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よくある相談集(FAQ)
> 行政相談FAQ(電波利用)
行政相談FAQ(電波利用)
よく相談される主な質問をまとめていますので、相談される前にご覧下さい
質問集
Q1:アマチュア無線関連FAQ
Q1-1
:住所が変わりましたがどのような手続をしたらよいですか。
Q1-2
:名前が変わりましたどのような手続をすればよいですか。
Q1-3
:アマチュア無線の免許が切れてしまいました。どのようにしたら良いですか。
Q1-4
:アマチュア局の申請用紙を入手したいのですがどうしたらよいですか。
Q1-5
:アマチュア局の電子申請をしたいのですが。
Q1-6
:アマチュア無線を始めるのはどうしたらいいのですか。
Q1-7
:アマチュア無線の免許を取りたいのですがどうしたらよいですか。
Q1-8
:アマチュア無線のコールサインが欲しいのですが。
Q1-9
:アマチュア局の電波利用料の請求書が送られてこないのですが。
Q1-10
:電波利用料の請求書が送られてきました。支払う必要があるのでしょうか?
Q1-11
:アマチュア局を運用していて、電波障害が発生してしまいました。どのようにしたらいいか。
Q1-12
:アマチュア無線のことで、近所の方とトラブルが発生してしまいました。
Q1-13
:アマチュア無線局の免許、無線従事者の資格をもっていれば非常通信を行うことができますか。
Q1-14
:免許証票が廃止になることに伴い、現在、発給され送信装置に貼り付けている免許証票は、どのように取り扱えば良いのでしょうか。
Q1-15
:アマチュア局(コールサイン不送出、業務通信、使用区分違反)や業務用無線局(簡易無線局を含む)の電波法令違反を見つけたが、どこへ連絡したらよいですか。
Q2:MCA無線関係FAQ
Q2-1
:MCA無線を止めたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
Q2-2
:MCA無線を使っているのですが、都合により会社名が変わったり、移転により会社住所、事務所住所が変わったのですがどのような手続きが必要ですか。
Q2-3
:電波利用料の納付書が送られてこないのですが。
Q2-4
:電波利用料の納付書が送られてきました。支払う必要があるのでしょうか
Q2-5
:電波利用料の納付書が送られてきたのですがどこ(の事務所)で無線を使っているのか知りたいのですが
Q2-6
:道路交通法の改正により運転中の携帯電話の使用が出来なくなりましたが、MCA無線は使えるのでしょうか。
Q2-7
:MCA無線ってどうようなことに使えるのですか。
Q2-8
:MCA無線を仕事に使いたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
Q2-9
:MCA無線を使うのに無線従事者資格が必要ですか。
Q3:簡易無線関係FAQ
Q3-1
:簡易無線局の更新(再免許)をしたいのですが。
Q3-2
:簡易無線局の無線機のリース契約を解約したのに、総務省から電波利用料の請求がくるが、支払わなければならないでしょうか。
Q3-3
:簡易無線局は、防災(災害)用にも使えますか。
Q3-4
:簡易無線局の電波利用料の納付書が送られてきたのですがどこ(の事務所)で無線を使っているのか知りたいのですが
Q4:パーソナル無線関係FAQ
Q4-1
:パーソナル無線を使いたいのですが。
Q4-2
:現に免許を受けているパーソナル無線は平成27年11月30日以降使用できなくなるのか。
Q4-3
:電波利用料についてはどうなるのか。
Q4-4
:無線設備の変更はできますか。
Q4-5
:免許状の再交付はできますか。
Q5:特定船舶局FAQ
Q5-1
:特定船舶局の免許を持っていますが、現在無線機を使用してないので止めたいのですが、どのような手続きをとればよいですか。
Q6:無線従事者FAQ
Q6-1
:無線従事者の免許証を紛失してしまったのですが
Q6-2
:氏名が変わったのですが
Q6-3
:住所が変わったのですが
Q7:電波利用料FAQ
Q7-1
