチュア局の変更申請 (届)については、電子申請あるいは、書面申請を行っていただきます。電子申請をご利用される場合は、「
電波利用 電子申請・届出システム Lite」から申請をお願いします。
書面申請をご希望の場合は、
「様式ダウンロード」のページからダウンロードをお願いします。変更申請の提出先は、免許状を発給した総合通信局等です。
Q2−2:氏名が変わった場合は?
A2−2:結婚等により氏名が変更となった場合は、まず、無線従事者免許証の訂正を行う必要があります。無線従事者免許証の氏名訂正が完了したら、続けて無線局免許状の変更申請書を提出してください。
- 無線従事者免許証の訂正に関する書類は電波利用ホームページより入手できます。無線従事者の手続の詳細に関してご不明な点は、中国総合通信局 無線通信部 航空海上課 航空検定担当(電話082-222-3353)までお問合せください。
- アマチュア局の変更申請については、電子申請あるいは、書面申請にて手続き可能です。
※申請を行う前に電子申請・届出システムLiteに登録しているユーザ情報の氏名を訂正していただく必要があります。
Q2−3:転居により免許状記載の住所が変わった場合は?
A2−3:転居して免許人の住所が変わった場合は、無線局免許状の訂正(変更申請)を行ってください。
住所変更に併せて無線設備の常置(設置)場所が変更となる場合は、同時に手続が可能です。
なお、無線設備の常置(設置)場所が、他の総合通信局等管内に変更になる場合には、コールサインが変更となります。 また、移動しないアマチュア局の設置場所が変更になる場合には、空中線電力200W以下の工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)のみで構成されている場合を除き、アマチュア局の保証実施者による保証を受けるか、変更検査を受ける必要があります。
変更申請書の提出先は、お手元にある免許状を発給した総合通信局等へ提出してください。(移動しないアマチュア局の設置場所変更で保証を受ける場合は、
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会
へ保証願と共に変更申請書を提出してください。)
※電子申請・届出システムLiteを利用する場合は、申請の前にユーザ情報の住所を訂正していただく必要があります。
Q2−4:住所表記が変わった場合の手続は?
A2−4:市町村合併により市町村名が変更になった場合で、市町村名以外に変更がない場合は特段の手続は必要ありません。現免許状記載の市町村名は新市町村名に読替えをし、次の免許状発給時に自動的に新市町村名になります。
なお、転居はしてないが、市町村の都合により住所の表示が変更になった場合については、変更届を提出してください。また、再免許申請時に併せて変更を行う場合は、再免許申請書の余白部にその旨を記載してください。
※電子申請・届出システムLiteを利用する場合は、申請の前にユーザ情報の住所を訂正していただく必要があります。
Q2−5:送信機に附属装置を付けて、デジタル通信をしたいのですが、手続は必要でしょうか?
A2−5:令和5年9月25日より、送信機が一定の条件に合致する場合は変更の申請・届出が不要となりました。
Q2−6:昔使っていたコールサインに変更したいのですが?
A2−6:可能な場合があります。Q1−5「数年振りにアマチュア無線を再開したいのですが、以前のコールサインは使えますか?」に記載されている、申請者がそのコールサインを過去に使用していたことが確認できる書類を添付の上、呼出符号変更の変更申請を行ってください。
Q2−7:上級資格を取得しました。無線機の変更が無い場合はそのまま14MHz帯等で運用してもよいのですか?
A2−7:第三級アマチュア無線技士などで免許になる周波数に加えて、第二級アマチュア無線技士などの上級資格で運用できる周波数で運用されたい場合は、無線従事者免許証番号を上級のものに変更し、無線局免許状に記載されている周波数等の一括表示記号の指定変更(例:4AMから3AMへ、3AMから2AMへ等)を受ける必要があります。手続せずに運用すると、指定周波数外運用となり違法行為になります。
Q2−8: 社団(クラブ)局の代表者、構成員、定款が変更になった場合の手続は?
A2−8:社団局の代表者、クラブ名(定款の変更)、理事等の役員の変更はあらかじめ届け出る必要があります。構成員の変更は変更後速やかに現状の構成員名簿を提出してください。なお、変更したい内容によって提出書類が異なります。詳しくは
「クラブ局に関する変更手続き」をご覧ください。
【再免許手続に関すること】
Q3−1:免許有効期間内の再免許(更新)の手続は?
Q3−2:再免許(免許の更新)申請書の提出期限を過ぎてしまった場合は?
