行政相談FAQ(電波利用)

よく相談される主な質問をまとめていますので、相談される前にご覧下さい

質問集

Q1:アマチュア無線関連FAQ

  • Q1-1:(開局)アマチュア無線を始めるのはどうしたらいいのですか。免許を取りコールサインが欲しいのですが。
  • Q1-2:アマチュア局の申請用紙を入手したいのですがどうしたらよいですか。
  • Q1-3:申請・届出の提出から免許状が交付されるまでの目安の期間、審査の進捗状況を知りたいのですが。(郵送物の到達確認をしたい場合もこちら)
  • Q1-4:アマチュア局の電子申請をしたいのですが。
  • Q1-5:(開局・再免許)電子申請において、手数料の納付期限が過ぎてしまいました。どうしたらよいですか。
  • Q1-6:電子申請について質問したいのですが。
  • Q1-7:電子申請の処理期間の目安について知りたいのですが。
  • Q1-8:(変更)住所が変わりましたがどのような手続をしたらよいですか。
  • Q1-9:(変更)名前が変わりましたがどのような手続をすればよいですか。
  • Q1-10:(再免許)アマチュア無線局の免許の継続・更新手続きを行いたいのですが。
  • Q1-11:(再・開局)アマチュア無線の免許が切れてしまいました(失効)。どのようにしたら良いですか。再度同じコールサインをもらえますか。
  • Q1-12:アマチュア局の電波利用料の請求書が送られてこないのですが。
  • Q1-13:電波利用料の請求書が送られてきました。支払う必要があるのでしょうか?
  • Q1-14:アマチュア局を運用していて、電波障害が発生してしまいました。どのようにしたらいいか。
  • Q1-15:アマチュア無線のことで、近所の方とトラブルが発生してしまいました。
  • Q1-16:アマチュア無線局の免許、無線従事者の資格をもっていれば非常通信を行うことができますか。
  • Q1-17:免許証票が廃止になったことに伴い、現在、発給され送信装置に貼り付けている免許証票は、どのように取り扱えば良いのでしょうか。
  • Q1-18:アマチュア局(コールサイン不送出、業務通信、使用区分違反)や業務用無線局(簡易無線局を含む)の電波法令違反を見つけた場合、どこへ連絡したらよいですか。
  • Q1-19:その他、アマチュア無線局の申請や手続きについて詳しく知りたいのですが。

Q2:MCA無線関係FAQ

  • Q2-1:MCA無線ってどのようなことに使えるのですか。
  • Q2-2:MCA無線を仕事に使いたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
  • Q2-3:MCA無線を使うのに無線従事者資格が必要ですか。
  • Q2-4:MCA無線を使っているのですが、都合により会社名が変わったり、移転により会社住所、事務所住所が変わったのですがどのような手続きが必要ですか。
  • Q2-5:電波利用料の納付書が送られてきました。支払う必要があるのでしょうか。
  • Q2-6:電波利用料の納付書が送られてこないのですが。
  • Q2-7:電波利用料の納付書が送られてきたのですが、どこ(の事務所)で無線を使っているのか知りたいのですが。
  • Q2-8:道路交通法の改正により運転中の携帯電話の使用が出来なくなりましたが、MCA無線は使えるのでしょうか。
  • Q2-9:MCA無線を止めたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

Q3:簡易無線関係FAQ

  • Q3-1:簡易無線局の更新(再免許)をしたいのですが。
  • Q3-2:簡易無線局の無線機のリース契約を解約したのに、総務省から電波利用料の請求がくるが、支払わなければならないでしょうか。
  • Q3-3:簡易無線局は、防災(災害)用にも使えますか。
  • Q3-4:簡易無線局の電波利用料の納付書が送られてきたのですが、どこ(の事務所)で無線を使っているのか知りたいのですが。
  • Q3-5:現在、免許を受けているアナログ方式の簡易無線局は、いつまで使用できますか?