:納付書をなくしたのですが。
Q7-2
:電波利用料の請求がきたが、もう無線局は使っていないのに電波利用料を支払う必要があるのか
Q7-3
:電波利用料に消費税はかからないのですか
Q7-4
:納付場所の日本銀行歳入代理店とは具体的にはどのようなところか。
Q7-5
:無線に関してはすべて業者に委託しているはずなのに電波利用料の請求がきた。
Q7-6
:総務省の認可団体と称する○○○から電波利用料が未納であるため期日まで指定する口座に振り込むようにとの督促状が届いたが。
Q7-7
:インターネットバンキングで電波利用料を納付しようと思うのですが操作がよくわかりません。
Q7-8
:住所が変わったのですが。
Q7-9
:氏名(社名)が変わったのですが。
Q7-10
:コンビニエンスストアでの支払いはできますか。
Q7-11
:銀行のATMで支払いできますか。
Q8:電波伝搬障害制度FAQ
Q8
:電波伝搬障害防止制度とは何ですか、また必要な手続きは。
質問と回答集
Q1:アマチュア無線関連FAQ
Q1-1
:住所が変わりましたがどのような手続をしたらよいですか。
A1-1
:免許を受けた各地方総合通信局アマチュア無線担当へ住所変更届を提出してください。なお、他の総合通信局へ転出する場合は、コールサインが変更になったものを割り当てられますので、ご了承ください。
申請用紙のダウンロード
【リンク】
Q1-2
:名前が変わりましたどのような手続をすればよいですか。
A1-2
:無線従事者免許証の氏名訂正
【リンク】
とアマチュア無線局の氏名訂正を行ってください。変更用紙ダウンロード
【リンク】
Q1-3
:アマチュア無線の免許が切れてしまいました。どのようにしたら良いですか。
A1-3
:アマチュア局の免許申請を行ってください。6ヶ月以内でしたらコールサインを別の方に割り当てていませんので、コールサインの復活ができます。 もし6ヶ月を過ぎているときは、新しいコールサインが割り当てられる場合もあります。以前のコールサインでも現在使用されていなければ以前のコールサインを割り当てることは可能です。ただし、その場合は以前そのコールサインをお使いだったことを示す資料をご提出頂く場合があります。 なお、無線従事者免許証(顔写真あり。)は生涯有効ですのでそのままお使いいただけます。もし紛失若しくは汚してしまった場合は無線従事者免許証(顔写真あり。)の再交付の手続をしてください。(無線従事者免許証の再交付をご覧ください。
【リンク】
)
Q1-4
:アマチュア局の申請用紙を入手したいのですがどうしたらよいですか。
A1-4
:申請用紙のダウンロード
【リンク】
を使用してください。
Q1-5
:アマチュア局の電子申請をしたいのですが。
A1-5
:総務省の電子申請ホームページ
【リンク】
から電子申請を行ってください。
なお、電子申請は「電子認証」の手続きが必要で、電子申請の手数料も電子納付する必要もあります。また、紙による申請手数料と異なりますのでご了承ください。
Q1-6
:アマチュア無線を始めるのはどうしたらいいのですか。
A1-6
:無線従事者の免許証(国家試験に合格又は養成課程を修了)を取得する必要があります。
アマチュア無線局の免許申請をする必要があります。 申請用紙のダウンロード
【リンク】
Q1-7
:アマチュア無線の免許を取りたいのですがどうしたらよいですか。
A1-7
:アマチュア無線の免許には無線局免許(局免)と従事者免許(写真あり)の2種類があります。いずれもアマチュア無線を始めるには必要です。
Q1-8
:アマチュア無線のコールサインが欲しいのですが。
A1-8
:以前アマチュア局を開局していて有効期限が切れてしまった場合:A1-3をご覧ください。
新しくアマチュア局を開局する場合(新しいコールサインが欲しい)場合:A1-6をご覧ください。
Q1-9
:アマチュア局の電波利用料の請求書が送られてこないのですが。
A1-9
:住所が変わられた場合には必ず手続きを行ってください。 住所変更、常置場所変更などの手続が必要です。
変更用紙のダウンロード
【リンク】
Q1-10
:電波利用料の請求書が送られてきました。支払う必要があるのでしょうか?