A3−2:新たに無線局の免許(開局)申請手続きが必要です。お使いの無線機が全て新スプリアス規格の工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)である場合は、無線設備の保証(基本保証)は不要ですので、直接免許申請を行ってください。
工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)以外や旧スプリアス規格の無線設備は、無線設備の保証(基本保証)や新設検査が必要になります。ただし、免許の有効期間内において一定の条件を満たしていれば、無線設備の保証(基本保証)又は新設検査を受けずに開局手続きが可能となります。詳しくは、
再免許ができなかった時の手続きをご覧ください。
Q3−3:再免許申請をしたのですが、まだ免許状が届きませんが?
A3−3:電子申請の場合、手数料の納付はお済みですか。手数料の納付がお済でない場合は、納付期限までに支払いをお願いいたします。また、電子申請の際、免許状の受取方法で「返信用封筒別送」を選択した方は、免許状送付用封筒の送付が必要です。
また、「送料受取人払いによる受取」を選択された場合は、パーソルワークスデザイン株式会社(令和5年度委託業者)より料金受取人払い郵便で送付されます。(発送者は総務省や総合通信局名ではありません) 不在配達通知が郵便受箱等にある場合は、受取期間内に郵便局に御連絡の上、お受け取りください。
なお、再免許の免許状は、現在の免許の有効期間までにお届けします。順次処理・発送をしていますので、到着まで若干お時間をいただくことがございます。
Q3−4:免許の有効期間を過ぎてしまいましたが、再免許手続はできますか?
A3−4:免許の有効期間が過ぎて、免許が失効している状態では、再免許手続はできません。再開局のための免許申請の手続きをしていただく必要があります。
再開局の際に旧コールサインを希望される場合は、無線局事項書及び工事設計書の備考欄に「旧コールサイン希望 J○4△△△」のようにご記載いただき、旧コールサインが記載されている免許状の写し等確認書類を申請に合わせて提出していただく必要があります。免許失効後5年以内の場合は、確認書類の提出は必要ありません。
新たなコールサインを希望される場合は、旧コールサインの記入及び確認資料は不要です。
Q3−5:再免許の申請手数料は?
A3−5:再免許の申請手数料は、空中線電力に関係なく、書面申請3,050円、電子申請1,950円です。
【廃止手続に関すること】
Q4−1:アマチュア局を廃止する時の手続は?
A4−1:無線局を廃止する時は、あらかじめ廃止届を提出する必要があります。
なお、廃止届は
「様式ダウンロード」のページからダウンロードできます。また、電波利用料の納付書に同封されたリーフレットにも様式が記載されています。廃止届の提出先は、免許状を発給した総合通信局等です。
廃止日は、「先月廃止」、「2年前に廃止」のように過去日を記載することはできません。
また、廃止日以降はアマチュア局のアンテナを撤去するなど、すぐに電波を発射できない状態にしてください。すぐに電波が発射できる状態のままですと、不法開設と見なされる場合がありますのでご注意ください。
アマチュア局の免許人が亡くなられたことによる廃止手続きについては、「Q4−3:アマチュア無線をやっていた家族が亡くなったのですが、何か手続は必要ですか?」をご覧ください。
Q4−2:アマチュア無線をやめたのに、電波利用料の納付書が届くのはなぜですか?
A4−2:無線局廃止届の提出がない場合、免許の有効期間中は毎年の応当日ごとに電波利用料が発生し、納付書が送付されます。廃止届を提出するまでに発生した電波利用料はお支払いいただく必要があります。
Q4−3:アマチュア無線をやっていた家族が亡くなったのですが、何か手続は必要ですか?
A4−3:法定相続人の方が無線局廃止届を提出する必要があります。廃止届の様式は、
「様式ダウンロード」のページからダウンロードできます。
なお、社団(クラブ)局の代表者が亡くなった場合は、代表者の変更手続又は通常の廃止届を提出してください。
【電波利用料に関すること】
Q5−1:転居をしたので、電波利用料の納付書を新しい住所に送ってほしいのですが?
A5−1:転居に併せて無線局免許状の変更手続(住所及び常置場所の変更)を行えば、電波利用料も新しい住所に送付されます。
なお、電波利用料制度についての詳細は
「電波利用料について」をご覧ください。
【電子申請届出システムLiteに関すること】
Q6−1:インターネットからも申請手続ができると聞きましたが、どのように手続するのですか?