Q4:ドローン関係FAQ

  • Q4-1:ドローン等に用いられる無線設備について教えてください。

Q5:構内無線局(RFID)関係FAQ

  • Q5-1:RFIDの申請、変更、廃止手続について教えてほしい。
  • Q5-2:RFIDの導入に必要な手続を教えてほしい。
  • Q5-3:RFIDが免許されるまでのおおよその期間について教えてほしい。

Q6:特定船舶局FAQ

  • Q6-1:特定船舶局を開設したいのですが、申請書はどこで入手できますか。
  • Q6-2:特定船舶局を開設(申請)する際、提出する必要がある書類は何でしょうか。
  • Q6-3:特定船舶局で、無線機を変更(増設、交換、撤去)したいのですが、申請書はどこで入手できますか。
  • Q6-4:特定船舶局の免許を更新したいのですが、申請書はどこで入手できますか。
  • Q6-5:特定船舶局の免許を持っていますが、船を売却し、無線機を使用しなくなったのですが、どのような手続が必要ですか。
  • Q6-6:特定船舶局の免許を持っていますが、現在無線機を使用していない場合、どのような手続が必要ですか。
  • Q6-7:特定船舶局の免許に関する各種申請書はどこで入手できますか。

Q7:無線従事者FAQ

  • Q7-1:無線従事者の免許証を紛失・破損・汚損してしまったので再発行してほしい。
  • Q7-2:氏名が変わったのですが。
  • Q7-3:住所が変わったのですが。
  • Q7-4:国家試験に合格したのですが、どのように申請したらよいですか。 無線従事者免許申請書は、どのようにしたら入手できますか。
  • Q7-5:「氏名と生年月日を証する書類」ですが、何を添付すればよいですか。
  • Q7-6:申請してから免許証発給まで、どのくらいかかりますか。(免許・再交付・氏名訂正とも)
  • Q7-7:無線従事者の資格を取得したい。取得方法を教えてください。
  • Q7-8:無線従事者免許は、有効期限がありますか。

Q8:電波利用料FAQ

  • Q8-1:納付書をなくしたのですが。
  • Q8-2:電波利用料の請求がきたが、もう無線局は使っていないのに電波利用料を支払う必要があるのか。
  • Q8-3:電波利用料に消費税はかからないのですか。
  • Q8-4:納付場所の日本銀行歳入代理店とは具体的にはどのようなところか。
  • Q8-5:無線に関してはすべて業者に委託しているはずなのに電波利用料の請求がきた。
  • Q8-6:総務省の認可団体と称する○○○から電波利用料が未納であるため期日まで指定する口座に振り込むようにとの督促状が届いたが。
  • Q8-7:インターネットバンキングで電波利用料を納付しようと思うのですが操作がよくわかりません。
  • Q8-8:住所が変わったのですが。
  • Q8-9:氏名(社名)が変わったのですが。
  • Q8-10:コンビニエンスストアでの支払いはできますか。
  • Q8-11:銀行のATMで支払いできますか。