A1-10
:電波利用料は電波法第103条の2によって、無線局を開設されている方はお支払いして頂く必要があります。 最近、「見知らぬ業者から葉書で電波利用料に類似した請求が来て、指定日までに指定口座に振込むようにという内容であったが、どうしたらよいか?」と言った問い合せが関東総合通信局に寄せられています。これは、アダルトサイトやツーショットダイヤル利用料の架空請求と同様、悪質な業者が多数の方に無作為に架空請求していることが考えられます。 なお、総務省において電波利用料の徴収を、債権回収業者等の外部業者に委託することは一切ございません。また、指定の口座に振込むという納付方法もございません。このような請求を受けた場合には、支払いをしないことはもちろんのこと、発行元への問い合せは絶対に行わないでください。個人情報が相手に知られてしまうことになりかねません。また、お住まいの地域の消費生活センターあるいは総務省電気通信消費者相談センター(電話03−5253−5900・FAX03−5253−5948)にご相談することをお勧めします。 脅かしや悪質な取り立てを受けた場合やトラブルになりそうな場合は、すぐに最寄りの警察署にご相談ください。
Q1-11
:アマチュア局を運用していて、電波障害が発生してしまいました。どのようにしたらいいか。
A1-11
:電波障害が発生した場合には運用規則第258条に基づき、直ちに電波の発射を中止し、障害状況の把握につとめ、障害を受けているお宅と連絡、調整をとりながら、自己責任で電波障害の対策を行って下さい。免許になったからと言っても電波障害をおこし、自己責任で対策をほどこさない場合等については、行政処分が科せられたり、免許の取消しになることがあります。普段から近所に電波障害の有無を確認し、電波障害をおこさないよう適正な無線局の運用を心掛けてださい。
Q1-12
:アマチュア無線のことで、近所の方とトラブルが発生してしまいました。
A1-12
:アマチュア無線はあくまでも趣味の無線ですので、近所の方にご迷惑お掛けしますと、トラブルの原因になります。普段から近所づきあいを大切にし、トラブルが発生しないように注意が必要です。電波障害が原因ではないトラブル、たとえば無線の鉄塔が今にも倒れそうだ、アンテナが敷地からはみ出している等については、電波法では解決できませんが、近所の方に真摯に対応し、トラブルを解消してください。トラブルになってしまいますと、アマチュア無線の運用ができなくなる可能性がありますので、適正なアマチュア無線局の運用を心掛けてください。
Q1-13
:アマチュア無線局の免許、無線従事者の資格をもっていれば非常通信を行うことができますか。
A1-13
:非常通信は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う通信であり、非常災害時など緊急時に行う通信です。 たとえアマチュア無線局の免許・無線従事者の資格があったとしても、やみくもに非常通信を行うことはできません、非常災害時などでも緊急時に限定されます。
非常通信を行った場合には、総合通信局への報告が必要となります。(電波法第52条・第80条)
Q1-14
:免許証票が廃止になることに伴い、現在、発給され送信装置に貼り付けている免許証票は、どのように取り扱えば良いのでしょうか。
A1-14
:現在、送信装置へ貼り付けている免許証票については、そのまま貼り続けていても問題はありません。
Q1-15
:アマチュア局(コールサイン不送出、業務通信、使用区分違反)や業務用無線局(簡易無線局を含む)の電波法令違反を見つけたが、どこへ連絡したらよいですか。
A1-15
:申告受付窓口(電波利用環境課)がありますので連絡してください。
電話:03-6238-1939
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Q2:MCA無線関係FAQ
Q2-1
:MCA無線を止めたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A2-1
:MCA無線の無線局廃止の手続きが必要です。総務省関東総合通信局
【連絡先リンク】
への無線局廃止届の提出と、一般財団法人移動無線センター
【リンク】
への利用廃止の申込みが必要です。
【無線局廃止届】ダウンロード
【リンク】
Q2-2