A6−1:ユーザID・パスワードを使って申請・届出を行うことができる「
電波利用 電子申請・届出システム Lite」がご利用いただけます。
また、手続の一連の流れを説明しました「
ご利用の手引き」も併せてご覧ください。
なお、ユーザID・パスワードの取得に1週間程度要しますので、時間的に余裕をもって手続をしてください。
Q6−2:電子申請・届出システムLiteで手続を行いましたが、申請手数料はどのように支払うのですか?
Q6−3:電子申請・届出システムLiteで申請手続を行いましたが、その後の流れはどのようになりますか?
A6−3:提出いただいた申請を総合通信局等で審査を行い、審査が完了しますと、審査完了のメールが送付されます(廃止届の場合はメールが送付されません)。
免許申請、再免許申請は、審査完了メールの前に、手数料納付についてのメールが送付されますので、納付期限までに納付をお願いいたします。
電子申請・届出システムLiteに関するメールは、DENPA-SHINSEI_●_denpa.soumu.go.jpから送付されます。
※迷惑メール防止対策のため、_●_を半角のアットマークに置き換えてください。
なお、携帯電話の機種変更等でメールアドレスが登録されているものから変わっている、また、迷惑メール設定等で総務省からのメールが届かないケースがございます。お手数をおかけしますが、電子申請・届出システムLiteに登録しているメールアドレスが最新のものになっているか、迷惑メール設定の対象外にしているかどうかの設定をご確認ください。
Q6−4:電子申請をした場合、無線局免許状の受取りはどうしたらよいですか?
A6−4:免許申請及び再免許申請の電子申請を行った場合の免許状の受取方法は、申請書作成時に選択できます。
※変更申請は「送料受取人払いによる受取」は利用できませんので、「返信用封筒別送」または「窓口受領」となります。
各種受取方法についての流れは以下のとおりとなります。
- (1)「返信用封筒別送」
必要な切手を貼り、住所・宛名と電子申請問合せ番号(Sで始まる番号)を記入した封筒を申請先の総合通信局等の担当に郵送してください。
- (2)「送料受取人払いによる受取」
電子申請時に「送料受取人払いによる受取」を選択し、料金600円程度を到着時に現金でお支払いください。
なお、変更申請では、「送料受取人払いによる受取」は選択できません。
- (3)「窓口受領」
管轄の総合通信局で、直接受取ることができます。電子申請・届出システムLiteの「申請履歴一覧」画面から、当該申請が「審査終了」のステータスになっていることを必ず確認いただいた後、お越しください。なお、窓口受取は、無線従事者免許証・マイナンバーカード・運転免許証など本人確認ができるものを持参の上、平日の8時30分から12時及び13時から17時15分の間にお越しください。
なお、事前にお電話いただけない場合、免許状等をお渡しできないことがあります。
Q6−5:エリアが変わる変更申請を電子申請した場合、免許状送付用の封筒はどこに送ったらよいですか?
A6−5:常置場所、設置場所が他の総合通信局の管轄となる場合は、新しい常置場所等を管轄する総合通信局の陸上課(関東・近畿総合通信局は陸上第三課、沖縄総合通信事務所は無線通信課)にお送りください。
なお、書面による申請の場合は、現在免許を受けている総合通信局等に申請書と一緒にお送りください。
Q6−6:申請手数料の納付期限を過ぎてしまったのですが、納付できますか?
A6−6:納付期限を過ぎた納付番号等での納付はできません。もう一度新しい番号を発行しますので、アマチュア局の申請担当窓口に御連絡ください。
なお、納付が確認できないまま免許が失効してしまった場合など、納付番号等の再発行ができない場合がございますので、ご了承ください。
新しい納付番号等は、原則ご連絡いただいた翌日以降に「
電波利用 電子申請・届出システム Lite」にログイン後、「納付状況照会」画面から確認ください。
Q6−7:電子申請・届出システムLiteにログインできません。どうしたらよいですか?
A6−7:ログインに必要なユーザIDやパスワードを忘れてしまった場合や複数回パスワードを間違えてしまいログインできなくなった場合は、ユーザID・パスワードの再発行が必要です。
電子申請・届出システムLiteトップページの「ユーザID・パスワード再発行」からユーザID・パスワードの再発行依頼をしてください。
はがき郵送による再発行をご希望の場合は、必要事項を入力していただき申請をすると、1週間程度で郵送にて通知されます。
なお、ユーザIDと登録済みメールアドレスがわかる方は、メールによるパスワードの再発行ができますので、ご利用ください。
Q6−8:電子申請画面の入力方法がよく分からないのですが、どこに問い合わせればよいですか?