Q9:電波伝搬障害制度FAQ

  • Q9-1:高層建築物等が伝搬障害防止区域内にあるのか、電話やメールで教えてほしい。
  • Q9-2:電波伝搬障害防止制度とは何ですか、また必要な手続きは。

質問と回答集

Q1:アマチュア無線関連FAQ

Q1-1:(開局)アマチュア無線を始めるのはどうしたらいいのですか。免許を取りコールサインが欲しいのですが。
A1-1:アマチュア無線を始めるには、「無線従事者免許」と「無線局免許」の2種類の免許を受ける必要があります。
 まずは、無線従事者免許を取得してください。取得するためには国家試験合格後又は養成課程修了後に、「無線従事者の免許手続き」に掲載されている無線従事者免許の手続きが必要になります。
 その後、「開局申請について」に掲載されているアマチュア無線局の開局申請を行ってください。
 申請書類に不備等がなければ通常1ヶ月程度でコールサイン等が記載された無線局免許状が交付され、アマチュア無線を運用できるようになります。
Q1-2:アマチュア局の申請用紙を入手したいのですがどうしたらよいですか。
A1-2各種書類のダウンロード(アマチュア無線局用)を使用してください。
Q1-3:申請・届出の提出から免許状が交付されるまでの目安の期間、審査の進捗状況を知りたいのですが。(郵送物の到達確認をしたい場合もこちら)
A1-3:アマチュア局の免許申請の場合、申請書類に不備等がなければ通常1ヶ月程度で免許状が交付されます。その他の申請・届出においても同様に1ヶ月程度の審査期間をいただいております。
 1ヶ月以上経っても免許状が届かない場合は、お問合わせください。審査の進捗状況の確認や郵送物の到達確認は、お控えください。
 電子申請の処理期間についてはQ1-7をご覧ください。
Q1-4:アマチュア局の電子申請をしたいのですが。
A1-4総務省電子申請・届出システムLite別ウィンドウで開きますから電子申請を行ってください。
 なお、電子申請の手数料も電子納付する必要があります。また、紙による申請手数料と異なりますのでご了承ください。
Q1-5:(開局・再免許)電子申請において、手数料の納付期限が過ぎてしまいました。どうしたらよいですか。
A1-5:申請先が関東総合通信局の場合は、 「電子申請届出システムLiteの納付期限延長について」をご確認の上、納付期限延長の手続を行ってください。
Q1-6:電子申請について質問したいのですが。
A1-6:「電子申請・届出システムLite【よくあるご質問】別ウィンドウで開きます」をご確認ください。
Q1-7:電子申請の処理期間の目安について知りたいのですが。
A1-7:電子処理期間の目安については、「電子申請・届出システムLite【申請・届出】別ウィンドウで開きます」の各申請・届出の流れをご参照ください。
Q1-8:(変更)住所が変わりましたがどのような手続をしたらよいですか。
A1-8:住所変更前の各地方総合通信局アマチュア無線担当へ無線局にかかる住所変更届を提出してください。
 なお、他の総合通信局へ転出する場合は、コールサインが変更になったものを割り当てられますので、ご了承ください。
 変更手続きは「変更申請について」をご参考ください。
 無線従事者免許証(顔写真付き)の手続きは必要ありません。
Q1-9:(変更)名前が変わりましたがどのような手続をすればよいですか。
A1-9:無線従事者免許証(顔写真付き)の氏名訂正 「無線従事者の免許手続き」 とアマチュア無線局の氏名訂正 「変更申請について」を行ってください。
Q1-10:(再免許)アマチュア無線局の免許の継続・更新手続きを行いたいのですが。
A1-10:アマチュア無線局の再免許申請を行ってください。 「各種書類のダウンロード(アマチュア無線局用)」をご覧下さい。
 なお、無線従事者免許証(顔写真付き)は生涯有効ですので、そのままお使いいただけます。
Q1-11:(再・開局)アマチュア無線の免許が切れてしまいました(失効)。どのようにしたら良いですか。再度同じコールサインをもらえますか。
A1-11:無線局免許が失効してしまうと再免許申請はできませんので、(無線局開設の)免許申請を行ってください。
 失効から6ヶ月以内、または、そのコールサインが別の方に割り当てられていなければ、コールサインの復活が可能です。
 その場合は、以前そのコールサインをお使いだったことを示す資料をご提出いただくことがあります。
 失効した時から6ヶ月を過ぎている場合は、以前お使いのコールサインは別の方に割り当てている可能性もあり、その際は新たなコールサインが割り当てられることになります。
 なお、無線従事者免許証(顔写真付き)は生涯有効ですのでそのままお使いいただけます。
Q1-12:アマチュア局の電波利用料の請求書が送られてこないのですが。
A1-12:無線局免許状に記載されている免許の有効期間を確認してください。また、住所を変更された場合には必ず手続きを行ってください。
 住所変更、常置場所変更などの手続きについてはQ1-8をご覧ください。
Q1-13:電波利用料の請求書が送られてきました。支払う必要があるのでしょうか?
A1-13:電波利用料は電波法第103条の2によって、無線局を開設されている方はお支払いしていただく必要があります。
 最近、「見知らぬ業者から葉書で電波利用料に類似した請求が来て、指定日までに指定口座に振込むようにという内容であったが、どうしたらよいか?」と言った問い合せが多く寄せられており、悪質な業者による架空請求が考えられます。総務省において電波利用料の徴収を、債権回収業者等の外部業者に委託することは一切ございません。また、指定の口座に振込むという納付方法もございません。このような請求を受けた場合には、支払いをしないことはもちろんのこと、発行元への問い合せは絶対に行わないでください。
Q1-14:アマチュア局を運用していて、電波障害が発生してしまいました。どのようにしたらいいか。
A1-14:電波障害が発生した場合には運用規則第258条に基づき、すみやかに電波の発射を中止してください。
 障害状況の把握につとめ、自己責任で電波障害対策を行って下さい。自己責任で対策をほどこさない場合等については、行政処分が科せられたり、免許の取消しになることがあります。普段からご近所に電波障害の有無を確認し、電波障害をおこさないよう適正な無線局の運用を心掛けてください。
Q1-15:アマチュア無線のことで、近所の方とトラブルが発生してしまいました。
A1-15:アマチュア無線はあくまでも趣味の無線ですので、近所の方にご迷惑をお掛けしますと、トラブルの原因になります。普段から近所づきあいを大切にし、トラブルが発生しないように注意が必要です。電波障害が原因ではないトラブル、たとえば無線の鉄塔が今にも倒れそうだ、アンテナが敷地からはみ出している等については、電波法では解決できませんが、近所の方に真摯に対応し、トラブルを解消してください。トラブルになってしまいますと、アマチュア無線の運用ができなくなる可能性がありますので、適正なアマチュア無線局の運用を心掛けてください。
Q1-16:アマチュア無線局の免許、無線従事者の資格をもっていれば非常通信を行うことができますか。
A1-16:非常通信は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う通信です。ただし非常災害時などでも緊急時に限定され、やみくもに非常通信を行うことはできません。(電波法第52条・第80条)
 詳しくは「アマチュア局による非常通信の考え方」をご覧ください。
Q1-17::免許証票が廃止になったことに伴い、現在、発給され送信装置に貼り付けている免許証票は、どのように取り扱えば良いのでしょうか。
A1-17:現在、送信装置へ貼り付けている免許証票については、そのまま貼り続けていても問題はありません。
Q1-18:アマチュア局(コールサイン不送出、業務通信、使用区分違反)や業務用無線局(簡易無線局を含む)の電波法令違反を見つけた場合、どこへ連絡したらよいですか。
A1-18:申告受付窓口(電波利用環境課)がありますので連絡してください。 電話:03-6238-1939
Q1-19:その他、アマチュア無線局の申請や手続きについて詳しく知りたいのですが。
A1-19:申請や手続きについて詳しく掲載した「アマチュア無線総合案内」をご確認ください。