:MCA無線を使っているのですが、都合により会社名が変わったり、移転により会社住所、事務所住所が変わったのですがどのような手続きが必要ですか。
A2-2
:MCA無線の変更の手続が必要です。 総務省関東総合通信局への無線局変更書類の提出をしてください。 また、一般財団法人移動無線センター
【リンク】
への変更の手続が必要です。
【無線局変更書類】ダウンロード
【リンク】
Q2-3
:電波利用料の納付書が送られてこないのですが。
A2-3
:電波利用料の納付書は、免許申請書に記載頂いた事務所住所に送付しています。従って、事務所の住所や会社名が変更になった場合には必ず無線局変更申請書により手続きを行って下さい。また、事務所の住所が変更にならない場合で納付書の送付先だけを変更したい場合には、納入告知先申出書により納付書の送付先を変更することも可能です。
【納入告知先申出書】ダウンロード
【リンク】
Q2-4
:電波利用料の納付書が送られてきました。支払う必要があるのでしょうか
A2-4
:電波利用料は電波法により、無線局を開設されている方は支払う必要があります。MCA無線の場合は包括免許ですので、開設無線局数届で提出された局数1局につき年額200円お支払いください。
【電波利用料制度】
【リンク】
Q2-5
:電波利用料の納付書が送られてきたのですがどこ(の事務所)で無線を使っているのか知りたいのですが
A2-5
:無線局の免許を受けられた総務省各総合通信局のMCA無線担当へお問い合わせください。
【関東総合通信局】:無線通信部陸上第二課MCA無線担当 TEL:03-6238-1775
Q2-6
:道路交通法の改正により運転中の携帯電話の使用が出来なくなりましたが、MCA無線は使えるのでしょうか。
A2-6
:据え置き型や車載型のMCA無線は一般的には規制の対象とはなりませんが、安全運転のために運転中はできるだけ無線機の使用を控えるようお願い致します。
Q2-7
:MCA無線ってどうようなことに使えるのですか。
A2-7
:MCA無線は、例えば運送会社の事務所とトラックとの間での業務連絡など、主に陸上輸送業務や製造販売業務に使われているほか、タクシー業務や地方自治体の防災業務などにも使われています。
Q2-8
:MCA無線を仕事に使いたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A2-8
:MCA無線を使用するには、MCA通信システムを管理・運営する下記への利用申込みと、総務省関東総合通信局への無線局の免許申請が必要です。
【管理・運営団体】
一般財団法人移動無線センター
【リンク】
【無線局免許申請書等及び事項書、工事設計書】ダウンロード
【リンク】
Q2-9
:MCA無線を使うのに無線従事者資格が必要ですか。
A2-9
:MCA無線については、無線従事者の資格は不要です。
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Q3:簡易無線関係FAQ
Q3-1
:簡易無線局の更新(再免許)をしたいのですが。
A3-1
:簡易無線局の再免許の申請受付期間は免許の有効期限の6ヶ月前から3ヶ月前と電波法令で規定されていますので、受付期間内に手続を行ってください。
なお、簡易無線局(CR)免許局のページ「(2)再免許申請(現在の免許を継続して使用する場合)」をご覧ください。
【リンク】
Q3-2
:簡易無線局の無線機のリース契約を解約したのに、総務省から電波利用料の請求がくるが、支払わなければならないでしょうか。
A3-2
:電波利用料は電波法第103条の2によって、無線局を開設されている方はお支払いして頂く必要があります。電波利用料は無線局が免許になった日及びそれ以降毎年請求させて頂いています。また無線局を廃止されなければ毎年請求をさせて頂いています。無線局を廃止するには、関東総合通信局へあらかじめ無線局廃止届を提出していただく必要があります。
無線機のリース契約を解約し、無線機をリース会社へ返却しただけでは無線局を廃止したことになりませんので、電波利用料をお支払い頂くことになります。
無線局廃止届用紙のダウンロード
【リンク】
Q3-3
:簡易無線局は、防災(災害)用にも使えますか。
A3-3
:簡易無線局は防災(災害)用には使えません。ただし、非常災害等が起きて他に連絡手段がないときには使用されてかまいません。防災(災害)用に無線機を設置する場合には防災行政無線等の整備が必要です。