A6−8:「電子申請・届出システムLite」の操作方法については、電子申請・届出システムヘルプデスク(フリーダイヤル0120-850-221)にお問合せください。(受付時間:平日8時30分〜17時)
また、「電子申請・届出システムLite」のご利用の手引きは
「操作説明書のダウンロード」のページからダウンロードできますので、併せてご覧ください。
【その他】
Q7−1:無線局免許状の紛失や汚損した場合の手続は?
A7−1:免許状再交付申請書を提出して、再交付を受けることができます。書面による申請手数料は、1,300円です。申請書様式及び手続の詳細は、
「再交付申請」のページをご覧ください。
Q7−2:古い様式の申請書は、まだ使えますか?
A7−2:改正前(令和5年9月24日以前)の様式は改正後6か月(令和6年3月25日)以降は使用できません。
令和5年9月25日の制度改正にて免許申請と変更申請書にライトユーザー用が増えました。個人が適合表示無線設備のみを使用する移動するアマチュア局は、記載項目が少ない特例様式での申請が可能となりました。
Q7−3 家族や友人と無線機を共用したいのですが?
A7−3:常置場所や設置場所が同一であれば、免許人住所が異なっていても設備共用することができます。設備共用する無線機は、お持ちの無線従事者資格で操作できるものに限ります。免許人住所が違う方の間で設備共用する場合は、「設備共用承諾書」が必要になります。
なお、移動するアマチュア局と移動しないアマチュア局の設備共用はできません。
Q7−4 1アマの資格ですが、移動するアマチュア局で100Wの送信機は使えますか?
A7−4:移動するアマチュア局の空中線電力は50Wまでですので使用できません。移動するアマチュア局とは別に移動しないアマチュア局を開局して使用することはできます。
Q7−5:常置場所と設置場所の違いは?
A7−5:どちらもアマチュア局を開局する場所ですが、移動するアマチュア局の場合は「常置場所」、移動しないアマチュア局の場合は「設置場所」と区別しています。
Q7−6: 移動するアマチュア局と移動しないアマチュア局の違いは?
A7−6:空中線電力50Wを超える出力の無線設備は、移動して運用はできません。50Wを超える無線設備を使用する場合は、「移動しないアマチュア局」を開局する必要があります。ただし、移動しないアマチュア局ではモービル機やハンディー機をお持ちでも、免許状に記載された設置場所から移動して運用することはできません。50Wを超える設備を使用したいが、移動しても運用したい場合は、別に50W以下の「移動するアマチュア局」の免許を受ける必要があります。同一の総合通信局で「移動しないアマチュア局」と「移動するアマチュア局」の2つの免許を受ける場合は、同一のコールサインが指定され、違う免許番号になります。なお、「移動するアマチュア局」と「移動しないアマチュア局」で設備の共用はできませんので、違う無線設備で申請する必要があります。
なお、移動するアマチュア局でも、常置場所において常に移動せずに運用することは可能です(移動しないアマチュア局は、免許状の移動範囲が空欄になっています)。
Q7−7:無線局免許証票(小型のシール)が同封されていません。なぜですか?
A7−7:平成30年3月1日施行の電波法施行規則等の一部を改正する省令等により、アマチュア局の無線局免許証票は廃止となりました(現在貼り付けている証票はそのまま貼り続けていても問題はありません)。このため平成30年3月1日以降、アマチュア局の無線局免許証票は送付されません。
無線局免許状は引き続き常置場所への備付けをお願い致します。
Q7−8:外国でアマチュア局を運用したいのですが?
A7−8:日本国外でアマチュア局を運用するには、その国の法令等に従い必要な免許や許可を受け、その国のルールにより運用する必要があります。詳しくは、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)のホームページをご覧になるか、直接JARL国際課(03-3988-8753)にお問合せください。
なお、日本国外での運用のため免許申請等を行う際、日本のアマチュア局及び無線従事者資格の英文による証明書が必要な場合は、
「英文証明」のページをご覧ください。証明書作成は1か月程度必要です。
【お問合せ先】
アマチュア局の申請に関するご相談 |
陸上課 |
082-222-3369 |
無線従事者資格に関するご相談 |
航空海上課 |
082-222-3353 |
電子申請・届出システムLiteに関するご相談 |
電波利用企画課 |
082-222-3357 |
電波利用料に関するご相談 |
財務課 |
082-222-3308 |