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Q2:MCA無線関係FAQ

Q2-1:MCA無線ってどのようなことに使えるのですか。
A2-1:MCA無線は、例えば運送会社の事務所とトラックとの間での業務連絡など、主に陸上輸送業務や製造販売業務に使われているほか、タクシー業務や地方自治体の防災業務など幅広い分野で使われています。
Q2-2:MCA無線を仕事に使いたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A2-2:MCA無線を使用するには、MCA通信システムを管理・運営する下記への利用申込みと、総務省関東総合通信局への無線局の免許申請が必要です。
【管理・運営団体】 一般財団法人移動無線センター別ウィンドウで開きます
【無線局免許申請書等及び事項書、工事設計書】 「無線局免許手続様式」よりダウンロード(特定無線局の免許申請書、事項書及び工事設計書を利用)してください。                                      
Q2-3:MCA無線を使うのに無線従事者資格が必要ですか。
A2-3:MCA無線については、無線従事者の資格は不要です。
Q2-4:MCA無線を使っているのですが、都合により会社名が変わったり、移転により会社住所、事務所住所が変わったのですがどのような手続きが必要ですか。
A2-4:特定無線局免許状の記載事項が変更されるため、MCA無線局の変更手続が必要です。 総務省関東総合通信局へ無線局変更書類の提出をしてください。 また、一般財団法人移動無線センター別ウィンドウで開きますへの変更の手続が必要です。
【無線局変更書類】「無線局免許手続様式」よりダウンロードしてください。
Q2-5:電波利用料の納付書が送られてきました。支払う必要があるのでしょうか。
A2-5:電波利用料は電波法により、無線局を開設されている方は支払う必要があります。MCA無線の場合は包括免許ですので、開設無線局数届で提出された局数1局につきデジタルMCAは年額150円、MCAアドバンスは年額360円をお支払いください。(令和4年10月1日改定額)
【電波利用料制度】「電波利用料制度とは」をご確認ください。
Q2-6:電波利用料の納付書が送られてこないのですが。
A2-6:電波利用料の納付書は、免許申請書に記載頂いた事務所住所に送付しています。従って、事務所の住所や会社名が変更になった場合には、必ず無線局変更申請書により手続きを行って下さい。
 また、事務所の住所が変更にならない場合で納付書の送付先だけを変更したい場合には、納入告知先申出書により納付書の送付先を変更することも可能です。
【納入告知先申出書】「納入告知書を住所以外の場所へ送ってほしい (会社・法人のみ)」よりダウンロードしてください。
Q2-7:電波利用料の納付書が送られてきたのですが、どこ(の事務所)で無線を使っているのか知りたいのですが。
A2-7:特定無線局免許状に記載されている「包括免許人の事務所」で使用されています。それでも不明な場合は、無線局の免許を受けられた総務省各総合通信局のMCA無線担当へお問い合わせください。
【関東総合通信局】無線通信部陸上第二課MCA無線担当 TEL:03-6238-1773
Q2-8:道路交通法の改正により運転中の携帯電話の使用が出来なくなりましたが、MCA無線は使えるのでしょうか。
A2-8:据え置き型や車載型のMCA無線は一般的には規制の対象とはなりませんが、安全運転のために運転中はできるだけ無線機の使用を控えるようお願い致します。
Q2-9:MCA無線を止めたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A2-9:MCA無線の無線局廃止の手続きが必要です。総務省関東総合通信局 「無線局の各種手続き先」 への無線局廃止届の提出と、一般財団法人移動無線センター別ウィンドウで開きますへの利用廃止の申込みが必要です。
【無線局廃止届】「無線局を廃止したい」よりダウンロードしてください。