【防災無線リンク】
Q3-4
:簡易無線局の電波利用料の納付書が送られてきたのですがどこ(の事務所)で無線を使っているのか知りたいのですが
A3-4
:無線局の免許を受けられた総務省各総合通信局の簡易無線局担当へお問い合わせください。
【関東総合通信局】:無線通信部陸上第三課簡易無線局担当 TEL:03-6238-1785
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Q4:パーソナル無線関係FAQ
Q4-1
:パーソナル無線を使いたいのですが。
A4-1
:平成23年12月14日に周波数割当計画が変更され、パーソナル無線の周波数を割り当てることの出来る期限が平成27年11月30日と定められました。これを受け平成27年11月30日にパーソナル無線の新規免許及び再免許の交付は終了いたしました。新規の免許はできません。
Q4-2
:現に免許を受けているパーソナル無線は平成27年11月30日以降使用できなくなるのか。
A4-2
:平成27年11月30日以降についても現に免許を受けているパーソナル無線については、免許の有効期間までは有効です。引き続き使用できますが、パーソナル無線が使用していた周波数帯については、携帯電話に割当てしております。パーソナル無線を使用する場合は、携帯電話に混信を与えないように十分注意してください。
Q4-3
:電波利用料についてはどうなるのか。
A4-3
:パーソナル無線の免許が有効である期間については、電波利用料が発生いたします。平成27年11月30日以降、自動的にパーソナル無線が廃止されるものではありませんので免許があるものについては、電波利用料の請求書が送付されます。
パーソナル無線を使用せず、電波利用料を発生させないためには、無線局廃止届を提出する必要があります。
Q4-4
:無線設備の変更はできますか。
A4-4
:発射する電波が増える設備への変更はできません。(80チャンネル機から158チャンネル機への変更)
Q4-5
:免許状の再交付はできますか。
A4-5
:免許状の亡失、記載内容の訂正等による再交付手続きは可能です。
問合せ先
関東総合通信局 無線通信部 陸上第三課
〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
電話:03-6238-1785
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Q5:特定船舶局FAQ
Q5-1
:特定船舶局の免許を持っていますが、現在無線機を使用してないので止めたいのですが、どのような手続きをとればよいですか。
A5-1
:特定船舶局の廃止の手続きが必要です。併せて空中線の撤去と免許状の返納をしてください。また、船の売買で買われた方が無線局を引続き開設しない場合も同様に廃止の手続きが必要となります。なお、継続開設する場合は免許承継の手続きが必要です。
【無線局廃止届】ダウンロード
【リンク】
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Q6:無線従事者FAQ
Q6-1
:無線従事者の免許証を紛失してしまったのですが
A6-1
:申請して免許証の再交付が受けられます。詳しくは、免許証の再交付申請方法
【リンク】
をご覧ください。
Q6-2
:氏名が変わったのですが
A6-2
:申請して免許証の氏名部分の訂正を受けなければならないこととなっています。詳しくは、免許証の氏名訂正申請方法
【リンク】
をご覧ください。
Q6-3
:住所が変わったのですが
A6-3
:住所の変更は、特に手続きの必要はありません(ただし、無線局の免許状は、訂正申請が必要となります。)。
質問へもどる▲
Q7:電波利用料FAQ
Q7-1
:納付書をなくしたのですが。
A7-1
:納付書がお手元にない場合は再発行させていただきますので、当局までご請求ください。なお、電子メールでの再発行も承っております。
手紙・ハガキでのご請求
〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
総務省関東総合通信局 総務部財務課
電話でのご請求
TEL:03-6238-1932