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Q3:簡易無線関係FAQ

Q3-1:簡易無線局の更新(再免許)をしたいのですが。
A3-1:簡易無線局の再免許の申請受付期間は、免許の有効期限の6ヶ月前から3ヶ月前と電波法令で規定されていますので、受付期間内に手続を行ってください。
 なお、「簡易無線局(CR)免許局のページ」の「(2)再免許申請(現在の免許を継続して使用する場合)」をご覧ください。
Q3-2:簡易無線局の無線機のリース契約を解約したのに、総務省から電波利用料の請求がくるが、支払わなければならないでしょうか。
A3-2:電波利用料は電波法第103条の2によって、無線局を開設されている方はお支払いいただく必要があります。
 電波利用料は無線局が免許になった日及びそれ以降毎年請求させて頂いています。
 無線局を廃止されなければ毎年請求させていただいています。無線局を廃止するには、関東総合通信局へあらかじめ無線局廃止届を提出していただく必要があります。
 無線機のリース契約を解約し、無線機をリース会社へ返却しただけでは無線局を廃止したことになりませんので、電波利用料をお支払いいただくことになります。
【無線局廃止届】「無線局を廃止したい」よりダウンロードしてください。
Q3-3:簡易無線局は、防災(災害)用にも使えますか。
A3-3:簡易無線局は防災(災害)用には使えません。ただし、非常災害等が起きて他に連絡手段がないときには使用されてかまいません。
 防災(災害)用に無線機を設置する場合には防災行政無線等の整備が必要です。 「防災無線」をご覧ください。
Q3-4:簡易無線局の電波利用料の納付書が送られてきたのですが、どこ(の事務所)で無線を使っているのか知りたいのですが。
A3-4:無線局の免許を受けられた総務省各総合通信局の簡易無線局担当へお問い合わせください。
【関東総合通信局】無線通信部陸上第三課簡易無線局担当 TEL:03-6238-1785
Q3-5:現在、免許を受けているアナログ方式の簡易無線局は、いつまで使用できますか?
A3-5:アナログ方式の簡易無線局のうち、350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHzの「小エリア簡易無線局」)及び400MHz 帯(465.0375〜465.15MHz、468.55MHz〜468.85MHz)の周波数の使用期限は、令和6年11月30日までとなっております。
 詳しくは、 「簡易無線局のアナログ方式の周波数の停波のお知らせPDF」をご覧ください。

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Q4:ドローン関係FAQ

Q4-1:ドローン等に用いられる無線設備について教えてください。
A4-1:国内でドローン等での使用が想定される主な無線通信システムにつきましては、電波利用ホームページ「ドローン等に用いられる無線設備について」をご覧ください。

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Q5:構内無線局(RFID)関係FAQ

Q5-1:RFIDの申請、変更、廃止手続について教えてほしい。
A5-1:関東総合通信局「RFID(電波による個体識別)の申請」をご覧ください。
Q5-2:RFIDの導入に必要な手続を教えてほしい。
A5-2:関東総合通信局「RFID(電波による個体識別)の申請」をご覧ください。
Q5-3:RFIDが免許されるまでのおおよその期間について教えてほしい。
A5-3:関東総合通信局「RFID(電波による個体識別)の申請」をご覧ください。

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Q6:特定船舶局FAQ

Q6-1:特定船舶局を開設したいのですが、申請書はどこで入手できますか。
A6-1:「総務省電波利用ホームページ」で書面を入手して、「無線局免許申請」の手続をしてください。
Q6-2:特定船舶局を開設(申請)する際、提出する必要がある書類は何でしょうか。
A6-2:「無線局免許申請書」、「無線局事項書及び工事設計書」と合わせて、次の書類を提出してください。
  • 「船舶検査証書」
  • 「船舶検査手帳」
Q6-3:特定船舶局で、無線機を変更(増設、交換、撤去)したいのですが、申請書はどこで入手できますか。
A6-3:「総務省電波利用ホームページ」で書面を入手して、「無線局変更申請」の手続をしてください。
Q6-4:特定船舶局の免許を更新したいのですが、申請書はどこで入手できますか。
A6-4:「総務省電波利用ホームページ」で書面を入手して、「無線局再免許申請」の手続をしてください。
Q6-5:特定船舶局の免許を持っていますが、船を売却し、無線機を使用しなくなったのですが、どのような手続が必要ですか。
A6-5:特定船舶局の廃止の手続きが必要です。「総務省電波利用ホームページ」で書面を入手して、「無線局廃止」の手続をしてください。併せて、免許状の返納をしてください。
 あるいは、船を購入された方が無線機を使用される際は無線局免許の承継手続き等をしてください。詳しくは航空海上課(漁船・レジャー船であれば 電話:03-6238-1747、商船であれば 電話:03-6238-1745)あてご相談願います。
無線局廃止届PDF
Q6-6:特定船舶局の免許を持っていますが、現在無線機を使用していない場合、どのような手続が必要ですか。
A6-6:特定船舶局の廃止の手続きが必要です。「総務省電波利用ホームページ」で書面を入手して、「無線局廃止」の手続をしてください。
 併せて空中線の撤去など電波が発射できない措置を行い、免許状の返納をしてください。
無線局廃止届PDF
Q6-7:特定船舶局の免許に関する各種申請書はどこで入手できますか。
A6-7:「総務省電波利用ホームページ」で申請書が入手できます。
無線局免許手続様式

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Q7:無線従事者FAQ

Q7-1:無線従事者の免許証を紛失・破損・汚損してしまったので再発行してほしい。
A7-1:以下により必要な書類をそろえ、申請してください。詳しくは総務省電波利用ホームページをご覧ください。
【申請に必要な書類】
  • 「無線従事者免許証再交付申請書」に必要事項を記入し、手数料(収入印紙2,200円分)と顔写真を貼付してください。
  • 汚損または破損した免許証(紛失を除く。)
  • 「返信用封筒」(郵送による受取りを希望する方※)
    ※郵送による免許証の受取りを希望する場合は、返信用封筒(住所・氏名等の返信先を記載し、必要分の切手を貼付したもの)を添付してください。
    窓口での受取りを希望する場合は、申請書の上部余白に「窓口受取り希望」と記入してください。(即日発給はできませんので、後日、受領のため来局していただきます。)
【無線従事者免許証再交付申請書の入手方法】
 総務省電波利用ホームページ(「無線従事者免許申請書」のキーワードで検索可能)に資格の種類ごとに申請書の様式が掲載されていますので、A4サイズの用紙に印刷してお使いください。
 「申請にあたっての注意事項(記載例)」も掲載していますので、参考としてください。
 インターネット環境がない、印刷ができない場合は、一般財団法人情報通信振興会(03-3940-3951)にて申請書の通信販売を行っていますので直接お問合せください。

【申請書の提出先】
 申請書の提出先は、「免許証発給元の総合通信局」又は「居住地を管轄する総合通信局」となります。住所等は「申請にあたっての注意事項(記載例)」をご参照ください。
Q7-2:氏名が変わったのですが
A7-2:以下により必要な書類をそろえ、申請してください。詳しくは「総務省電波利用ホームページ」をご覧ください。
【申請に必要な書類】
お手元の免許証(旧氏名の免許証)の交付年月日(免許の日ではありません。)によって必要書類が異なります。
(1)交付年月日が平成22年4月1日以降の方
(2)交付年月日が平成22年3月31日以前の方(プラスチックカード以外のラミネートタイプ、二つ折りの免許証をお持ちの方)

※免許証を紛失した方は、交付年月日にかかわらず(1)となります。

(1) に該当する方
  • 「無線従事者免許証再交付申請書」に必要事項を記入し、手数料(収入印紙2,200円分)と顔写真を貼付してください。
  • 「氏名と生年月日を証する書類」(コピー不可、Q7-5を参照願います。)
  • 「旧氏名の免許証」(紛失した方は除きます)
  • 返信用封筒(郵送による受取りを希望する方※)
(2) に該当する方
  • 「無線従事者免許証訂正申請書」に必要事項を記入し、顔写真を貼付してください。
    (手数料(収入印紙)は不要です)(陸上無線技術士の方は顔写真も不要です。)
  • 「氏名と生年月日を証する書類」(コピー不可、Q7-5を参照願います。)
  • 「旧氏名の免許証」
  • 返信用封筒(郵送による受取りを希望する方※)