(承り時間:祝祭日を除く月曜日から金曜日 8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)
FAXでのご請求
FAX:03-6238-1669
電子メールでのご請求
相談フォーム(電波利用料)
から行ってください。
なお、メール・FAXでのご請求の際には督促状等に記載されている11ケタの整理番号、お名前、ご住所及び電話番号を明記してください。
整理番号は各書類の下記の部分に記載されています。
『納入告知書』 整理番号の記載例
(JPG画像)
『電波利用料の納付のお願い』 整理番号の記載例
(JPG画像)
※(この部分は納入告知書の左半分を表示しています。)
『督促状』 整理番号の記載例
(JPG画像)
『総務省からのお知らせ』 整理番号の記載例
(JPG画像)
※(督促状に同封されている「総務省からのお知らせ」部分を表示しています。)
Q7-2
:電波利用料の請求がきたが、もう無線局は使っていないのに電波利用料を支払う必要があるのか
A7-2
:無線局の免許が有効である期間中は電波利用料がかかります。もう無線局をご使用にならないのであれば無線局の廃止届をご提出願います。
(関連するページへのリンク)
ご提出後は次回からの電波利用料はかかりません。
Q7-3
:電波利用料に消費税はかからないのですか
A7-3
:かかりません。消費税法の規定により課税対象外となっております。
Q7-4
:納付場所の日本銀行歳入代理店とは具体的にはどのようなところか。
A7-4
:市中銀行や信用金庫等が日本銀行の歳入代理店となっていますが具体的には日本銀行のホームページで確認できます。
Q7-5
:無線に関してはすべて業者に委託しているはずなのに電波利用料の請求がきた。
A7-5
:電波利用料は無線局の免許を受けたご本人に直接請求するものです。代理の業者へ請求することはありません。
Q7-6
:総務省の認可団体と称する○○○から電波利用料が未納であるため期日まで指定する口座に振り込むようにとの督促状が届いたが。
A7-6
:総務省では電波利用料の徴収業務を外部へ委託しているようなことはございません。また電波利用料徴収のための口座も開設しておりません。他に心当たりがない場合は架空請求の可能性があります。このような電波利用料の督促状を装った葉書等が届いても指定された口座にお金を振り込むことなどがないよう、くれぐれもご注意願います。 なおご自分の納付状況をご確認されたい場合は財務課(TEL:03-6238-1932)まで問い合わせ願います。
Q7-7
:インターネットバンキングで電波利用料を納付しようと思うのですが操作がよくわかりません。
A7-7
:金融機関によって操作が異なってきますのでご利用の金融機関にお問い合わせ願います。
Q7-8
:住所が変わったのですが。
A7-8
:無線局の変更に関する手続き
(関連するページへのリンク)
を行ってください。次回からは新しい住所へ電波利用料の納付書が送付されるようになります。
Q7-9
:氏名(社名)が変わったのですが。
A7-9
:無線局の変更に関する手続きを行ってください。次回からは新しいご氏名(社名)により電波利用料の納付書が送付されるようになります。
Q7-10
:コンビニエンスストアでの支払いはできますか。
A7-10
:電波利用料は金融機関の窓口納付や電子納付に加えて、コンビニエンスストアでも納付できます。営業時間内であれば、休日や夜間でも納めらます。
(注)但し、次のものは、コンビニエンスストアではお取り扱いができません。
バーコードがない納入告知書
汚損や破損などによりバーコードが読み取れない場合やコンビニ利用期限(発行後1年間)が切れている場合
延滞金が発生している場合(コンビニエンスストアでは、元本のみの納付となります)
Q7-11
:銀行のATMで支払いできますか。
A7-11
:ご利用の金融機関のATM機器がマルチペイメントネットワークに対応している場合は可能です。詳しくは金融機関にお尋ねください。
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Q8:電波伝搬障害防止制度FAQ
Q8-1
:電波伝搬障害防止制度とは何ですか、また必要な手続きは。
A8-1
:
電波伝搬障害防止制度につきましては、 こちらをご覧ください。
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