※郵送による免許証の受取りを希望する場合は、返信用封筒(住所・氏名等の返信先を記載し、必要分の切手を貼付したもの)を添付してください。
 窓口での受取りを希望する場合は、申請書の上部余白に「窓口受取り希望」と記入してください。(即日発給はできませんので、後日、受領のため来局していただきます。)

【申請書の入手先】
 総務省電波利用ホームページ(「無線従事者免許申請書」のキーワードで検索可能)に資格の種類ごとに申請書の様式が掲載されていますので、A4サイズの用紙に印刷してお使いください。
 「申請にあたっての注意事項(記載例)」も掲載していますので、参考にしてください。
 インターネット環境がない、印刷できない場合は、一般財団法人情報通信振興会(03-3940-3951)にて申請書の通信販売を行っていますので、直接お問合せください。

【申請書の提出先】
 申請書の提出先は「発給元の総合通信局」又は「居住地を管轄する総合通信局」となります。住所等は「申請にあたっての注意事項(記載例)」をご参照ください。
Q7-3:住所が変わったのですが
A7-3:住所の変更は、特に手続きの必要はありません。(ただし、無線局の免許状は、訂正申請が必要となります。)
Q7-4:国家試験に合格したのですが、どのように申請したらよいですか。 無線従事者免許申請書は、どのようにしたら入手できますか。
A7-4:必要な書類をそろえ、申請してください。詳しくは「総務省電波利用ホームページ」をご覧ください。
【申請に必要な書類】
  • 「無線従事者免許申請書」に必要事項を記入し、収入印紙1,750円分と顔写真を貼付してください。
  • 「氏名と生年月日を証する書類」
  • 返信用封筒(郵送での受取りを希望する方※)
    ※免許証の受取りについて、郵送を希望する場合は、返信用封筒(住所・氏名等の返信先を記載し、必要分の切手を貼付したもの)も添付してください。窓口受取りを希望する場合は、申請書の上部余白に「窓口受取り希望」と記入してください。(即日発給はできませんので、後日受領のため来局していただきます)
【申請書の入手先】
 総務省電波利用ホームページ(「無線従事者免許申請書」のキーワードで検索可能)に資格の種類ごとに申請書の様式が掲載されていますので、A4サイズの用紙に印刷してお使いください。書き方の注意等(記入例)も掲載されていますので、参考にしてください。
 インターネット環境がない場合は、情報通信振興会(03-3940-3951)にて申請書の通信販売を行っていますのでお問合せください。

【申請書の提出先】
 「合格した国家試験の受験地を管轄する総合通信局」又は、「居住地を管轄する総合通信局」
Q7-5:「氏名と生年月日を証する書類」ですが、何を添付すればよいですか。
A7-5:国または地方公共団体が発行した「氏名及び生年月日」が記載された書類(コピー不可)を添付してください。
【例】
  • 住民票の写し※
    (※地方公共団体から交付されたものが「住民票の写し」です。コピーすることなく原本を添付してください。)
  • 戸籍抄本
  • 印鑑登録証明書
Q7-6:申請してから免許証発給まで、どのくらいかかりますか。(免許・再交付・氏名訂正とも)
A7-6:申請書類等に不備がなければ、申請書受付後1か月程度で発給されます。
Q7-7:無線従事者の資格を取得したい。取得方法を教えてください。
A7-7:国家試験に合格するほか、養成課程(講習)を受講するなどの方法があります。
詳しくは総務省電波利用ホームページ【無線従事者資格の取得方法】をご覧ください。 
Q7-8:無線従事者免許は、有効期限がありますか。
A7-8:有効期限はありません。ただし、電波法令に違反する行為を行った場合には取消処分があります。

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Q8:電波利用料FAQ

Q8-1:納付書をなくしたのですが。
A8-1:納付書がお手元にない場合は再発行させていただきますので、当局までご請求ください。なお、電子メールでの再発行も承っております。
  • 手紙・ハガキでのご請求
    〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
    総務省関東総合通信局 総務部財務課
  • 電話でのご請求
    TEL:03-6238-1932
    (承り時間:祝祭日を除く月曜日から金曜日 8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)
  • FAXでのご請求
    FAX:03-6238-1669
  • 電子メールでのご請求
    相談フォーム(電波利用料)」から行ってください。
    なお、メール・FAXでのご請求の際には督促状等に記載されている11ケタの整理番号、お名前、ご住所及び電話番号を明記してください。
    整理番号は各書類の下記の部分に記載されています。
『納入告知書』 整理番号の記載例 (JPG画像)
『電波利用料の納付のお願い』 整理番号の記載例(JPG画像)
※(この部分は納入告知書の左半分を表示しています。)
『督促状』 整理番号の記載例(JPG画像)
『総務省からのお知らせ』 整理番号の記載例(JPG画像)
※(督促状に同封されている「総務省からのお知らせ」部分を表示しています。)
Q8-2:電波利用料の請求がきたが、もう無線局は使っていないのに電波利用料を支払う必要があるのか
A8-2:無線局の免許が有効である期間中は電波利用料がかかります。もう無線局をご使用にならないのであれば無線局の廃止届をご提出願います。
 ご提出後は次回からの電波利用料はかかりません。
【無線局廃止届】「無線局を廃止したい」からダウンロードしてください。
Q8-3:電波利用料に消費税はかからないのですか
A8-3:かかりません。消費税法の規定により課税対象外となっております。
   ※インボイス制度開始に伴う、納入告知書の発行や利用料納入に係る手続等に変更はございません。
Q8-4:納付場所の日本銀行歳入代理店とは具体的にはどのようなところか。
A8-4:市中銀行や信用金庫等が日本銀行の歳入代理店となっていますが具体的には日本銀行のホームページで確認できます。
Q8-5:無線に関してはすべて業者に委託しているはずなのに電波利用料の請求がきた。
A8-5:電波利用料は無線局の免許を受けたご本人に直接請求するものです。代理の業者へ請求することはありません。
Q8-6:総務省の認可団体と称する○○○から電波利用料が未納であるため期日まで指定する口座に振り込むようにとの督促状が届いたが。
A8-6:総務省では電波利用料の徴収業務を外部へ委託しているようなことはございません。また電波利用料徴収のための口座も開設しておりません。他に心当たりがない場合は架空請求の可能性があります。このような電波利用料の督促状を装った葉書等が届いても指定された口座にお金を振り込むことなどがないよう、くれぐれもご注意願います。
 なおご自分の納付状況をご確認されたい場合は財務課(TEL:03-6238-1932)まで問い合わせ願います。
Q8-7:インターネットバンキングで電波利用料を納付しようと思うのですが操作がよくわかりません。
A8-7:金融機関によって操作が異なってきますのでご利用の金融機関にお問い合わせ願います。
Q8-8:住所が変わったのですが。
A8-8:無線局の変更に関する手続き 「住所が変わった」を行ってください。次回からは新しい住所へ電波利用料の納付書が送付されるようになります。 
Q8-9:氏名(社名)が変わったのですが。
A8-9:無線局の変更に関する手続きを行ってください。次回からは新しいご氏名(社名)により電波利用料の納付書が送付されるようになります。
Q8-10:コンビニエンスストアでの支払いはできますか。
A8-10:電波利用料は金融機関の窓口納付や電子納付に加えて、コンビニエンスストアでも納付できます。営業時間内であれば、休日や夜間でも納めらます。
(注)但し、次のものは、コンビニエンスストアではお取り扱いができません。
  • バーコードがない納入告知書
  • 汚損や破損などによりバーコードが読み取れない場合やコンビニ利用期限(発行後1年間)が切れている場合。
  • 延滞金が発生している場合。(コンビニエンスストアでは、元本のみの納付となります。)
Q8-11:銀行のATMで支払いできますか。
A8-11:ご利用の金融機関のATM機器がマルチペイメントネットワークに対応している場合は可能です。詳しくは金融機関にお尋ねください。

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Q9:電波伝搬障害防止制度FAQ

Q9-1:高層建築物等が伝搬障害防止区域内にあるのか、電話やメールで教えてほしい。
A9-1:電話やメールで回答することはできません。
 高層建築物等が伝搬障害防止区域内にあるか否かは、ご自身で伝搬障害防止区域図を縦覧してご確認ください。
 伝搬障害防止区域図は、「電波伝搬障害防止区域図縦覧システム(インターネット縦覧)」※別ウィンドウで開きます、管轄区域の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)又は伝搬防止区域の全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、支庁を含む。)及び市町村(建築主事を置くものに限る。)の事務所で縦覧できます。
※電波伝搬障害防止区域図縦覧システムの利用者登録には、携帯電話のメールアドレスが必要です。
Q9-2:電波伝搬障害防止制度とは何ですか、また必要な手続きは。
A9-2:電波伝搬障害防止制度に関するご質問は、「電波伝搬障害防止制度:Q&A集」をご覧ください。

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